標準業務内容

【 基本設計標準業務 】

(1)設計条件の整理

(ⅰ)条件整理:耐震性能や設備機能の水準など建築主から提示されるさまざまな要求その他の諸条件を設計条件として整理する。

(ⅱ)設計時要件の変更等の場合の協議:建築主から提示される要求の内容が不明確若しくは不適切な場合若しくは内容に相互矛盾がある場合又は整理した設計条件に変更がある場合においては、建築主に説明を求め又は建築主と協議する。

(2)法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ

(ⅰ)法令上の諸条件の調査:基本設計に必要な範囲で、建築物の建築に関する法令及び条例上の制約条件を調査する。

(ⅱ)建築確認申請に係る関係機関との打合せ:基本設計に必要な範囲で、建築確認申請を行うために必要な事項について関係機関と事前に打合せを行う。

(3)上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関との打合せ:基本設計に必要な範囲で、敷地に対する上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況等を調査し、必要に応じて関係機関との打合せを行う。

(4)基本設計方針の策定

(ⅰ)総合検討:設計条件に基づき、様々な基本設計方針案の検証を通じて、基本設計をまとめていく考え方を総合的に検討し、その上で業務体制、業務工程等を立案する。

(ⅱ)基本設計方針の策定及び建築主への説明:総合検討の結果を踏まえ、基本設計方針を策定し、建築主に対して説明する。

(5)基本設計図書の作成:基本設計方針に基づき、建築主と協議の上、基本設計図書を作成する。

(6)概算工事費の検討:基本設計図書の作成が完了した時点において、当該基本設計図書に基づく建築工事に通常要する費用を概算し、工事費概算書(工事費内訳明細、数量調書等を除く。以下同じ)を作成する。

(7)基本設計内容の建築主への説明等:基本設計を行っている間、建築主に対して、作業内容や進捗状況を報告し、必要な事項について建築主の意向を確認する。また、基本設計図書の作成が完了した時点において、基本設計図書を建築主に提出し、建築主に対して設計意図(当該設計に係る設計者の考えをいう。以下同じ。)及び基本設計内容の総合的な説明を行なう。

基本設計標準業務の成果図書

(1)総合

計画説明書

仕様概要書

仕上概要表

面積及び求積図

敷地案内図

配置図

平面図(各階)

断面図

立面図

工事費概算書

(2)構造

構造計画説明書

構造設計概要書

工事費概算書

(3)設備

(ⅰ)電気設備

電気設備計画説明書

電気設備設計概要書

工事費概算書

各種技術資料

(ⅱ)給排水衛生設備

給排水衛生設備計画説明書

給排水衛生設備設計概要書

工事費概算書

各種技術資料

(ⅲ)空調換気設備

空調換気設備計画説明書

空調換気設備設計概要書

工事費概算書

各種技術資料

(ⅳ)昇降機等

昇降機等計画説明書

昇降機等設計概要書

工事費概算書

各種技術資料



戸建木造住宅基本設計標準業務の成果図書

(1)総合

  1. 仕様概要書
  2. 仕上概要表
  3. 配置図
  4. 平面図(各階)
  5. 断面図
  6. 立面図
  7. 工事費概算書

(2)構造

  1. 仕様概要書
  2. 工事費概算書

(3)設備

  1. 仕様概要書
  2. 設備位置図(電気、給排水衛生、空調換気)
  3. 工事費概算書

【 実施設計標準業務 】

(1)要求等の確認

(ⅰ)建築主の要求等の確認

実施設計に先立ち又は実施設計期間中、建築主の要求等を再確認し、必要に応じ、設計条件の修正を行う。

(ⅱ)設計条件の変更等の場合の協議

基本設計の段階以降の状況の変化によって、建築主の要求等に変化がある場合、施設の機能、規模、予算等基本的条件に変更が生じる場合又はすでに設定した設計条件を変更する必要がある場合においては、建築主と協議する。

(2)法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ

(ⅰ)法令上の諸条件の調査

建築物の建築に関する法令及び条例上の制約条件について、基本設計の内容に即した詳細な調査を行う。

(ⅱ)建築確認申請に係る関係機関との打合せ

実施設計に必要な範囲で、建築確認申請を行うために必要な事項について関係機関と事前に打合せを行う。

(3)実施設計方針の策定

(ⅰ)総合検討

基本設計に基づき、意匠、構造及び設備の各要素について検討し、必要に応じて業務体制、業務工程等を変更する。

(ⅱ)実施設計のための基本事項の確定

基本設計の段階以降に検討された事項のうち、建築主と協議して合意に達しておく必要のあるもの及び検討作業の結果、基本設計の内容に修正を加える必要があるものを整理し、実施設計のための基本事項を確定する。

(ⅲ)実施設計方針の策定及び建築主への説明

総合検討の結果及び確定された基本事項を踏まえ、実施設計方針を策定し、建築主に説明する。

(4)実施設計図書の作成

(ⅰ)実施設計図書の作成

実施設計方針に基づき、建築主と協議の上、技術的な検討、予算との整合の検討等を行い、実施設計図書を作成する。なお、実施設計図書においては、工事施工者が施工すべき建築物及びその細部の形状、寸法、仕様並びに工事材料、設備機器等の種別及び品質並びに特に指定する必要のある施工に関する情報(工法、工事監理の方法、施工管理の方法等)を具体的に表現する。

(ⅱ)建築確認申請図書の作成

関係機関との事前の打合せ等を踏まえ、実施設計に基づき、必要な建築確認申請図書を作成する。

(5)概算工事費の検討

実施設計図書の作成が完了した時点において、当該実施設計図書に基づく建築工事に通常要する費用を概算し、工事費概算書を作成する。

(6)実施設計内容の建築主への説明等

実施設計を行っている間、建築主に対して、作業内容や進捗状況を報告し、必要な事項について建築主の意向を確認する。また、実施設計図書の作成が完了した時点において、実施設計図書を建築主に提出し、建築主に対して設計意図及び実施設計内容の総合的な説明を行う。

実施設計標準業務の成果図書

(1)総合

  1. 建築物概要書
  2. 仕様書
  3. 仕上表
  4. 面積及び求積図
  5. 敷地案内図
  6. 配置図
  7. 平面図(各階)
  8. 断面図
  9. 立面図(各面)
  10. 矩計図
  11. 展開図
  12. 天井伏図(各階)
  13. 平面詳細図
  14. 部分詳細図
  15. 建具表
  16. 工事費概算書
  17. 各種計算書
  18. その他確認申請に必要な図書

(2)構造

  1. 仕様書
  2. 構造基準図
  3. 伏図
  4. 軸組図
  5. 部材断面表
  6. 部分詳細図
  7. 構造計算書
  8. 工事費概算書
  9. その他確認申請に必要な図書

(3)設備

(ⅰ)電気設備

  1. 仕様書
  2. 敷地案内図
  3. 配置図
  4. 受変電設備図
  5. 非常電源設備図
  6. 幹線系統図
  7. 電灯、コンセント設備平面図(各階)
  8. 動力設備平面図(各階)
  9. 通信・情報設備系統図
  10. 通信・情報設備平面図(各階)
  11. 火災報知等設備系統図
  12. 火災報知等設備平面図(各階)
  13. その他設置設備設計図
  14. 屋外設備図
  15. 工事費概算書
  16. 各種計算書
  17. その他確認申請に必要な図書

(ⅱ)給排水衛生設備

  1. 仕様書
  2. 敷地案内図
  3. 配置図
  4. 給排水衛生設備配管系統図
  5. 給排水衛生設備配管平面図(各階)
  6. 消火設備系統図
  7. 消火設備平面図(各階)
  8. 排水処理設備図
  9. その他設置設備設計図
  10. 部分詳細図
  11. 屋外設備図
  12. 工事費概算書
  13. 各種計算書
  14. その他確認申請に必要な図書

(ⅲ)空調換気設備

  1. 仕様書
  2. 敷地案内図
  3. 配置図
  4. 空調設備系統図
  5. 空調設備平面図(各階)
  6. 換気設備系統図
  7. 換気設備平面図(各階)
  8. その他設置設備設計図
  9. 部分詳細図
  10. 屋外設備図
  11. 工事費概算書
  12. 各種計算書
  13. その他確認申請に必要な図書

(ⅳ)昇降機等

  1. 仕様書
  2. 敷地案内図
  3. 配置図
  4. 昇降機等平面図
  5. 昇降機等断面図
  6. 部分詳細図
  7. 工事費概算書
  8. 各種計算書
  9. その他確認申請に必要な図書

戸建木造住宅実施設計標準業務の成果図書

(1)総合

  1. 概要書
  2. 仕様書
  3. 仕上表
  4. 面積及び求積図
  5. 敷地案内図
  6. 配置図
  7. 平面図(各階)
  8. 断面図
  9. 立面図(各面)
  10. 矩計図
  11. 展開図
  12. 天井伏図(各階)
  13. 建具表
  14. 工事費概算書
  15. その他確認申請に必要な図書

(2)構造

  1. 仕様書
  2. 基礎伏図
  3. 床伏図
  4. はり伏図
  5. 小屋伏図
  6. 軸組図
  7. 構造計算書
  8. 工事費概算書
  9. その他確認申請に必要な図書

(3)設備

  1. 仕様書
  2. 設備位置図(電気、給排水衛生、空調換気)
  3. 工事費概算書
  4. その他確認申請に必要な図書

【 工事施工前に行う実施設計の標準業務 】

(1)工事監理方針の説明等

(ⅰ)工事監理方針の説明:工事監理の着手に先立って、工事監理体制その他工事監理方針について建築主に説明する。

(ⅱ)工事監理方法変更の場合の協議:工事監理の方法に変更の必要が生じた場合、建築主と協議する。

(2)設計図書の内容の把握等

(ⅰ)設計図書の内容の把握:設計図書の内容を把握し、設計図書に明らかな矛盾、誤謬、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合には、建築主に報告し、必要に応じて建築主を通じて設計者に確認する。

【 工事監理の標準業務 】

(1)工事監理方針の説明等

(ⅰ)工事監理方針の説明:工事監理の着手に先立って、工事監理体制その他工事監理方針について建築主に説明する。

(ⅱ)工事監理方法変更の場合の協議:工事監理の方法に変更の必要が生じた場合、建築主と協議する。

(2)設計図書の内容の把握等

(ⅰ)設計図書の内容の把握:設計図書の内容を把握し、設計図書に明らかな矛盾、誤謬、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合には、建築主に報告し、必要に応じて建築主を通じて設計者に確認する。

(ⅱ)質疑書の検討:工事施工者から工事に関する質疑書が提出された場合、設計図書に定められた品質(形状、寸法、仕上がり、機能、性能等を含む。)確保の観点から技術的に検討し、必要に応じて建築主を通じて設計者に確認の上、回答を工事施工者に通知する。

(3)設計図書に照らした施工図等の検討及び報告

(ⅰ)施工図の検討及び報告:設計図書の定めにより、工事施工者が作成し、提出する施工図(躯体図、工作図、製作図等をいう。)、製作見本、見本施工等が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、建築主に報告する。

(ⅱ)工事材料、設備機器等の検討及び報告:設計図書の定めにより、工事施工者が提案又は提出する工事材料、設備機器等(当該工事材料、設備機器等に係る製造者及び専門工事業者を含む。)及びそれらの見本が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、建築主に報告する。

(4)工事と設計図書との照合及び協議:工事施工者の行う工事が設計図書の内容に適合しているかについて、設計図書に定めのある方法による確認のほか、目視による確認、抽出による確認、工事施工者から提出される品質管理記録の確認等、確認対象工事に応じた合理的方法により確認を行う。

(5)工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等:工事と設計図書との照合及び確認の結果、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告する。なお、工事施工者が設計図書のとおりに施工しない理由について建築主に書面で報告した場合において

は、建築主及び工事施工者と協議する。

(6)工事監理報告書等の提出:工事と設計図書との照合及び確認を全て終えた後、工事監理報告書等を建築主に提出する。

【 その他の標準業務 】

(1)請負代金内訳書の検討及び報告:工事施工者から提出される請負代金内訳書の適否を合理的な方法により検討し、建築主に報告する。

(2)工程表の検討及び報告:工事請負契約の定めにより工事施工者が作成し、提出する工程表について、工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、確保できないおそれがあると判断するときは、その旨を建築主に報告する。

(3)設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告:設計図書の定めにより、工事施工者が作成し、提出する施工計画(工事施工体制に関する記載を含む。)について、工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、確保できないおそれがあると判断するときは、その旨を建築主に報告する。

(4)工事と工事請負契約との照合、確認、報告等

(ⅰ)工事と工事請負契約との照合、確認、報告:工事施工者の行う工事が工事請負契約の内容(設計図書に関する内容を除く。)に適合しているかについて、目視による確認、抽出による確認、工事施工者から提出される品質管理記録の確認等、確認対象工事に応じた合理的な方法により確認を行う。なお、確認の結果、適合していない箇所がある場合、工事施工者に対して是正の指示を与え、工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告する。

(ⅱ)工事請負契約に定められた指示、検査等:工事請負契約に定められた指示、検査、試験、立会い、確認、審査、承認、助言、協議等(設計図書に定めるものを除く。)を行い、また工事施工者がこれを求めたときは、速やかにこれに応じる。

(ⅲ)工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検査:工事施工者の行う工事が設計図書の内容に適合しない疑いがあり、かつ、破壊検査が必要と認められる相当の理由がある場合にあっては、工事請負契約の定めにより、その理由を工事施工者に通知の上、必要な範囲で破壊して検査する。

(5)工事請負契約の目的物の引渡しの立会い:工事施工者から建築主への工事請負契約の目的物の引渡しに立会う。

(6)関係機関の検査の立会い等:建築基準法等の法令に基づく関係機関の検査に必要な書類を工事施工者の協力を得てとりまとめるとともに、当該検査に立会い、その指摘事項等について、工事施工者等が作成し、提出する検査記録等に基づき建築主に報告する。

(7)工事費支払いの審査

(ⅰ)工事期間中の工事費支払い請求の審査:工事施工者から提出される工事期間中の工事費支払いの請求について、工事請負契約に適合しているかどうかを技術的に審査し、建築主に報告する。

(ⅱ)最終支払い請求の審査:工事施工者から提出される最終支払いの請求について、工事請負契約に適合しているかどうかを技術的に審査し、建築主に報告する。