アベントゥーライフ運用のナンバープレート取得代行と自賠責保険の登録の説明
ナンバープレートとは、車両に取り付けられる識別番号を表示する板のことです。数字やアルファベットの組み合わせが印刷されており、車両の登録を示します。特定特例小型原動機付自転車は、10cm×10cmの小さな正方形の形になります。 ナンバープレートを装着していない状態で公道走行すると、交通違反として取り締まりの対象になります。 公道走行する場合、運転前にナンバープレートを取得して、車体に取りつけておきましょう。
自賠責(じばいせき)とは、日本における自動車損害賠償責任保険のことです。この保険は、自動車を運転する際に必ず加入が義務付けられており、他人に対する傷害や死亡の賠償責任をカバーします。
お客様の購入後のフロー
メンテナンス事業部フロー
配送アプリに【ナンバー代行】がある場合は自社でナンバーを取得、もしくは行政書士に依頼する必要があります。
その為、自社で配送する日についでにナンバーを役所(税務課)で取得取付をおこなってください。
【申請の流れ】
▼必要書類の準備
①購入登録者の身分証明書のコピー(運転免許証、マイナンバーカードなど)
②お客様の委任状
③販売証明書
▼申請
窓口で書類を提出し、手続きを行う。
▼ナンバープレートの取得
その場でナンバープレートが交付される。
▼自賠責保険の加入登録
コンビニで自賠責保険に加入登録する(基本1年分)※現金支払いのみ【6,650円】
▼ナンバープレート取付
ナンバープレートに自賠責シールを張り付け車両に取り付けて納車する。(必要工具10㎜スパナ2本・(プラスドライバーの場合もあり)
上記以外に登録に行く方の身分証明が必要になる場合がある為、免許証や会社名刺を持参してください。
詳細説明
▷必要書類の準備
①購入登録者の身分証明書のコピー(運転免許証、マイナンバーカードなど)
新車バックオーダーシートのSPARK証明書提出から該当のお客様を検索しN列O列の画像情報を印刷してください。画像のお客様のご住所を確認、R列の【ナンバー取得用の住民票に登録されているご住所をご記入ください】の住所に記入があるかも確認します。
この時、ナンバー取得に必要な住所はR列となりますので、登録はそちらの住所の最寄りの役所で登録を行います。
②お客様委任状
シートの印刷方法はナンバープレート取得申請フォームの委任状シートを参照ください。
委任状 を印刷します。委任状がない場合は印刷不要です。
③販売証明
各拠点のオーダーシート印刷ページからナンバー申請提出用の販売証明書を印刷します。
販売日の日付は、申請期限が記入日から15日以内となりますので、申請当日にお渡しする場合は納車日当日の日付を販売日日付に記入してください。
ナンバー申請提出用販売証明書
▷申請
窓口で書類を提出し、手続きを行う
上記必要書類を用意し、役所にて軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書に必要事項を記入してください。
※用紙は申請窓口にあります。役所によってはHPから事前に申請用紙を印刷できる場合があります。
記入内容はお客様情報や販売証明書の内容を記入します。不明点は窓口にて確認をお願いします。
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書イメージ
▷ナンバープレートの取得
その場でナンバープレートが交付されるので受け取り車両に取り付けます。
自賠責保険加入の際にナンバーの情報が必要となりますので、メモや写真などを撮っておくと便利です。
▷自賠責保険の加入登録
コンビニで自賠責保険に加入登録する(1年分6,650円)
※現金払いの為小口現金を用意してください。
※領収書はお客様には渡さず小口管理で処理します。
項目=租税公課 出金金額=6,650円 非課税 対応物販(AL車両の為) #注文番号 お客様名 自賠責保険
基本申請の流れは各コンビニで違いますのでご確認をお願いします。
登録日はお客様にお渡しする日で登録してください。(お渡し日から乗れるように)
お客様情報をオーダーシートにメモしておくと便利です。(フリガナ、生年月日など)
▷ナンバープレート取付
ナンバープレートに自賠責シールを張り付け車両に取り付けて納車します。
必要工具は10㎜スパナ2本・(プラスドライバーの場合もあり)
ボルト類取付イメージ
補足説明・注意事項(お客様にお伝えが必要です)
自賠責保険は自動更新ではありません !
自賠責保険の更新は、満期日の1か月前から可能です。車検のある車は車検と同時に手続きするのが一般的で、車検場や整備工場で代行してもらえます。車検のない原付などは、満期日を自分で管理し、保険会社や代理店、コンビニエンスストアなどで手続きが可能です。
期限切れのまま公道を走行すると法律違反となり、罰則の対象となります。
たとえ事故を起こさなくても、自賠責保険・共済に未加入(以下、無保険という)で運行した場合は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、自賠責保険・共済の証明書を所持していなかっただけでも30万円以下の罰金が科せられます。また無保険での運転は交通違反となり違反点数6点が付され、即座に免許停止処分となります。
【自賠責保険】構造上、自賠責証明書を車両に備え付けることができないが、携行する必要はありますか?
A、はい、運行する際は、自賠責証明書を携行する必要があります。
ただし、自賠責証明書を備え付けることが構造上困難であると認められるバイクや原付(一般原付・特定小型原付)*については、自賠責証明書の画像データ等をスマートフォン等の端末に保存して携行することにより、備付義務および提示義務とみなすことが出来ます。
*自賠責証明書を備え付けることが構造上困難であると認めるバイクとは、以下①②の条件すべてに合致するバイクを指します。
①内法奥行き210mmかつ内法幅または内法高148mm以上の大きさの保管設備を有さないこと。
②密閉できる保管設備を有さないこと。
令和6年4月1日以降、毎年4月1日時点で特定小型原動機付自転車を所有している方は、軽自動車税種別割を納付する必要があります。 特定小型原動機付自転車にかかる軽自動車税種別割の標準税率は、2,000円です