こかげ社労士事務所

Cocage Labor and Social Security Attorney Office

是正勧告対策

労働基準監督署は企業が労働基準法を守っているかどうかを監督する機関です。労働者から、労働基準法違反に対する訴えがあった時は、労働基準監督官による立入調査を行なう権限を持っています。

その結果、万が一、労働基準法に違反していることが発覚した場合、企業は是正勧告を受け、それに対して、改善したことを報告することを求められます。無視したり、虚偽の報告をした場合には、検察庁に送検されたりすることもあります。

平成23年10月、厚生労働省は「監督指導による賃金不払残業(サービス残業)の是正結果」を発表しました。これは、労働者からの申告や定期的な調査で発覚し、是正したもののうち1企業にあたり100万円以上の割増賃金が支払われた事案の状況を取りまとめたものです。それによると平成22年度の是正金額は合計で123億円にものぼっています。

このような中、労働基準監督署では、過重労働やいわゆるサービス残業に対する取り締まりを強化しています。また、最近では、「名ばかり管理職」がクローズアップされて、ますます指導は厳しくなっています。

ですから、是正勧告を未然に防ぐ対策や、受けてしまった場合の対応について知識が必要といえます。

調査の種類

「定期監督」と「申告監督」いう調査があります。どちらも、労働基準関係法令の順守状況を訪問または呼び出しにより確認するものです。

  • 「定期監督」

一定の規模・業種等から対象事業場のリストを作成し、労基署が計画的に調査を行なうものです。調査項目もある程度決まっており、浅く広く全体的に調査されます。

  • 「申告監督」

労働者から申告を受けた場合に行われます。調査項目については、労働者が申告した内容について重点的に行なわれ、さらに、定期監督で行なう調査項目も調べられます。


是正勧告について

調査の結果、法令違反があれば期間を定めて是正を求められます。

労働基準監督官は、法令違反について刑事訴訟法による司法警察官の職務を行なうことができます。これは、重大な法違反や是正勧告に対して改善する見込みがなく、悪質とみなされた場合に、司法警察権を行使して送検手続きを取ることができるというものです。


日ごろの対策

1人の従業員が、例えばサービス残業について申告した場合には、賃金台帳やタイムカードなどの帳簿類を調べられますが、調査は申告者名を伏せて行なわれるために、全従業員について調べられます。つまり、調査を受けた場合には、申告内容そのものだけでなく、ほかの違反が発覚してしまうリスクがあるのです。

是正勧告を受けないようにするには、自社の労働条件について、定期的にチェックを行ない、改善していくことが必要です。



こかげ社労士事務所

連絡先

〒859-5363

長崎県平戸市草積町913番地

TEL 090-6430-7712

mail srcocage@gmail.com

社会保険労務士 中村英昭

世界に目を向ける企業をわたしたちは応援します。