大学における教育研究の成果である博士論文の質を相互に保証し合う仕組みとして、博士論文公表(※1)の制度が整備されています。
※1:ここでいう公表とは、将来にわたり広く公表された状態を保持すること従来、印刷公表(単行の書籍、学術雑誌等への掲載など)としていましたが、情報化が進展する社会情勢を踏まえ、より効果的に公表の目的を達成するため、また、学位を授与された者の印刷に係る負担軽減の観点から、インターネット利用による方法に切り替えられることとなったものです。
大学の機関リポジトリ(※2)による公表を原則とします。
※2:機関リポジトリとは、大学等における教育研究活動によって生産された電子的な知的生産物を保存し、原則的に無償で発信するためのインターネット上の保存倉庫博士の学位を授与された者は、授与された日から1年以内に博士論文の全文を公表します(学位授与の以前に公表されている場合は、この限りではありません)
やむを得ない事由で全文を公表することができない場合は、大学の承認を受けて、全文に代えて内容を要約したものを公表することができます。この場合、大学は、当該論文全文を求めに応じて閲覧に供することがあります。なお、やむを得ない事由が消失した場合には、博士論文の全文を公表しなければなりません。
(2)および(3)に係る公表は、大学の協力を得てインターネット利用により行います。
改正後の運用は、平成25年4月1日以後に博士の学位を授与した(された)場合に用し、同日前に博士の学位を授与した(された)場合については、従前通りです。