所属
氏名、ふりがな
学位取得後も連絡が取れるメールアドレス(所属機関のメールアドレスではなく、連絡が取れる個人のメールアドレスを入力してください。卒業後も著作物について、図書館から確認の連絡を行うことがあります。)
学位取得後も連絡がとれる電話番号
学位授与年月日
指導教員名
論文タイトル
共著者について
博士論文を北海道医療大学学術リポジトリ(以下リポジトリ)で公表することについて、共著者全員の許諾を得ましたか?
形状について
博士論文が、立体形状による表現を含む等の理由で、インターネットの利用により公表することができない内容ですか?
個人情報について
個人情報保護等の理由により、博士の学位を授与された日から1 年を超えてインターネットの利用により公表することができない内容を含みますか?
引用について
博士論文に含まれる引用は適切ですか?(文章・表・図表等)
博士論文の内容を雑誌に投稿していますか?
博士論文(全文または一部)を雑誌等に投稿する際、論文の著作権を著者から学会・出版社に譲渡する「著作権譲渡契約」が行われている場合が多く、著者がその論文を博士論文として提出、あるいは博士論文の一部としてそのまま利用し、また、インターネット公表するには、著者本人にその権利があるか確認する必要があります。
□これから投稿する予定である(投稿する雑誌は未定)
□これから投稿する予定である(投稿する雑誌が確定している)
□すでに投稿した
□投稿しておらず、投稿する予定もない
投稿先の雑誌名
※前の設問で「これから投稿する予定である(投稿する雑誌が確定している)」または「すでに投稿した」を選択した場合のみ
投稿した論文に、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス)が付与されていますか?
論文を投稿した出版社のWebサイトや、本文ファイル内にCCライセンスが記載されているか確認してください。
CCライセンスが記載されている場合、リポジトリで公表することが可能です。
※クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとは https://creativecommons.jp/licenses/
投稿した論文について、著作権譲渡契約(Copyright Transfer Agreement、CTAなど)を交わしましたか?
論文の著作権は、書きあげた時点では著者にあります。投稿された論文が、査読(ピア・レビュー)を経て受理された場合に、著者から学会・出版社へ著作権の譲渡が行われます。著作権の譲渡は一般に、編集者が著者に「著作権譲渡契約書」(Copyright Transfer Agreement、CTA など)を送り、著者がサインして返送するという手続きが取られています。複数人による共著論文の場合は、責任著者(corresponding author)がサインすることが多くなります。
多くの学会・出版社はウェブサイトで著者向けの手引き(Instructions for authorsなど)を公開し、著作権の譲渡契約の内容について示しています。
□著作権譲渡契約(Copyright Transfer Agreement、CTAなど)を交わした
□著作権譲渡契約(Copyright Transfer Agreement、CTAなど)を交わしていない
著作権譲渡契約(Copyright Transfer Agreement、CTAなど)で、次の点を確認してください。
※前の設問で「著作権譲渡契約(Copyright Transfer Agreement、CTAなど)を交わした」を選択した場合のみ
・学会や出版社にどのような権利が譲渡されるか。
・権利を譲渡した論文を博士論文として提出、あるいは、博士論文の一部として利用してよいか。
・また、その博士論文をインターネット公表してよいか。
インターネット公表することについては、以下の場合があります。
・査読を経た受理原稿の登録を認める
・出版社が作成したPDF を認める
・全く認めない
また、リポジトリ登録を認める多くの学会・出版社では、以下の条件があります。
・雑誌刊行後一定期間は公表してはいけない
・出典やURL を示さなくてはならない
著作権譲渡契約書をよく読み、著者に認められた権利の範囲内で使用してください。
「博士論文利用」や「インターネット公表」について、
□してもよいと示されている
□雑誌刊行後、一定期間を過ぎれば、してもよいと示されている
□出典やURLを示すことで、してもよいと示されている
□「認めない」と示されている/示された条件を満たすことができない
□「博士論文利用」や「インターネット公表」に関する条件は示されていない
投稿した/これから投稿予定の雑誌・出版社は、著作権ポリシー等で「博士論文利用」や「インターネット公表」に関する条件を示していますか?
※前の設問で著作権譲渡契約書によりリポジトリ公開が可能であると確認できた場合は回答不要
著作権ポリシーを効率的に検索できるデータベースがあります。
参考:著作権ポリシーを効率的に検索できるデータベースについて
日本国外の出版社の場合:Open Policy finder
https://openpolicyfinder.jisc.ac.uk/
日本国内の出版社の場合:学協会著作権ポリシーデータベース
https://jpcoar.org/support/scpj/
※著作権ポリシーは出版社ごとに記載箇所が異なっており、同じ出版社であっても雑誌が違うと条件が異なるケースもあります。
□著作権ポリシーにて、論文のインターネット公表が可能であることを確認した
□著作権ポリシーにて、論文のインターネット公表は不可と示されている
□著作権ポリシーが見つからない
著作権譲渡契約書や著作権ポリシーを確認しても権利が明らかにならない場合は、学会・出版社に確認をとるようにします。問合せの際は、次の点について許諾を得られるか確認してください。
・博士論文として提出すること、あるいは、博士論文の一部としてそのまま利用すること。
・また、文部科学省の学位規則の定めによって、博士論文をインターネット公表すること。
なお、著作権譲渡契約書により博士論文として使用することが制限されている場合でも、直接問い合わせて許諾を得られることがあります。
また、申請書を作成して提出する場合もあります。
参考:学会・出版社への著作権ポリシー問い合わせメール例文
□問い合わせをして許諾を得た
□条件付きで許諾を得た(一定期間経過後に公表OK)
□条件付きで許諾を得た(出典を明示することで公表OK)
□許諾を得られなかった
論文の公表可能日
※一定期間経過後に公表OKの場合のみ
明示すべき出典情報を記載してください。
※出典を明示することで公表OKの場合のみ