日吉津小学校PTA会則

日吉津小学校PTA会則

 第1章 総 則

  第1条 本会は日吉津小学校PTAと称する。

  第2条 本会の事務所は日吉津小学校内におく。

 第2章 目的及び事業

  第3条 本会は、日吉津小学校児童の保護者と教師が家庭・学校及び社会の協力のもとに児童の健全な発達をはかり、その福祉を増進するとともに両者相互の親睦と教養を高める。

  第4条 本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。

  (1)学校教育を理解するために必要な事項

  (2)会員の文化教養に必要な事項

  (3)児童の健全育成をはかるために必要な事項

  (4)その他本会の目的を達成するために必要な事項

 第3章 役 員

  第5条 ①本会に次の役員を置く。

    ・会長 1名  ・副会長 5名(校長を含む)

    ・各専門部長 1名  ・各専門部副部長 1名

    ・会計監査 2名  ・会計 1名

    ・評議員 若干名

    ②本会に次の専門部を置く。

    ・総務部 ・広報部 ・校外生活部 ・学級部 ・人権同和教育部

  第6条 会長は、本会を代表し会務を統括する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時は、これを代理する。

  第7条① 執行部員は各学年より1名選出し、会長・副会長・会計を部員の互選によって選出する。会長選出にあたっては、第1子が新1年生の保護者と卒業により次年度本校に在籍する児童がいなくなる保護者は辞退を申し出ることができる。

   ② 執行部員は他の専門部員を兼ねることができる。その際は、専門部の部長・副部長の辞退を申し出ることができる。

   ③ 会計監査は前年度の執行部員の互選により2名を選出する。

   ④ 学級部・人権同和教育部の部員は、各学年より若干名を選出し、部長・副部長を各部員の互選によって選出する。部長選出にあたっては、第1子が新1年生の保護者は辞退を申し出ることができる。

   ⑤ 総務部・広報部・校外生活部の部員は、各自治会より若干名を選出し、部長・副部長を各部員の互選によって選出する。部長選出にあたっては、第1子が新1年生の保護者は辞退を申し出ることができる。

   ⑥ 学級部・人権同和教育部の部員は、総務部・広報部・校外生活部の部員を兼ねてもかまわない。但し、この兼務はどちらの専門部とも、部長・副部長を辞退する理由には当たらない。

   ⑦ 執行部員、会計監査、各専門部長・副部長は総会の承認を以て決定とする。

  第8条 本会運営のための学級評議員は、各学年から2名以上選出し、人権・同和教育部員は各学年から2名以上選出する。自治会評議員は、各自治会から選出するが、年度の各自治会会員数によってその割り当て専門部及び人数は変更することができる。

  第9条

   ① 役員の任期は1ヵ年とする。但し、再任は妨げない。

   ② 執行部員を1年間務めた家庭は、翌年からの5年間、執行部員と各専門部の部長・副部長を選出する際に辞退を申し出ることができる

   ③ 各専門部の部長・副部長を1年間務め、執行部会に7割以上出席した家庭は、翌年からの5年間、執行部員や各専門部の部長・副部長を選出する際に辞退を申し出ることができる。(小数点以下切り上げ)。

 第4章 機 関

  第 11 条 定期総会は、年度の初めに開くものとする。但し、会長が認めたとき、または会員の3分の1以上の要求があるときは、臨時総会を開くことができる。総会において決定すべき事項は、およそ次のとおりである。

   (1)決算の承認 (2)年度の事業計画 (3)会費の決定(4)予算の審議決定 (5)会則の変更 (6)役員の選出(7)その他重要な事項

  第 12 条 評議員会は、総会に準ずる決議機関である。

  第 13 条 役員会及び評議員会は、会長が必要に応じて開くことができる。

  第 14 条 専門部会は、会長あるいはその部の部長が必要に応じて開くことができる。

 第5章 会 計

  第 15 条 本会の会費は、総会において決定する。

  第 16 条 本会の経費は、会費・寄付金・その他の収入をもって充当する。

  第 17 条 本会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日において終わる。

 付 則

  ・この会則は、昭和54年4月1日より施行する。

  ・平成2年4月28日一部改正する。

  ・平成4年4月18日一部改正する。

  ・平成5年4月17日一部改正する。

  ・平成8年3月13日一部改正する。

  ・平成11年4月17日一部改正する。(第5条 副会長3名の内訳を明記)

  ・平成13年4月21日一部改正する。①第8条の文中の語句を「部落」を「自治会」に 読み替える。

 ②特別会計を廃止

  ・平成23年4月24日一部改正する。①第8条(男女各1名以上)を削除

  ・平成24年4月21日一部改正する。①第5条 副会長「3名」を若干名に改訂する。

  ・平成25年4月21日一部改正する。①各学級より役員選出を各学年より役員選出に改 訂する。

  ・令和2年 4 月 18 日一部改正する。 ①第 5 条 副会長 5 名

  ②第 7 条 部員の選出方法について

  ③第 9 条 執行部員の選出について

 ※ 専門部とその役割分担

  ・総務部 総務一般 研修視察 作業 会費徴収 給食委員会

  ・広報部 各種広報

  ・校外生活部 校外生活補導 交通安全指導啓発 学校保健委員会

  ・学級部 学級PTA全般

  ・人権・同和教育部 人権教育研修

 慶弔規定

  第1条 会員(配偶者を含む)及び児童が死亡した場合、次のとおり弔意を表す。香典 (10,000円)

  第2条 会員(配偶者を含む)及び児童がPTA活動に起因する事故で、1週間以上入 院及び自宅療養をした場合、見舞金を送る。見舞金 3,000円

  第3条 前条の規定以外の場合は、会長・副会長の協議により考慮し役員全体会の承認を得る。

  第4条 本規定による祝金・見舞金の返礼はしない。

   ・平成5年4月17日より執行する。

   ・平成29年4月16日一部改正する。