児童福祉司任用資格

 児童福祉司は、児童相談所において、18歳未満の子どもや保護者等から子どもの福祉に関する相談や専門的技術に基づいて必要な援助を判断するための調査を行い、子ども、保護者、関係者等に必要な支援や指導、および関係調整などを行います。

 本学で資格要件を満たす対象者は、以下の通りです。

(1)健康福祉学群(社会福祉専修または精神保健福祉専修)で所定の科目を修得後、受験資格を得て国家試験に合格し、社会福祉士、精神保健福祉士資格を取得した者

(2)健康福祉学群(社会福祉専修、精神保健福祉専修、保育専修)の卒業生であり、かつ卒業後に厚生労働省の指定施設で1年以上相談援助業務に従事した者

(3)リベラルアーツ学群(心理学プログラムメジャー修了もしくは社会学プログラムメジャー修了)の卒業生であり、かつ卒業後に厚生労働省の指定施設で1年以上相談援助業務に従事した者

 ※任用資格は、要件を満たしたうえで、各種採用試験に合格し、児童相談所等に配属されることで効力を発揮します。

 ※採用試験等で任用資格の証明が必要になった場合は、「学業成績単位修得証明書」を受験先や就職先へご提出ください。