鹿児島で交通事故人身被害者側専門
慰謝料を算定する際には、3つの基準「自賠責基準」「保険会社基準」「弁護士(裁判)基準」があると言われています。慰謝料額に少しでも違和感を感じた場合には、弁護士への相談をご検討ください。
後遺障害等級が1等級変わるだけで賠償金の額は大きく上昇します。
弁護士(裁判)基準で算定した場合の慰謝料額の目安になります。事情によっては加算されることもあります。
弁護士(裁判)基準の慰謝料の算定表です。別表1は、骨折など他覚的所見がある場合、別表2は、むちうち等の他覚的所見がない場合に使用される算定表です。