博士論文はインターネット公表することが義務化されていますが、「やむを得ない事由」があり論文全文を公開できない場合は、代わりに要約を公開することができます。(学位規則第9 条第2 項)
全文の公開ができないのは例えばこんなとき:やむを得ない事由の事例
作成した要約は、以下のどちらかの手順で提出してください。
全文とあわせて提出する場合:論文提出フォームから提出してください。
後から要約のみ提出する場合:要約提出連絡フォームから図書館へ連絡してください。要約提出方法について、図書館からご案内します。
なお、論文全文の公開は学位授与から1年以内に行うこととなっているため、やむを得ない事由が1年以内に解消され、期日までに全文公開が可能な場合は、要約の提出は不要です。利用許諾フォームより、学位授与から1年以内の全文公開可能日を申告してください。
要約については、著者の責任において内容に問題がないことを確認のうえ、提出してください。
必要に応じて、指導教員に確認をとってください。
著作権を学会・出版社に譲渡している場合は、著作権法に抵触しないよう内容に十分注意して作成してください。
著作権法で保護されるのは「具体的な表現」であり、アイデア・事実・研究成果そのものは保護対象外です。
要約は、原論文の表現を変え、構成を簡略化し、独自の文章で説明したものであるため、通常は著作権法で保護されている「著作物の翻案」や「複製」にはあたらないと考えられますが、原論文に表現が酷似していたり、図表・数値・写真をそのまま掲載した場合、「翻案」や「複製」にあたる可能性があります。
また、稀に、内容に関係なく要約公開をNGとする出版社もあるようです。投稿規定や著作権ポリシーを確認してください。
要約の内容が要旨と共通する場合も、同様に注意が必要です。