身分異動等諸制度

 学籍等に関する諸制度には、次のような項目があります。

修学上の様々な悩みがある場合、指導教員・教学センター・学生センター・学生相談室等でよく相談し、必要に応じて身分異動の手続きをしてください。

手続きには、各種所定用紙の提出が必要です。所定の用紙は教学センターにありますので、保証人連署で署名・捺印のうえ、指導教員の承認印を受けてから教学センターに提出してください。大学webサイト 学生生活各種手続きから所定の提出書類をダウンロードできます。

※奨学生は事前に学生センター学生課厚生係で指示を受けてください。

休 学

広島修道大学大学院学則(以下「学則」)第44条、広島修道大学及び広島修道大学大学院休学等学生の身分異動に関する細則(以下「身分異動細則」)〕

① 当該年度中にやむを得ない事由により3ヵ月以上継続して授業に出席できない時は、教学センターで休学の手続きをしてください。

② 休学期間は当該学期末(前期:9月25日、後期:3月31日)または当該年度末(3月31日)までとします。

③ 休学を許可された期間は、修業年限に算入されません。また、在学年数にも算入されません。

④ 休学期間中は、試験を受けることはできません。

⑤ 休学中も在籍はしていますので、在籍証明書の発行は行います。

⑥ 休学中の授業料等諸納付金は減免されることがありますので、教学センターで相談のうえ、「休学願」に添付してある「諸納付金減免許可願」をあわせて提出してください。

⑦ 休学期間は、通算して2年を超えることはできません。

復 学

〔学則第44条、身分異動細則〕

① 休学を許可された者は休学期間の満了とともに、復学するものとします。

② 1年間休学を承認された者が学年途中(後期)に復学しようとする場合、8月末までに教学センターへ「復学願」に保証人連署で記入・捺印のうえ、指導教員(ゼミナール、チューター等)の承認印を受けて提出してください。

退 学

〔学則第46条、身分異動細則〕

① やむを得ない事由により退学しようとする者は、「退学願」に保証人連署で記入・捺印のうえ、指導教員(ゼミナール、チューター等)の承認印を受け、学生証を添えて提出してください。

② 他の大学に転学する者は退学を願い出てください。

③ 学則の定めるところに違反し、または学生の本分に反する行為のあった者は、処分によっては退学させられることがあります。

除 籍

〔学則第48条〕

 以下の1つに該当する者は除籍され、本学学生としての身分を失います。

① 第43条に規定する在学年限を超えた者

② 第44条第2項に規定する休学の期間を超えた者

③ 所定の諸納付金の納付を怠り、その督促を受けてもなおこれを納付しない者

再入学

〔学則第49条、身分異動細則〕 

① 除籍者または退学者が再び同じ研究科・専攻の相当年次に戻ることをいいます。

② 再入学しようとする者は、所定の期日までに、教学センターで再入学の手続きをしてください。なお、再度の再入学は許可されません。

③ 諸納付金未納による除籍者の再入学の願い出は、保証人連署による滞納理由と将来かかることのない旨を記した誓約書を添えて、除籍通知発信の日から2週間以内に行わなければなりません。再入学を許可された場合、許可のあった日から2週間以内に滞納諸納付金及び再入学金を納入しなければなりません。

④ 手続時点で在学年数が第43条に規定する在学年限を超えている場合、または懲戒処分により退学させられた場合は許可されません。


転専攻

〔学則第49条の2、広島修道大学大学院商学研究科転専攻に関する細則、広島修道大学大学院経済科学研究科転専攻に関する細則〕

転専攻とは、所属研究科内において他の専攻へに移ることをいいます。

学生が既に修得した授業科目の単位認定及び修業年限の決定は、当該研究科委員会において行います。

留 学

〔学則第45条、学生交流規程、認定留学規程〕

① 留学とは、所属研究科長を経て学長の許可を受け、国内外の大学院等において当該大学院の授業科目を履修することをいいます。

② 留学の種類、手続き等については、国際センター(国外)または教学センター(国内)に問い合わせてください。

③ 留学の期間は、修業年限および在学年数に算入することができます。

④ 留学が決定したら、教学センターに「留学願」を提出してください。