北海道医療大学学術リポジトリとは、本学で生産された研究成果・教育資源を収集し、電子的形態で蓄積・保存し、無償で公開することにより、本学の学術研究の発展と地域社会への貢献を目的とするものです。
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まず、著作権を学会・出版社に譲渡しているか確認し、譲渡していた場合、博士論文として利用し、インターネット公表する権利があるか確認する必要があります。詳しくは「やむを得ない事由について 」の「著作権保護」部分をご覧ください。
雑誌と同様に権利確認が必要です。著作権譲渡契約の内容を確認するか、出版社に問い合わせてください。
翻訳する場合でも、博士論文に含むことが可能か、またその博士論文をインターネット公表できるかどうか、確認してください。
改訂する場合でも、過去に学術雑誌論文として発表した記述等を含むのであれば、著作権譲渡契約の確認をしてください。
発行主体の学内外を問わず、権利の確認をしてください。
2人以上の者が共同して創作した著作物であって、各人の著作した部分を分離して使用できないもののことを「共同著作物」、共同著作物の著作権を「共有著作権」といいます。共有著作権は、著作権法第65 条に「その共有者全員の合意によらなければ、行使することができない」とあります。
よって、共著論文の場合は、予め共著者全員の許諾を得ておいてください。博士論文がインターネット公表されることへの許諾も必要です。卒業等で共著者と連絡が取れなくなる可能性も考慮して、早めに許諾を得ておいた方が良いでしょう。
引用については、「やむを得ない事由について」の「他者の著作物を博士論文に使用している」部分をご覧ください。
確認が取れない場合は、学会・出版社に問合せると良いでしょう。なお、契約書の条項では、機関リポジトリの他に、“institution’s website”や“employer’s website” などの表現が使われている場合もあります。
共著論文の場合は、責任著者(corresponding author)が契約書にサインすることが多いようです。他の著者が責任著者の場合は、その方に確認を取るようにしましょう。
また、これから投稿する共著論文の場合は、必ず責任著者の方から契約内容を教えてもらうようにしましょう。それでも見つからない場合は、学会・出版社に確認すると良いでしょう。
調査対象の個人情報を扱う場合は、対象者の同意が必要です。「やむを得ない事由の事例」の「個人情報保護」部分を確認してください。
多重公表に対するポリシーに抵触する恐れがあります。「やむを得ない事由の事例」の「多重公表」部分をご覧ください。
順番としては、博士論文で公表した内容を雑誌に投稿することになるので、まず、学術雑誌の多重公表に対するポリシーを確認してください。また、博士論文として承認を受けて公表したものは変更することはできません。
特許の申請にあたり、論文全文の公表によって授与者に明らかな不利益が生じる場合は、「やむを得ない事由」にあたります。登録許諾書にその旨記入し、要約と全文ファイルの両方を提出してください。やむを得ない事由が解消された時点で、要約から全文の公開に移行します。
「論文内容の要旨」と「論文内容の要約」についての考え方(文部科学省見解)
論文の要旨
論文がどういうものか主要な点を解説しているもの。abstractともいう。
論文の要約
論文の中に書いてある課題設定・方法論・実験解析の内容から結論・考察に至る までの論文の内容を要約したもの。 以上のことから、「要約」は一定程度のボリュームがあるものと解される。
出版社やジャーナルによって異なりますので、投稿先に確認をしてください。