こかげ社労士事務所

Cocage Labor and Social Security Attorney Office

社労士に依頼する際の注意点

自分でもできることにお金を払うとき、気になるのは誰に頼めばいいか、いくらかかるのか、だと思います。

社労士と一口に言っても様々です。何に特化した社労士なのか、仕事は誠実か、その後のフォローはどうか。

ここでは、まず「お金」の話を、そして「代理人としての働き」についてお話しします。



着手金について

社労士が障害年金の申請を代理する場合、どうしても必要となる費用(依頼主様にへの郵送料、電話代、交通費、書類の取得費用など)があります。それを多くの社労士は、代理業務の始めに「着手金」として頂きます。

着手金は、それこそ0円のところから30,000円を超えるところなど様々です。お金に余裕がないと、なるべく安いところにしたくなるのが自然です。しかし「ただより高い物はない」という言葉があるように、着手金が0円のところは注意してください。着手金0円キャンペーンをうたった事務所が「郵送料・電話代・交通費は別途頂戴します」とか「事務手数料として最初に20,000円お支払いいただきます」と言うことが実際あります。

さらに、着手金0円の事務所では「契約後すぐに動いてくれるのか?」「無料でどこまでしてくれるのか?」「解約金の具体的内容」の3点を必ず確認してください。この3点をはっきりさせているところを選ばないと、後でトラブルになる危険がありますので注意してください。

報酬について

社労士への報酬ですが、ほとんどのところは「年金が振り込まれた後に支払う」やり方をとっていますので、仮に不支給だった場合、報酬は発生しません。

障害年金が支給された後に支払う報酬額は

①「年金の2ヵ月分+消費税」

②「初回振込額の10%+消費税」

①②の高い方、としている社労士が多いです。

③として「最低10万円+消費税」をしているところもあります。

着手金が0円のところは報酬が高い傾向にあります。

対応について

障害年金は決定までに時間がかかるので、手続きが遅れれば年金の振り込みも遅れてしまいます。また、障害認定日から5年以上経過していたり、事後重症での請求であれば、申請が遅れれば遅れるほど損をしてしまいます。ですから社労士が迅速に動くことは当然のことです。

「お客様と相談して、焦らずじっくりとやっていきます」という言葉は、丁寧にやってくれそうな安心感がありますが、障害年金という事例におきましては「スムーズかつスピーディ」でないといけません。

事前に手続き完了時期を示し、そこから逆算して動くことを伝えてくれる社労士には安心して任せられると思います。


こかげ社労士事務所

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〒859-5363

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社会保険労務士 中村英昭

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