教育職員免許状(中高)

教育職員免許状の取得について

 教員になろうとする者は、国・公・私立学校を問わず、それぞれの学校の相当の教育職員免許状(以下、免許状という)を取得していることが必要です。免許状は「教育職員免許法」に定められるとおり、基礎資格(学士の学位)を有し、文部科学省の認定を受けた大学の課程で所定の単位を修得し、当該免許状の授与権者である都道府県の教育委員会に申請することで、免許状が授与されます。
 したがって、教員になることを志望する学生は、免許状を取得するために本学教職課程における所定の単位を修得しなければなりません。
 また、公立学校の教員になろうとする場合には、さらに都道府県の教育委員会が行う「教員採用候補者選考試験」に合格しなければ採用されません。私立学校については各学校の採用試験等に合格することで採用されます(東京都の場合、私立中学高等学校協会主催の適性検査というものが実施されています)。中学校・高等学校一括方式の教員採用が増加しているので中学校教諭1種免許状及び高等学校教諭1種免許状の両方を取得することが望まれます。

教職課程について