第1条 適用範囲
当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、
この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項に規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに
申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成立等
宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときはこの限りではありません。
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第 7条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残金があれば第 11 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
前項第2項規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが、前条2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、
前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 宿泊契約締結の拒否とホテルの契約解除権
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序著しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められたとき。
(5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(7)宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
(8)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(9)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規制の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第6条 宿泊客の契約解除権
宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は、一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いにより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 宿泊の登録
宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
宿泊客が第11条の料金の支払いを、旅券小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第8条 客室の使用時間
宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時からチェックアウト日の正午12時までとします。
当ホテルは、前項に規定に関わらず、午前9時からのアーリーチェックイン及び午後3時以降のレイトチェックアウトに応じることがあります。この場合には追加料金 と別途税金及びサービス料を申し受けます。
第9条 利用規則の遵守
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定める利用規則に従っていただきます。
風紀・防犯・消防法上の観点から、午後10時以降のご訪問客との客室内での
ご面会はご遠慮願います。
客室は宿泊以外の目的にご使用にならないでください。
第10条 料金の支払い
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又はホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わる方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントキャッシャーにおいて行っていただきます。
当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第11条 当ホテル責任
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
当ホテルは、消防機関から連合通知書を受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第12条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を
得て、出来る限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第13条 寄託物等の取扱い
宿泊客がフロントキャッシャーにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を
除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを
行わなかったときは、15万円を限度とし、その損害を賠償します。
宿泊客が、当ホテル内にお持込になった物品又は現金並びに貴重品であって
フロントキャッシャーにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告がなかったものについては、15万円を限度とし、その損害を賠償します。
第14条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当 ホテルは当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあたっては前条第1項の規定に、前項の場合にあたっては同条第2項の規定に準ずるものとします。
第15条 駐車の責任
宿泊客が当ホテルの契約しているホテル内駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠 償の責めに任じます。
第16条 宿泊客の責任
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったとき、当該宿泊客は
当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
宿泊料金等の算定方法(別表第 1)
(第2条第1項、第3 条第2項及び第10条第1項関係)
備考:上記は税法が改正された場合など、その改正された規定によることとします。
違約金(別表第 2)
(第6条第2項関係)
(注)
%は基本宿料に対する違約金の比率です。
契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
団体客(1名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。
団体客(15名以上)、あるいは当ホテルが定める団体扱い客に関し、別途開催予約確認書が締結されている場合、該当予約確認書のグループお取 り消し料基準に準じます。
キャンセルポリシーは、グループ契約や料金プランによって異なる場合があります。
詳細は、宿泊予約係にお問い合わせください。