自治会とは、一定地域内にお住まいの住民の地縁に基づいて形成された住民自治組織のことをいいま す。 さいたま市内には、自治会のほか、自治協力会 や町内会などの名称がありますが、 これらの組織を総称して「自治会」 と呼んでいます。
東日本大震災以降、地域で支えあうことの大切さが見直されています。「遠くの親戚より近くの他人」ということわざがあるように、 災害が起こった時、最も頼りになるのが地域のつながりです。自治会では、地域のつながりを深めるため、組織的に様々な活動を 行っています。日々の活動が、いざというときの安心につながっているのです。
自治会は、安心して暮らせる町づくりのために活動しています。
自身や家族の身を守るための交通安全・防犯活動
交通事故を防止するための活動や犯罪から町を守るための防犯パトロールなどを実施しています。
さいたま市と自治会連合会、埼玉県警のさいたま市警察署は、「さいたま市犯罪・防犯情報の住民提供等に関する協定」を締結し、犯罪から地域住民を守り、 住民生活の安全・安心を図るための取組みを行っています。
いざというときに助け合うための防災活動
地震等による災害に備え、 自主防災組織による防災訓練や、避難所運営委員会による避難所運営訓練などを実施しています。
生活をより充実させるための情報提供活動
自治会広報紙の発行や、生活に係る市役所等からのお知らせの回覧など、地域の身近な情報を提供しています。
気持ちのよい、住みやすいまちをつくるための環境美化活動
ごみ集積所の管理と清掃、道路・公園などの 清掃、花の植栽などを行っています。
地域のつながりをより深めるためのレクリエーション活動
お祭りや運動会など、子どもから高齢者まで住民相互の交流と親睦を深めるための活動を行っています。
令和7年度の役員名簿
役 職 氏 名 丁 目 備考
会 長 秋本 清一 4丁目 重任
副 会 長 西川 保 4丁目 再任
副 会 長 天野 博好 4丁目 再任
副 会 長 池田 進 4丁目 新任
会 計 村上 滋郎 4丁目 再任
会 計 村越 君枝 4丁目 新任
監 事 齋藤 次男 4丁目 再任
監 事 林 由美子 6丁目 新任
総務部長 青木 孝夫 4丁目 再任
環境衛生部長 伊藤 光雄 4丁目 再任
防犯部長 長澤 実 4丁目 再任
防災部長 池田 雅俊 5丁目 重任
事業部長 中村 辰雄 6丁目 新任
A ブロック長 佐藤 恵実 4丁目 再任
B ブロック長 村越 君枝 4丁目 再任(兼任)
C ブロック長 西川 保 4丁目 新任(兼任)
D ブロック長 秋本 清一 4丁目 新任(兼任)
E ブロック長 江川 正宣 5丁目 再任
F ブロック長 伊藤 好文 6丁目 再任
福祉部長 森山 洋子 4丁目 再任
イキイキパト隊長 大島 英明 4丁目 新任
自治会加入数 1582世帯
賛助会員 20法人
辻 4・5・6 丁目自治協力会
《 会 則 》
令和5年 5 月 1 日実施
(名 称)
第1条 本会は、辻4・5・6丁目自治協力会と称する。
(目 的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図りさいたま市行政に協力し、自治の振興、住みよい生活環境をつくることを目的とする。
(事務所の所在地)
第3条 本会の事務所は、会長宅に置く。
(組 織)
第4条 本会は辻4・5・6丁目住民をもって組織する。
本会の所轄区域を数ブロック、数班に分かち、組を置く。
(事 業)
第5条 本会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1)会員相互の連絡事務に関すること。
2)地域の生活環境の改善向上、及び防災、防犯、交通安全に関すること。
3)会員相互の親睦、研修会及び文化教養の向上に関すること。
4)会員の福祉・健康に関すること。
5)伝統行事の継承(夏祭り等)に関すること。
6)その他、本会の目的を達成する為に必要なこと。
(会員及び賛助会員)
第6条 第4条に定める区域に住所を有する個人は、全て本会の会員になることができる。
2、前項に該当しない個人または団体にあっては、この会の事業を賛助する為、賛助会員になることが出来る。
(会費等)
第7条 会員は総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2、賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(入 会)
第8条 本会の会員及び賛助会員になろうとする者は、会長に届け出るものとする。
2、本会は、正当な理由がない限り、この区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
3、本会は、第4条に定める区域に居住する個人、または団体に対して本会の 趣旨を説明し加入の案内を行うものとする。
(退 会)
第9条 会員及び賛助会員は、退会しようとするときは、会長に届けなければならない。
2、会員及び賛助会員が次の各号いずれかに該当するときは退会したものとみなす。
(1)会の区域に居住しなくなったとき。
(2)死亡または解散したとき。
(3)会費を6か月以上滞納し、かつ催告に応じないとき。
(拠出金品の不返還)
第10条 退会した会員及び賛助会員が既に納入した会費、賛助会費その他の拠出金品は返還しない。
(部会の設置)
第11条 本会は第5条の事業を行うために各部会を置く。
(役員・委員)
第12条 本会は次の役員を置く。
会長1名、副会長3名以内、監事2名、会計2名、各部長
(委員、役員の任期)
第13条 委員、役員の任期は2年とし、翌々年の定時総会終了時までとする。
任期中、欠員補充のため選出された役員は、前任者の残任期間とする。
(役員・委員の選任)
第14条 役員・委員は、次の方法で選出し、定時総会に於いて承認を得るものとする。
1)会長、副会長は全体会に於いて推薦、又は選挙により選出する。
2)監事及び会計は、会員の中から会長が委嘱する。
3)部長は委員による推薦又は選挙により選出する。
4)4・5・6丁目のブロックごとにブロック長を選出する。
5)役員の任期中に欠員が生じた場合の補充は、部長会の承認を得て会長が委嘱し、次の総会に報告する。
6)委員の選任は、部長の推薦により部長会の承認を得て会長が委嘱する。
(役員・委員の職務)
第15条 役員・委員の職務は次のとおりとする。
1)会長は、会を代表し会務を総理する。
2)副会長は、会長を補佐し会務を推進すると共に各部会を分担して受け持つ。また、会長不在時は、職務を代行する。
3)各部長は、第5条を推進する。
4)委員は、部会業務を推進し全体会の構成員として会務に参画する。
5)ブロック長は班長を統括し、班長は、組を統括して会と組との連絡に当たり、地方自治体の発行する広報紙等の配布をする。
6)会計は、会計事務に従事する。
7)監事は、会計を監査する。
(役員の解任)
第16条 役員が規約に違反したとき又は本会の名誉を傷つける行為をしたときは、総会の議決により解任することが出来る。
(顧 問)
第17条 この会に顧問を置くことができる。
顧問は部長会に諮り会長が委嘱する。
(総 会)
第18条 総会は、定時総会、臨時総会の2種とする。
1)定時総会は、毎会計年度終了後、2ヶ月以内に会長がこれを召集する。
2)臨時総会は、会長が必要と認めるときの外、会員の3分の1以上の要請があった時要請時より1ヶ月以内に会長はこれを召集しなければならない。
3)総会の議長は、出席者の中から推薦又は、選挙により選任する。
4)総会は、次に掲げる事項を決定する。
a) 会則の制定並びに改廃に関する事。
b) 役員の承認
c) 事業計画及び収支予算の承認に関する事
d) 事業報告及び収支決算に関する事
e) その他、重要事項に関する事
(三役会・部長会・全体会)
第19条 三役会・部長会・全体会は、会長が必要と認めたとき、これを召集し、議長となる。
1)三役会は、会長、副会長、会計、総務を担当する部長をもって構成し会長が必要と認めた時、関係部長を参画させる。
2)部長会は、会長、副会長、会計及び各部長をもって構成する。
3)全体会は、役員及び委員をもって構成する。
(部会の運営)
第20条
1) 部会は、委員の互選により、部長1名、副部長は必要に応じて若干名を置く。
2) 部会は、部長が必要に応じ召集し、この議長となる。
3) 部会を召集するとき部長は、会長に予め通知をしなければならない。
4) 部会は、必要に応じ会長、又は副会長が出席する。
(特別委員会)
第21条 特別委員会の設置が必要と認められた時は、役員会の決議により、これを置くことが出来、初期の目的が達成したとき、これを廃止する。
1) 特別委員会の設置又は廃止したとき次の総会に報告しなければならない。
2) 特別委員会の委員は、委員会で推薦し任務を明示して会長が委嘱する。
3) 特別委員会には委員の互選により委員長1名、副委員長若干名を置く。
4) 特別委員会は、委員長が必要に応じ召集し、この議長となる。但し、委員会を召集するときは、予め会長に通知しなければならない。
(議 決)
第22条 本会の会議の議決は、出席者の過半数をもって決する。不可同数なる時は、議長がこれを決する。
(経 費)
第23条 本会の経費は、会費、協力会費、助成金、寄付金、その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第24条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(会則の変更)
第25条 本会の会則は、総会において出席者の過半数の同意を得なければ変更する事ができない。
(解散及び残余財産の処分)
第26条 1、本会が、総会の決議に基づいて解散する場合は、総会員の過半数の同意を得なければならない。
2、解散するときに存する残余財産は、総会の議決を得て、本会と類似の目的を持つ団体に寄付をするものとする。
(帳簿、記録簿、財産)
第27条 本会に帳簿及び書類を備え管理を行うものとする。
1)会員及び役員名簿・・・・・総務を担当する部
2)会費徴収台帳・・・・・・・会計
3)金銭出納簿及び証拠書類、財産台帳・・・・会計
4)会議録及び諸記録・・・・総務を担当する部
5)中道倉庫・・・・・・・ 事業、福祉を担当する部
6)辻小前倉庫(大)・・・防災を担当する部
7)辻小前新倉庫(小)・・防災を担当する部
8)水辺公園倉庫 ・・・・ 防災を担当する部
9)水辺公園入口倉庫 ・・防災を担当する部
10)笹目川倉庫 ・・・・ 環境衛生を担当する部
11)神輿及び関連備・・・事業を担当する部
12)辻小内倉庫・・・・・防災を担当する部
(連合組織への加入)
第28条 本会は、次の自治連合組織へ加入する。
1)辻地区にある各自治協力会で組織する連絡協議へ加入する。
2)さいたま市自治協力会連合会へ加入する。
(委 任)
第29条
1)本会則に定めなき事項運営についての細則は、会則に反しない範囲に於いて部長会の議決により別に定め又は改廃することができる。但し、次回の総会に報告しなければならない。
2)災害、事故その他、緊急に対策又は処置を必要とする時は、会長に委任する。会長は、これを次回の部長会、総会に報告する。
(附 則)
本会則は、平成9年4月27日より実施する。
本会則は、平成13年5月1日より実施する。
本会則は、平成17年5月1日より実施する。
本会則は、平成19年5月1日より実施する。
本会則は、平成22年5月1日より実施する。
本会則は、平成23年5月1日より実施する。
本会則は、令和元年5月1日より実施する。
本会則は、令和5年5月1日より実施する。
《 細 則 》
(ブロック長、班長、組長の選出及び任期)
第1条
1)ブロック長は4丁目に3名、5丁目に2名、6丁目に1名を置く
2)ブロック長、班長はそれぞれのブロック、班内の会員から4月に選出し、任期は2か年とする。
3)組長は、組内の会員の持ち回りとし毎年4月に選出し、任期は1か年とする。
(部会)
第2条 各部会の業務分担を次のように定める。
1) 総務部会 本会の庶務、総会及び役員会の会議録の作成と管理、広報に関する事、掲示に関する事、掲示板の管理、その他ほかの部会に属さない事項
2)環境衛生部会 保健衛生、公害対策、ゴミ置場の管理、清掃に関する事
3)防犯部会 地域防犯、防犯灯、ほか防犯に関する事
4)防災部会 地域防災、消火器の管理、自主防災等、防災に関する事
5)事業部会 会員の親睦、文化、教養の向上に関する事
6)ブロック部会 ブロック長は班長、組を統括し、組の総意を会の運営に反映させる
7)福祉部会 地域福祉事業の推進に関する事
(会員の慶弔及び見舞金)
第3条
1) 会員及び配偶者、その父母(会員と同居している場合に限る)が死亡したとき、5千円の香料を送る。
2) 組内に上記該当者が生じたときは、組長から班長に申し出て、班長は会計からこれを受領し該当者宅に伝達する。
3) 訃報は、総務部会が統括、掲示、管理する。
(役員・委員の慶弔及び見舞金)
第4条
1)会則第6条に定める役員・委員及び役員経験者(細則第6条適用者)顧問が死亡したときは、生花を献花する。
2)役員・委員及び役員経験者(細則第6条適用者)顧問が疾病のため2週間以上入院したときは、見舞金を贈る。
(役員・委員の旅費及び日当)
第5条 役員・委員が業務により出張した場合、日当として1律1,000円を支給する。但し、遠距離出張の場合は、交通費を別途実費にて支給する。
(表彰)
第6条 退役される役員、委員が2期4年以上に亘り務められ自治会の活動に貢献された方を会長の推挙により、総会にて感謝状と記念品を添えて表彰する。
(書類管理期限)
第7条 会費徴収台帳・出納簿・証拠書類・会議録及び諸記録の管理期限は6年とする。
(その他)
第8条 1)役員の再任は2期までとし、満80歳をもって役員職を離れる。ただし、適任者が見つからない等のやむを得ない事情がある場合は、総会の承認を得て、通算 4 年を超えて再任することができる。
(附則)
この細則は、平成9年4月27日より実施する。
この細則は、平成13年5月1日より実施する。
この細則は、平成17年5月1日より実施する。
この細則は、令和元年5月1日より実施する。
この細則は、令和5年5月1日より実施する。
この細則は、令和7年4月14日より実施する。