第1章 総 則
第1条
本会は電気・電子・エネルギー関連学科同窓会と称し、略称をEEE会(スリーイーカイ)とする。本会は近畿大学理工学部同窓会(理工会)の支部組織であり、本部を近畿大学理工学部電気電子工学科に置く。事務局は〒577-8502大阪府東大阪市小若江3丁目4番1号に置く。
第2条
本会は会員の親睦を図り、電気・電子・エネルギー関連学科に協力して、学術および工業の進歩を促すことを目的とする。
第3条
本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行なう。
在学生との交流。
研究会および講演会の開催。
その他目的達成に必要な事項。
第4条
本則の実施に必要な細則は幹事会の決議によって定める。
第2章 会 員
第5条
本会会員の種別は正会員、特別会員、賛助会員とする。
正会員は近畿大学理工学部電気・電子・エネルギー関連学科卒業者またはこれに準ずる者とする。
特別会員は近畿大学理工学部電気・電子・エネルギー関連学科に奉職中または奉職した教員およびこれに準ずる者とする。
賛助会員は本会の目的に賛同し、幹事会によって承認された者・機関とする。賛助会員は議決権を持たないこととする。
第6条 会員に関する細則
特別会員、賛助会員の内で正会員の資格がある者は正会員とする。
第5条の各項における「これに準ずる者」については個々に幹事会の承認により決定する。
本会は幹事会の決議・承認により、会員を除名することができる。
第3章 役員および幹事
第7条
役員は会長1名、副会長3名、常任幹事20~30名、会計2名および監事は2名とする。本会に顧問、相談役をおくことができる。
第8条
会長および副会長は正会員の中から選出する。会長は本会の代表者であり会務を統括し、副会長は会長を補佐する。常任幹事および会計、監事は幹事の中から幹事会で選出し、会務を処理する。幹事は正会員の内で、各卒業年次について選出された者とする。顧問、相談役は正会員より会長がこれを委嘱する。
第9条
各役員の任期は3年とする。ただし再任は妨げない。任期中に欠員を生じた場合は会長がその補充を委嘱する。
第4章 会議および総会
第10条
会議には幹事会と役員会があり、必要に応じて会長が召集し開催するが、幹事会は年1回以上開催するのを原則とする。
第11条
幹事会は第7条の役員、第8条の幹事および第22条に定める支部長によって構成され、本会の最高決議機関であり、決議は出席者(委任状を含む)の過半数をもって決する。役員会は会長、副会長、常任幹事、会計、監事、顧問、相談役で構成され、幹事会を補佐する。
第12条
第3条に定める事業を行なうに際し、幹事会は必要に応じて実行委員会を構成する。
第13条
会員は5人以上の同意を得て各会議に議案を提出することができる。
第14条
総会は本会の目的達成のため、必要に応じて会長が正会員・特別会員を召集して開催する。
第5章 資産および会計
第15条
本会の財産は理工会の支部費、寄付金その他諸収入による。
第16条
資産の運営に関しては幹事会が責任をもってこれを行なう。
第17条
会長は幹事会を召集し、前年度の収支決算(会計監査を経て)および新年度の収支予算案を提出して、その承認を得なければならない。
第18条
本会の会計および事業年度は4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
第6章 会 費
第19条
正会員および特別会員の会費は終身会費として10,000円を、原則として入会時に理工会へ納入するものとする。賛助会員の会費は年会費として、30,000円を本会へ納入するものとする。
第20条
会費未納の会員には随時、会計役員により納入を督促する。
第7章 支 部
第21条
本会はその目的達成のため支部を置くことができる。
支部は地域支部、職域支部、研究室支部などとする。
会員は希望により、上項のいずれかの支部に属することができる。
第22条
支部を設置するときは代表者(支部長)を定め、会員名簿を整え、幹事会に申請し、承認を得るものとする。
第23条
支部はその活動状況を幹事会で報告するものとする。
第8章 補 則
第24条
本則の改廃は、幹事会において審議し、出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
第25条
本会の解散については、総会において審議し、出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
付 則 この会則は平成18年3月20日から施行する。
付 則 この会則は平成19年6月16日から施行する。
付 則 この会則は平成20年7月5日から施行する。