(趣旨)
第1条 この細則は、長野県看護大学倫理委員会規程(以下「規程」という。)第13条第1項の規定に基づき、委員会の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 規程第2条の人(試料・情報を含む。)の試料・情報とは、人体から取得された試料及び研究に用いられる情報をいう。なお、人体から取得された試料とは、血液、体液、組織、細胞、排泄物及びこれらから抽出したDNA等、人の体の一部であって研究に用いられるもの(死者に係るものを含む。)をいう。また、研究に用いられる情報とは、研究対象者の診断及び治療を通じて得られた傷病名、投薬内容、検査又は測定の結果等、人の健康に関する情報その他の情報であって研究に用いられるもの(死者に係るものを含む。)をいう。ただし、既に学術的な価値が定まり、研究用として広く利用され、かつ一般に入手可能な試料・情報及び既に特定の個人を識別することができないように、当該個人と新たに付された符号又は番号との対応表を残さない方法により匿名化された情報を除く。
(開催)
第3条 開催は原則毎月1回とする。
(申請手続)
第4条 規程第8条で規定する別に定める様式は、別紙様式第1号とする。
(審査等)
第5条 規程第9条第4項で規定する別に定める様式は、別紙様式第2号とする。
(迅速審査)
第6条 規程第10条第1項で規定する別に定める審査とは、次の各号のいずれかに該当するものを いう。
(1)他の研究機関と共同して実施される研究であって、既に当該研究の全体について共同研究機関に おいて倫理審査委員会の審査を受け、その実施について適当である旨の意見を得ている場合の審査
(2)研究計画書の軽微な変更に関する審査
(3)侵襲を伴わない研究であって介入を行わないものに関する審査
(4)軽微な侵襲を伴う研究であって介入を行わないものに関する審査
(報告)
第7条 規程第12条で規定する別に定める様式は、別紙様式第3号とする。
附 則
この細則は、 平成22年11月1日から施行する。
附 則
この細則は、 平成27年4月1日から施行する。
様式第1号(申請書)
様式第2号(通知書)
様式第3号(報告書)