あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が大部分。
その他に、プログラマー、教員、公務員(事務職)など。
健常者に比べると、職域は非常に限られています。
機能訓練指導員(注1)として働ける高齢者施設
ヘルスキーパー(注2)として働ける一般事業所
訪問マッサージ
その他の一般事業所 など
興味のある事業主の方は、島根県立盲学校までご連絡ください。
電話 0852-36-8221
介護保険サービスの一つとして、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う人のことです。
機能訓練指導員として介護サービスを提供できるのは、あん摩マッサージ指圧師や理学療法士、看護職員など、医療に関する6職種と一定の実務経験を有するはり師、きゅう師です。
デイサービスをはじめ、ショートステイや特別養護老人ホームなどの介護施設では、機能訓練指導員の配置が1人以上義務付けられています。
(注2)ヘルスキーパー
企業内において、業務の能率向上と従業員の健康の保持増進を目的に、マッサージ、はり、きゅうなどを行って、従業員の疲労の回復や心身の変調を調整する人のことです。
ヘルスキーパーを設置するには大きな設備や機器は必要ありません(10平方メートル程度のスペースと、消毒設備、治療用ベッドなど)。