長野県看護大学倫理委員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、長野県看護大学教授会規程第9条第3項の規程に基づき、長野県看護大学倫理委員会 (以下 「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、 長野県看護大学における教育、 研究が倫理に沿って適正に遂行されるために必要な次の事項を審査する。
人(試料・情報を含む。)を対象とする医学系研究の実施の適否等
(組織)
第3条 委員会の構成は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとし、第1号から第3号までに掲げる者については、それぞれ他を同時に兼ねることはできない。
(1)医学・医療の専門家等、自然科学の有識者が含まれていること。
(2)倫理学・法律学の専門家等、人文・社会科学の有識者が含まれていること。
(3)研究対象者の観点を含めて一般の立場から意見を述べることができる者が含まれていること。
(4)本学に所属しない者が複数含まれていること。
(5)男女両性で構成されていること。
(6)5名以上であること。
2 委員については、教授会の構成員及び学外の者から学長が指名するものとする。
(任期)
第4条 委員の任期は、 2年とする。 ただし、 再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは、 速やかに補充し、 補充された者の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長を置き、 学長が指名する。
2 委員長は、 会務を総括する。
3 副委員長は、 委員長が指名し、 委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(招集)
第6条 委員会は、 委員長が招集する。
2 委員長は、 次の各号のいずれかに該当するときは、 委員会を招集しなければならない。
(1) 教授会から要求があったとき
(2) 学長から要求があったとき
(3) 委員の過半数の者から要求があったとき
(4) 委員長が必要と認めたとき
(会議)
第7条 委員会の成立は、第3条第1項に掲げる構成の要件と同様とする。
(申請手続)
第8条 研究計画の審査を受けようとするときは、別に定める申請書を学長に提出しなければなら ない。
(審査等)
第9条 学長は、申請書を受理したときは、当該研究計画の審査を委員会に対し諮問するものとする。
2 委員会の意見は、全会一致をもって決定するよう努めなければならない。審議を尽くしても意見が取りまとまらない場合に限り、議決によるものとし、出席委員の大多数の意見をもって、委員会の意見とすることができる。
3 委員長は、 審査終了後、 速やかにその意見を文書により学長に答申するものとする。
4 学長は、委員会の答申に基づき、速やかに研究計画承認の可否を決定し、その結果を別に定める文書により申請者に通知しなければならない。
(迅速審査)
第10条 委員長は前条第2項の規定にかかわらず、別に定める審査については、委員長の指名する委員による迅速審査を行い、意見を述べることができる。
2 前号の規定による迅速審査の結果は委員会の意見として取り扱うものとし、当該審査結果は全ての委員に報告されなければならない。
(委員以外の者の出席)
第11条 委員長が必要と認めるときは、 委員以外の者を委員会に出席させ、 その意見を聞くことができる。
(報告)
第12条 研究計画の承認を受けた者は、研究結果の公表後、速やかに別に定める実施後の報告書を学長に提出しなければならない。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。また、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」(平成26年12月22日文部科学省・厚生労働省 告示第3号)を遵守するものとする。
2 この規程の運用、解釈等について疑義が生じた場合は、倫理委員会において協議・決定するものとする。
附 則
この規程は、 平成12年1月1日から施行する。
附 則
この規程は、 平成12年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、 平成13年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、 平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成22年11月1日から施行する。
附 則
この規程は、 平成27年4月1日から施行する。