鹿児島で交通事故人身被害者側専門
ご遺族の皆様
心の整理がつかない中、深い深い悲しみの中におられると思います。そして、「お金より事故前に戻りたい」というのが正直な心の内だと思います。
しかしながら、交通事故被害に関する民事的側面では、金銭的解決しかありません。そして、加害者加入の保険会社が提示する賠償金額は低く抑えてくることでしょう。
私たちは、故人及びご遺族の皆様の気持ちを重視し、ご遺族の皆様が少しでも前を向き人生を歩めるようにサポートさせていただきます。
「私は、諦めません。最後までともに闘いましょう。」
林田法律事務所 代表弁護士林田芳弘
交通死亡事故は、他の人身事故と異なりすぐに示談交渉が可能になります。そのため、加害者・加害者保険会社は早期に被害者ご遺族へ接触を図ってくることでしょう。
死亡事故の場合、ご遺族の皆様は、保険会社対応、警察の対応、葬儀、刑事裁判の対応、相続など様々な対応を行わなければなりません。
早期相談を行うことで、事故に特化した弁護士が適切なアドバイスをすることが可能となります。
死亡事故の場合、ご遺族の皆様は深い悲しみの中におられると思います。喪失感で何も考えられない状態かもしれませんが、加害者保険会社まかせにするのは適切ではありません。
被害者側専門の弁護士がご遺族の皆様の気持ちに寄り添い、最善の結果を導き出すサポートをさせていただきます。
故人及びご遺族の皆様のために尽力して参ります。
「私は、諦めません。最後まで共に闘いましょう。」
林田法律事務所 代表弁護士林田芳弘
林田法律事務所では、交通事故被害者側の代理人としての活動以外にも、少しでも力になればという想いから、交通事故で親を失った子どもたちへの寄付活動も実施しております。
死亡事故の場合、慰謝料や逸失利益が高額となることから保険会社は賠償金額を低く抑えようとしてきます。ご遺族の皆様には、保険会社任せにしないことをお勧めします。
死亡事故が起きると、加害者・加害者保険会社が早期に示談をするように働きかけてくることがありますが、決して安易に示談してはいけません。
賠償金額が高額になればなるほど、過失割合が重要になってきます。5%の差で数百万円という金額に差が出てくることがあります。適切な過失割合は事故状況・過去の裁判例から判断されるため、安易に保険会社の主張を鵜呑みにしてはいけません。
死亡事故等の被害が甚大な交通事故においては、刑事裁判に被害者・ご遺族が参加し、質問・意見を述べることのできる被害者参加制度があります。加害者(被告人)の発言などによって二次被害を受ける可能性、精神的に疲弊する可能性もございますので出廷や傍聴に関しては慎重にご検討していただきます。
※別途費用をいただき被害者参加代理人として対応することも可能です。
事故に特化した弁護士が介入することで賠償金額が上昇する可能性があります。亡くなった方、ご遺族の苦しみを適切に金銭的評価すべきです。決して、安易に保険会社、相手方任せにし、低廉な賠償金額で解決すべではありません。
適切な金額であるか無料法律相談で確認いたしますので慌てて示談してはいけません。
交渉で適切な賠償金額を支払わない場合、すぐにでも裁判を提起すべきと考えています。
裁判では、弁護士費用や遅延損害金も含めた損害が賠償金に加算されるため、交渉よりも賠償金が増額する可能性があります。
自賠責保険金を先行して受領すべきか否かなど、解決方針(解決金額)に大きく影響しますので早期相談が重要です。
賠償金額も数千万円単位となるため、ご遺族の皆様の弁護士費用の負担についても丁寧に説明させていただきます。林田法律事務所では、原則として加害者保険会社からの賠償金獲得時に弁護士費用を精算する方法をとっており、ご遺族の皆様から支払っていただくことはございません。
また、弁護士費用特約ご利用可能な方は、先に弁護士費用特約を使用し、万が一、上限を超えた場合には賠償金から精算する方法を取らせていただきます。
保険会社が提示する賠償金額が低いことがあります。少しでも違和感を感じたら無料相談へお問い合わせください。
死亡事故の場合、故人の精神的苦痛だけでなくご遺族の精神的苦痛に対する損害賠償請求が可能です。
弁護士基準2000万円~2800万円(事案によっては超えることもあります)。
一家の支柱→約2800万円
配偶者・母親→約2500万円
その他→約2000万円から約2500万円
故人がご存命であった場合に得られた収入も損害賠償請求の対象となります。
保険会社提示額では、基礎収入額、生活費控除率がご遺族にとって不利に算定されていることがあります。
算定方式)基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
例)22歳の男子大学生が死亡した場合の例
約8000万円が逸失利益として算定が可能。(様々な事情により増減するため、弁護士の力で変わる損害費目。
6,310,400円×(1-0.5)×24.5187=77,361,402円
裁判において、原則150万円(下回る場合には実質的に支出した額)と言われております。
過去の裁判例において150万円を超える裁判例も存在します。
交通死亡事故の場合、賠償金額が高額になる事例が多く「あえて裁判」を選択されるご遺族の方もおられます。どのような手続きを選択すべきか分かりやすくご説明いたします。