頭部外傷・脊髄損傷
(高次脳機能障害・遷延性意識障害など)
鹿児島で交通事故人身被害者側専門
(高次脳機能障害・遷延性意識障害など)
頭部外傷(高次脳機能障害、脳挫傷、硬膜下血腫)などの重度後遺障害の対応は、被害者側弁護士の力で大きく差が出ます。特に、高度な医学・法律・保険の知識だけでなく「経験」が必要になります。
弁護士林田芳弘は、重度後遺障害等級1級、2級、3級、5級、7級、9級の獲得経験を持ち、賠償交渉・訴訟の経験も豊富にあります。対応実績の一例をご確認ください。
交通事故などで頭部を強打することによって「遷延性意識障害」(いわゆる植物状態)になることがあります。遷延性意識障害は①自力移動が困難②摂食困難③尿失禁④開眼をするが、認識できない⑤意思疎通が困難⑥発語困難である場合を指します。適切な後遺障害等級を獲得することで慰謝料、逸失利益、将来介護費用など賠償金も高額となります。
交通事故などで頭部を強打することによって脳の実質を損傷し、高次脳機能障害という障害を負うことがあります。高次脳機能障害は、周りからは気づかれないものから明らかなものまで障害の程度は様々です。自賠責保険において、高次脳機能障害が認定されるためには、①頭部外傷などの他覚的所見があること②受傷後に意識障害があること(JCS.GCS)が必要であると言われています。高次脳機能障害は、症状によって1級、2級、3級、5級、7級、9級、12級が認定される可能性がありますが、ひとつ等級が変わるだけで数百万円から数千万円の「差」が生じる可能性があります。事故直後から後遺障害申請を見据えて、準備をしていくことが重要であるといえます。
後遺障害獲得実績、裁判・交渉解決実績
事故直後からご依頼いただき長きに渡るサポートをさせていただきました。治療中からの交渉、後遺障害申請、賠償交渉、裁判とフルサポートさせていただきました。
後遺障害等級を押し上げ、最終的に1億円を超える賠償金を裁判によって獲得することに成功した事案です。
後遺障害等級併合6級という障害で1億円を超える賠償金となったのは極めて稀な結果ではありますが、被害者様、ご家族の皆様と戦った結果だと考えております。
脳挫傷、頸椎骨折等を負った被害者の後遺障害申請と賠償交渉の対応をさせて頂きました。被害者はアルバイトができるほどに回復しましたが、頭部・眼に関する後遺障害等級を拾い上げ等級を押し上げることができ、高額賠償を受けることに繋がりました。
脳挫傷等の傷害を負った被害者様の後遺障害申請において、自賠責保険最上位等級の後遺障害等級別表第一第一級1号を獲得した事例です。事故直後から介入し、医師面談を重ねて医学的意見書を取得したことが後遺障害等級1級の獲得に影響したと考えております。早期相談と依頼によって適切な後遺障害等級を獲得することに成功した事例だと考えております。
脳挫傷、頸椎骨折等を負った被害者の後遺障害申請と賠償交渉の対応をさせて頂きました。被害者はアルバイトができるほどに回復しましたが、頭部・眼に関する後遺障害等級を拾い上げ等級を押し上げることができ、高額賠償を受けることに繋がりました。
胸髄損傷に伴う足の痺れに関して後遺障害等級7級4号を獲得した事例です。脊髄損傷においては、事故直後の胸髄圧迫所見や脊髄内の輝度変化などの画像所見が極めて重要になります。実際の症状と後遺障害等級が見合わないことも起きうる傷病ですので、早期相談が重要です。
中心性脊髄損傷を負った被害者の後遺障害「異議申立」と賠償交渉の対応をさせて頂きました。中心性脊髄損傷においては「MRI」の画像が極めて重要になります。
事故態様によっては胸椎破裂骨折に伴い「脊髄を損傷」することがあります。後遺障害等級の獲得は「単に医師診断書に記載すれば足りる」というものではありません。訴える症状と医学的な検査結果が一致するか、MRI等の画像上症状を裏付けることが出来るかなど、様々な視点から証明していく作業が必要になります。
高齢者の頭部外傷事案においては、「既往症」が問題となることが多々あります。事故後にMRIやCTを撮影すると、事故とは無関係の「脳梗塞」「血腫」が見つかることがあります。保険会社は「既往症」を盾に低い賠償金で解決を図ろうと主張してくることもあります。早期に医療記録を精査し医師面談で「既往症の症状への影響の排除」をすることも重要になります。