運営時の注意点
二重価格表示のガイドライン
ユーザー(消費者)に対する不当な価格表示を未然防止するため、Woltでは景品表示法に基づき、二重価格表示のガイドラインを設けております。
二重価格表示とは
商品の販売価格とは別に、比較対照となる別の価格を同時に表示すること(セールなどで価格変更があった場合、変更前の価格を表示すること)
下記写真参照
比較対照価格として表示できる価格の表示条件
条件① 販売価格の実績に関する条件
過去直近2週間で、比較対照価格で販売をしていた実績がある
(販売期間が2週間未満や、一度削除した商品で最後に販売した日から2週間以上経過している場合には、比較対象価格として表示することは、原則としてできません。)この条件は、表示開始時点に満たしていればOK
条件② 販売期間の実績に関する条件
過去8週間のうち、4週間を超える販売実績のある価格であれば、比較対照価格として表示することができる
条件②はセール期間中を通して満たす必要がある
変更後価格での販売期間について(セール期間)
セール期間の上限は4週間です
タイムセールによる二重価格表示について
Woltでは時間限定割引(タイムセール)の設定が可能です。
タイムセールなど、一定の営業時間に限り価格の引下げを行ったり、生鮮食料品等について売れ残りを回避するために一定の営業時間経過後に価格の引下げを行ったりする場合、通常は、不当表示に該当するおそれはないとされています。
軽減税率について注意点
デリバリー・テイクアウトは軽減税率の対象となりますが一部品目は対象外です。
店舗にてメニューを追加&編集される際は、商品につき税率の設定が必須です。
下記品目の税率をご確認の上ご入力ください。
軽減税率8%
- 食品
- ソフトドリンク
- アルコール度数1%未満の飲料(ノンアルビールなど)
標準税率10%
- 酒類
- 医療品・医薬部外品等
- 花などの物品
⚠️セット販売で軽減税率の対象となるものは、「一体資産」として定められており特定のルールをクリアしている必要があります「一体資産」とは
- 食品と食品以外のものをセットで販売しており、それぞれ分けての販売をしていない(セット販売価格しかない)商品のこと
- 税抜価格で1万円以下であること
- 全体価格のうち食品の価格の占める割合を合理的に計算した結果、3分の2以上であること
例:おもちゃ300円とクッキー700円のセット税別1,000円
(食品であるクッキーの価格の割合が70%と全体の3分の2以上なので軽減税率の条件を満たしている)
アルコール飲料販売時の注意点
お持ちの営業許可証の種別によりアルコール飲料の販売形態が変わります。
一般酒類小売免許(通称:酒販免許)があればできること
詰め替え:生ビールを缶に詰めて店舗で蓋を密閉して販売する場合や、瓶詰めのように完全に密閉して数日以上日持ちするような状態にしての販売(製造業の免許は不要)
酒販店から購入したものをそのままの形で販売:缶ビールやボトルワインなど
飲食店営業許可があればできること
量り売り:アルコールを(日持ちのする形ではない)別容器に移し替えての販売。お祭りの屋台での提供のように紙カップなどですぐに消費する目的での提供
但し、これは都道府県を跨がない範囲での提供に限ります。都道府県境を超えての販売は通信販売酒類小売免許という別の免許が必要になります
⚠️注意点⚠️
カクテルのように複数の飲料を使用したアルコール飲料は酒類製造業の免許が必要です
法律により、消費者に正しいアルコール度数を表示させる義務があります
アルコール飲料をWoltで販売する際は正確な度数を入力してください
梱包、配達パートナーへの協力
配達パートナーの安全な運転を応援するため、以下のご協力をお願いいたします😊
積載上限について
1人の配達パートナーが1度に運ぶことができる商品の目安として、合計10kg以下になるようご協力お願いいたします
万が一、合計10kgを超える商品の配達が生じてしまった場合は、配達パートナーが受取をお断りする場合がございます。お困りの際は、Woltサポートまでご連絡ください💡
こぼれやすい食品や飲料の梱包について
汁物やドリンクなどのこぼれやすい商品や、ケーキや和菓子などの崩れやすい商品に関しましては、梱包を工夫していただけますようご協力をお願いいたします。
梱包例についての資料をページ下部に掲載いたしますのでご参照ください。
配達パートナーが安全に店舗の商品を運べることで、お店の味をできるだけそのままにお届けすることが可能になります😌ご協力をお願いいたします💙