公私連携幼保連携型認定こども園 はやきた子ども園 園則(運営規程)
第1章 総 則
(名称)
第1条 この子ども園は、はやきた子ども園という。
(位置)
第2条 この子ども園を北海道勇払郡安平町早来大町156-1に置く。
(施設の目的)
第3条 学校法人リズム学園が設置する認定こども園はやきた子ども園 (以下「当園」という。)は、認定こども園として、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うことを目的とする。
(運営の方針)
第4条 幼稚園教育要領と保育所保育指針の目標が達成されるよう、教育・保育の提供を行う。
2 利用開始年齢の違いや利用時間の長短の違いなどの事情に配慮に努める。
3 子ども園としての一体的運用の観点から、教育・保育の全体的な計画を編成する。
4 小学校教育への円滑な接続に配慮する。
5 地域に一つしかない子ども園という性格から地域と連携した運営に努める。
6 子ども園は、特別の支援を要する家庭の子ども、両親のいずれかが死別、離別等に
より不在である家庭の子ども、保護者の所得が低い家庭の子ども、障害のある子どもそ
の他特別な配慮が必要な子どもの利用が排除されることのないよう、入園する子どもの
選考を公正に行い、かつ、町、福祉事務所、児童相談所、保健所等関係行政機関との連
携を図り、特別な配慮が必要な子どもの受入れに適切に配慮するものとする。
(入園資格)
第5条 当園に入園することができる者は、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの子ども及び満3歳未満の保育を必要とする子どもとする。
(収容定員)
第6条 この子ども園の認可定員を150名とする。
(利用定員)
第7条 利用定員は、次のとおりする。(下記参照)
第2章 学年、学期、及び休業日等
(学年)
第7条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(学期)
第8条 学年を次の3学期に分ける。
第1学期 4月1日から 7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から 3月31日まで
(教育・保育の提供を行う日)
第9条 当園の教育・保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、
12月29日から31日及び翌年1月1日から1月3日を除く。
(休業日)
第10条 支援法第19条第1項第1号の子ども(以下「1号子ども」という。)への教育・保育の提供については、前項の規定にかかわらず、次の休業日を加える。
(1)土曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)夏季休業 7月15日から 8月25日まで
(4)冬季休業 12月15日から 1月25日まで
(5)学年末休業 3月10日から 3月31日まで
(6)学年始休業 4月 1日から 4月15日まで
(7)開園記念日 5月 5日
2 園長は、必要があると認めるときは、前項の休業日を変更し、又は臨時に休業日
を定めることができる。
3 1号子ども教育上特に必要があるときは、休業日に教育を行うことがある。この
場合、教育日を休業日に振り返ることがある。
4 非常変災その他急迫の事情があるとき、又は伝染病予防上必要があるときは、
臨時に休業することがある。
第3章 保育課程及び教育課程並びに日時数
(教育・保育の内容)
第11条 当園は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)(以下「支援法」という。)、その他関係法令等を遵守し、幼稚園教育要領(平成20年告示)、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年告示)、保育所保育指針(平成20年告示)に沿って乳幼児の発達に必要な教育・保育を総合的に実施する。
(教育・保育を提供する時間)
第12条 保育を提供する時間は次のとおりとする。
(1)教育標準時間認定に関する教育時間
当園が定める次の時間帯とする。
月~金 午前9時00分から午後2時00分までとする。
(2)保育標準時間認定に関する保育時間(11時間)
当園が定める次の時間帯の範囲内で、保育標準時間認定を受けた支給認定保護者が保育を必要とする時間とする。
月~土 午前7時15分から午後6時00分までとする。
ただし、当園が定める保育時間(11時間)以外の時間帯において、やむを得ない事情により保育・教育が必要な場合は、当園が定める保育時間(11時間)から開所時間の間に延長保育を提供する。
(3)保育短時間認定に関する保育時間(8時間)
当園が定める次の時間帯の範囲内で、保育短時間認定を受けた支給認定 保護者が保育・教育を必要とする時間とする。
月~土 午前7時15分から午後3時15分までとする。
ただし、当園が定める保育時間(8時間)以外の時間帯において、やむを得ない事情により保育・教育が必要な場合は、当園が定める開所時間から保育時間(8時間)の間に延長保育を提供する。
(4)休日保育事業に関する保育時間
当園が定める次の時間帯の範囲内で、休日保育認定を受けた保護者が保育を必要とする時間とする。
日、祝日 午前7時15分から午後6時00分
(5)開所時間
当園が定める開所時間は、次のとおりとする。
月~土 午前7時15分から午後6時00分までとする。
第4章 教職員組織
(職員の職種、員数及び職務内容)
第13条 当園が教育・保育を提供するにあたり配置する職員の職種、員数は次のとおりとする。
(1) 園 長
(2) 副 園 長
(3) 教 頭
(4) 主幹保育教諭
(5) 指導保育教諭
(6) 保育教諭 14名以上
(7) 養護教諭
(8) 園 医 1名
(9) 園歯科医
(10) 園薬剤師 1名
(11) 栄 養 士
(12) 事務職員 1名以上
(職務内容)
第14条 当園が教育・保育を提供するにあたり配置する職員の職務内容は次の通りとする。
(1) 園長は園務を処理し所属職員を監督する。
(2) 副園長及び教頭は、園長を助け、園務を整理し、及び必要に応じ幼児の保育をつかさどる。
(3) 主幹教諭は、園長または副園長ならびに教頭を助け、園務の一部を整理し、ならびに幼児の保育をつかさどる。
(4) 指導教諭は、幼児の保育をつかさどり、ならびに教諭その他の職員に対して教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
(5) 保育教諭は、園長の指示に従い、教育課程及び保育課程に基づき、園児に教育及び保育を一体的に実施する。
(6) 補助教諭は、教諭を補助する。
(7) 講師は、その専門領域において教諭および園児の指導にあたる。
(8) 調理員は、献立に基づく調理業務及び食育に関する活動等を行う。
(9) 園医は、園児の心身の健康管理を行うとともに、定期健康診断、職員及び保護者への相談・指導を行う。
(10) 園歯科医は、園児の心身の健康管理を行うとともに、定期健康歯科検診、職員及び保護者への相談・指導を行う。
(12) 園薬剤師は、園の環境衛生の維持改善に関する指導助言、職員及び保護者への相談・指導を行う。
(学級編成及び担任)
第15条 園長は、在籍する園児を学級に編成、所属職員に担任を命ずるものとする。
(園務分掌)
第16条 園長は、以下の園務分掌組織を定め、所属職員に分掌を命ずるものとする。
(1) 子ども園における教育内容に関するもの
(2) 園児の管理に関するもの
(3) 職員の人事管理に関するもの
(4) 子ども園の施設設備の保全に関するもの
(5) その他、子ども園の運営に関するもの
(職員会議)
第17条 園は園長の補助機関として職員会議を置き、園長がこれを主宰する。
第5章 入園、休園、修了及び表彰
(入園手続き)
第18条 当園は、市町村から教育・保育の実施について支給認定を受けた1号子どもから当園の利用について申し込みがあったときは、次に掲げる理由がある場合を除き、これに応じる。
(1) 利用定員に空きがない場合
(2) 利用定員を上回る利用の申込があった場合
(3) 当該入園志望者に特別な事情があると認められ、本園の安全な利用に
支障を及ぼす恐れがある場合
(入園選考および受入)
第19条 1号子どもについて、利用定員を超える入園申込みがあった場合は、次の順番に優先入園を受け付け、それ以外のものは選考を行った上で園長が入園者を決定する。
(1) はやきた地区に在住している者
(2) 安平町に在住している者
(3) 兄弟姉妹が在園している者
(4) 卒園時の弟妹者
(5) その他の者は先着順(抽選、面接等)により選考し、入園させる。
2 支援法第19条第1項第2号の子ども(以下「2号子ども」という。)及び支援法第19条第1項第3号の子ども(以下「3号子ども」という。)については、支援法第42条の規定により、市町村が行った利用調整により当園の利用が決定されたときは、これに応じる。
(利用契約)
第20条 当園の利用開始にあたり必要な事項を記載した書面により、当該子どもの支給認定保護者とその内容を確認の上、利用にかかる契約を結ぶものとする。
(編入園、転入園)
第21条 当園に編入園又は転入園を志願する1号子どもがあるときは、園長は幼児定員の欠員状況等により、編入園又は転入園を許可することがある。
2 園長は、他の幼稚園に在籍し、本園に編入園又は転入園を許可した園児があるときは、その事由を具した次の書類を、転入を許可した園児が在籍していた園より受け取るものとする。
(1) 在園証明書
(2) 指導要録または保育所児童要録
(3) 健康診断票
3 第11条の規定は、編入園及び転入園の場合に準用する。
4 本条で規定する編入園及び転入園の定義は以下のものとする。
(1) 編入園 他園に就園することなく又は他園を退園後、期間を空けて年度途中に本園に入園する者
(2) 転入園 他園に就園し期間を空けずに本園に入園する者
(休園)
第22条 疾病その他特別の事由により、引き続き2ヶ月以上通園することができない1号子どもは、休園願(別記様式第4号)を提出し、園長の許可を得て休園することができる。
2 園長は、疾病その他特別の事由により通園することが適当でないと認められる者に対し、休園を命ずることができる。
(復園)
第23条 休園期間中に、その事由が消滅したときは、復園届を提出し(別記様式第5号)、園長の許可を得て復園することができる。
(出席停止)
第24条 園長は、伝染病予防のため、その園児の出席停止を命ずることができる。
(転園)
第25条 転園しようとする1号子どもは、転園願(別記様式第6号)を提出し、園長の許可を得なければならない。
2 園長は、他の園へ転園を許可した園児があるときは、その事由を具し次の書類を添えて転園しようとする園長に送付するものとする。
(1) 在園証明書(別記様式第7号)
(2) 指導要録または保育所児童要録
(3) 健康診断票
(利用の終了)
第26条 当園の利用2号子ども及び3号子どもが次のいずれかに該当するときは、保育・教育の提供を終了するものとする。
(1) 「子ども・子育て支援法施行規則」第1条の規定に該当せず、市町村が利用を取り消ししたとき
(2) 支給認定保護者から当園の利用の取消しの申出があったとき。
(3) 市町村が当園の利用継続が不可能であると認めたとき。
(4) その他、利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき
(退園)
第27条 園長は、当園の利用1号子どもが次のいずれかに該当するとき、保育・教育の提供の終了を命ずることができる。
(1) 園児が在籍中、出欠の有無にかかわらず保育料等の毎月の納入金を3ヶ月以上滞納した場合
(2) 園児の保護者が本学の諸規則に違背し、若しくは著しく秩序を乱し、又は他の園児の園生活及び育に大きく支障をきたす行動が見られた場合
(成績の評価)
第28条 満3歳以上の各学年の課程の修了は、園児の平素の成績を評価し、学年末において認定する。
(修了)
第29条 園長は、園児が全課程を修了したと認めるときは、卒園時に修了証書を授与する。
(表彰)
第30条 園長は、心身の発達が著しく他の模範となる者は、これを表彰することができる。
第6章 利用料及び納付金
(利用料その他の費用等)
第31条 支給認定保護者は、支給認定保護者の居住する市町村長が定める利用料を、当園に支払うものとする。
2 次に掲げる当園の特定教育・保育において提供する便宜の要する費用については、支給認定保護者から実費の負担を受けるものとする。
(1) 1号認定子どもの入園手数料 3,000円(入園時)
(2) 1号認定子どもの給食費 3,220円(月額)
(3) 町外から通う1号認定子どものバス代 2,000円(月額)
(休園・復園による保育料の減免)
第32条 休園を許可され、又は命ぜられた者については、次に定める所により納付金の減免受けることができる。
(1) 休園の許可又は命ぜられた日の翌月は、その月の保育料より2割を減ずることとする。
(2) 休園の許可又は命ぜられた日の翌々月は、その月の保育料より5割を減ずることとする。
(3) 前号(2)の翌月よりその月の保育料を免ずることとする。
2 復園を許可された者については、次に定める所により納付金の減免を受けることができる。
(1) 復園を許可された日が属する月の16日以降の場合、その月の保育料の5割を減ずることとする。
(その他保育料の減免)
第33条 園児の家庭が火災・水害等不慮の災害を受け、保育料の納付が著しく困難であると認められる場合、保育料の全部若しくは一部を免除し、又は徴収を猶予することができる。
第7章 子育て支援
(子育て支援)
第32条 当園は、園の保護者と常に密接な連携を保ち、園児の教育保育方針、成長及び園の運営について、個人別の連絡帳、クラス懇談会、個人面談、園便りなどを通じて保護者の理解と協力を得るものとする。
2 当園は、子育て支援事業として、次の事業を実施する。
(1) 子育て相談事業
(2) 一時保育事業
(3) 親子集いの広場事業
(4) 育児サークル支援事業
(5) 親育ち支援事業
第8章 健康安全および保護者対応
(緊急時等における対応方法)
第33条 当園は、教育・保育の提供中に、園児の健康状態の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに園児の家族等に連絡をするとともに、園医又は子どもの主治医に相談する等の措置を講じる。
2 教育・保育の提供により事故が発生した場合は、教育委員会事務局及び保護者に連絡するとともに、必要な措置を講じる。
3 園児に対する教育・保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(非常災害対策)
第34条 当園は、非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、毎月1回以上避難及び救出その他必要な訓練を実施する。
(悪天候時の対応)
第35条 胆振地方東部に大雨、大雪、暴風、暴風雪警報が出された場合、園児の安全確保のため必要に応じて臨時休園の措置を取る。
(虐待の防止のための措置)
第36条 当園は、子どもの人権の擁護・虐待の防止のため次の措置を講ずる。
(1)人権の擁護、虐待の防止等に関する必要な体制の整備
(2)職員による利用子どもに対する虐待等の行為の禁止
(3)虐待の防止、人権に関する啓発のための職員に対する研修の実施
(4)その他虐待防止のために必要な措置
2 当園は、保育・教育の提供中に、当園の職員又は養育者(保護者等利用子どもを現に養育する者)による虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合は、速やかに、児童虐待の防止等に関する法律の規定に従い、教育委員会・児童相談所等適切な機関に通告する。
(苦情対応)
第37条 当園は、保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員等苦情受付の窓口を設置し、保護者等に対して公表するとともに、苦情に対して必要な措置を講じる。
2 苦情を受け付けた際は、速やかに事実関係等を調査するとともに、苦情申出者との話し合いによる解決に努める。その結果、必要な改善を行う。
3 苦情内容及び苦情に対する対応、改善策について記録する。
(安全対策と事故防止)
第38条 当園は、安全かつ適切に、質の高い教育・保育を提供するために、事故防止・事故対応マニュアルを策定し、事故を防止するための体制を整備する。
2 事故発生防止のための委員会の設置及び職員に対する研修を実施する。
3 当園は、認定こども園はやきた子ども園食物アレルギー対応マニュアルを策定し、それに基づき、適切な対応に努める。
4 当園は、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、振り返りを行い、再発防止のための対策を講じる。
(健康管理・衛生管理)
第39条 当園では、園児に対する健康診断を、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じて実施する。
2 当園は、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、衛生管理を適切に実施し、感染症及び食中毒の予防に努める。
(保護者に対する支援)
第40条 当園は、障害や発達上の支援を必要とする子どもとその保護者に対して、十分な配慮のもと保育や支援を行う。子どもや保護者に対しては、成長に対する正しい認識ができるよう支援を行う。
2 当園は、保護者の仕事と子育ての両立等を支援するため、保護者の状況に配慮するとともに、子どもの快適で健康な生活が維持できるよう、保護者との信頼関係の構築及び維持に努める。
第9章 評価及び管理並びに記録の整備
(業務の質の評価)
第41条 当園は、教育・保育の質の評価を行い、常にその改善を図り、教育・保育の質の向上を目指す。
2 保育教諭等の自己評価及び認定こども園の自己評価については、年1回は行い、認定こども園の自己評価については、その結果を公表する。
(秘密の保持)
第42条 当園の職員は、業務上知り得た子ども及びその保護者の秘密を保持する。
2 子育て支援事業を利用した子どもやその家族の秘密を保持する。
3 連携施設を利用する子ども及びその家族の秘密を保持する。
4 職員でなくなった後においても同様に秘密を保持する。
(記録の整備)
第43条 当園は、教育・保育の提供に関する以下に掲げる記録を作成・整備し、その完結の日からそれぞれの記録に応じて定める期間保存するものとする。
(1) 教育・保育の実施に当たっての計画 5年間保存
(2) 提供した教育・保育に係る提供記録 5年間保存
(3) 市町村への通知に係る記録 5年間保存
(4) 支給認定保護者等からの苦情の内容等の記録 5年間保存
(5) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 5年間保存
(6) 保育所児童保育要録・幼稚園幼児指導要録
当該児童が小学校を卒業するまでの間保存
(学籍に関する記録については20年間保存)
第10章 補 則
(補則)
第44条 この園則の実施に関し必要な事項は、園長が別に定める。
附 則
1.この規定の改廃には、理事会の承認を必要とする。
2.この規則は平成28年4月1日から施行する。