アンケート等調査の実施に関する細則

アンケート等調査の実施に関する細則

アンケートを実施される場合は以下の細則にしたがってください。

1.要項

アンケートを学会内で実施する場合

1)実施者が役員会で認められた委員会・検討会・勉強会・ネットワーク等の場合

正式の学会内部の組織であり制約はないが、会員名簿を使用する際は、直接に総務へ届け出、

使用許可を得るものとする。

2)実施者が学会内の正式の組織ではない場合

(Ⅰ)ワークショップに関連して実施する場合

学術集会の該当ワークショップ参加者のみに実施する場合規制はない。該当ワークショップ

参加者を超えるアンケートは総務へ届け出、許可を得るものとする。会員名簿を使用する際は

総務へ届け出、使用許可を得るものとする。ただしアンケート結果の公開に関しての規則は別に

設けてある。

(Ⅱ)研究等の目的で会員へアンケートを実施する場合

資料としてのアンケートを、会員名簿を使用して実施する場合は、総務へ届け出、使用許可を

得るものとする。

アンケートを学会外へ実施する場合

いずれの目的にせよ、学会名を使用し学会外部にアンケートを取る場合には総務へ届け出、

許可を得るものとし、正式な文書形式で行うものとする。「学会有志」「ワーキンググループ」

など学会の名前に付記する場合も同様である。

2.届け出事項

1)代表者名 所属 連絡先住所

2)調査対象

3)実施期間

4)目的と内容

5)結果の利用目的

3.提出後の検討

総務に提出された懸案事項は、総務委員会で検討する。

総務委員会で許可された事項は、原則として会長の許可を得て提出者へ結果を通達する。

4.アンケートに記載する必要項目

許可後にアンケートを実施する際は

i) このアンケートは、日本外来小児科学会総務委員会の許可を得て実施している。

ii) このアンケートの実施主体は学会ではなく○○である。

と、この2項目を明記し責任所在を明らかにしたうえで行うものとする。また許可なくこれらの文言を

付記してアンケートをとってはならない。

会員名簿使用に関する費用は、全て調査実施責任者が負うこととする。

この細則は、2003年2月16日より実施する。