こかげ社労士事務所
Cocage Labor and Social Security Attorney Office
【助成金活用】就業規則作成のご案内
2つの助成金の要件に該当するように就業規則を作成することにより、
経費を最小限に抑えて就業規則の作成と雇用環境の改善を実現することができます。
※就業規則の重要性についてはこちら・・・「労務管理の要、就業規則」
活用する助成金
職場意識改善助成金
過重労働の防止や長時間労働の抑制を目的とした制度を導入する際の経費の一部が助成されるものです。
職場定着支援助成金
雇用管理制度の導入に取り組む事業主へ助成されるものです。
導入例
職場意識改善助成金(勤務間インターバル)と職場定着支援助成金(生活習慣予防検診)を導入する場合
①就業規則作成費用…200,000円
※勤務間インターバルと生活習慣予防検診について規定
②職場意識改善助成金(勤務間インターバル)…150,000円(経費の3/4)
③職場定着支援助成金(生活習慣予防検診)…100,000円(定額)
④当事務所への成功報酬…25,000円(助成金支給額の10%)
貴社の損益の合計=150,000 + 100,000 - 200,000 - 25,000 = 25,000円の余剰額
注意点
専門家が関与していないと、助成金申請ができません。
先に経費をお支払いただく必要があり、助成金の支給には時間がかかります。なお、当事務所の責任で受給に至らなかった場合、経費の全額をお返しいたします。
将来にわたり、導入した制度を実施していただくことになります。その点を見据えて、持続可能な制度を検討する必要があります。
他の選択肢
職場定着支援助成金を人事評価改善等助成金や心の健康づくり計画助成金に変更することもできます。
人事評価改善等助成金※
人事評価制度と賃金制度を整備し生産性の向上、賃金アップ、離職率を低下させた場合に助成されます。
職務能力の評価項目を定めた人事評価制度の作成や、賃金表の等級・号棒を決める必要があります。
心の健康づくり計画助成金#
メンタルヘルス対策促進員の助言などを受けて計画を作成し、実施した場合に支給されます。
各都道府県の産業保健総合支援センターから担当者を派遣してもらいます(無料)。
その担当者に計画の作成から実施まで見届けてもらう必要があります。
※注意!人事評価改善等助成金と職場定着支援助成金を同時に受給することはできません。
#注意!心の健康づくり計画助成金の支給は将来にわたり1回に限ります。
当事務所では、就業規則の新規作成および変更を請け負います。
しかも、低コストで実現するノウハウがあります。
最新の労働関連法に合わせて必要な記載事項を漏れなく網羅します。
そして、届出できる状態まで完成させます。
その後の就業規則の活用方法もご案内いたします。
さらに、従業員の皆様への周知についてもご協力いたします。
お気軽にご相談ください!
こかげ社労士事務所
連絡先:
〒859-5363
長崎県平戸市草積町913番地
TEL 090-6430-7712
mail srcocage@gmail.com
社会保険労務士 中村英昭
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