FJマンション管理士事務所は管理組合を支援する業務を請負っています
認定マンション管理士は日本マンション管理士会連合会(通称日管連)が管理者としてマンション管理組合と契約した際に業務上で管理組合に損失を与えた場合の保証を認めている管理士にです。
認定資格の取得には講習の受講と確認試験があります。
管理組合の徴収口座の印鑑を預かり、運営を行うことができるマンション管理士です。
高経年マンションでは住民の高齢化に伴い、理事等の役員不足が問題になっています。
このようなマンション管理組合では理事長の地位を区分所有者以外の第三者に委託する方法が採用されるようになりました。
国土交通省も第三者管理の必要性を認め、2022年に標準管理規約、マンション適正化法の改正を行い、第三者管理を可能としました。
また、マンション管理士の重要性、必要性を定めました。
理事長、副理事長、理事又は監事等にマンション管理士等の外部の専門家が就任する方法です。
理事会に管理の専門家を置くことで運営を適正化を進めることができます。
他の理事は外部役員と一緒に運営に加わりますが、監視する役目も担います。
理事・監事外部専門家型/理事長外部専門家型と言われます。
管理者は理事長と同じ権限を持ちますが、マンション管理士や管理会社を管理者に設置します。
同時に区分所有者から構成される理事会を設置します。
運営は管理者任せ、理事会は運営状況を監視する役目になります。
イメージとしては理事長にマンション管理士、理事会は全員が監事の役目と考えてください。
管理者に管理会社が就任する場合は、理事会にマンション管理士を加えることで監視体制を強化する方法もあります。
外部管理者理事会監督型と言われます。
管理者にマンション管理士や管理会社を設置します。
理事会は設置せず、区分所有者から監事を専任します。
全方法では理事会が監視役でしたが、監事に監視役を任せます。
監事は複数で行うことも可能です。
監事を外部の監査法人等にお願いすることも出来、この場合、区分所有者は役員になる必要は無くなり年1回の総会で報告受け、承認するだけになるため負担がもっとも少なくなります。
外部管理者総会監督型と言います。
メリットとしては専門家が関わることで役員不足を解消、あるいは成り手不足に対応することができます。
方法によっては区分所有者の関りを最低限にすることも可能です。
必要な議案には総会議決は必要です。
マンション管理のプロが運営に加わる、あるいはすべてを任せるため管理の正常化を図ることができます。
役員は無料奉仕がほとんですが、外部専門家に委任すると費用がかかります。管理費の値上げが必要になる可能性が高いと言えます。
専門家に任せるため管理は安定しますが、区分所有者は「任せておけば大丈夫」と無関心になる傾向があります。
FJマンション管理士事務所では第三者管理の詳細を訪問して理事会に説明を行うサービスを無料で行っています。
説明は認定マンション管理士が行います。
皆さんの管理組合に適した第三者管理の方法を提案することも可能です。
相談業務をご確認ください。
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