こかげ社労士事務所

Cocage Labor and Social Security Attorney Office

障害年金の申請書類

障害年金の申請にあたって、どんな書類を用意しなければいけないのかは人それぞれ違ってきます。

障害基礎年金障害厚生年金の申請に必要な書類の主なものを列挙しますが、この他にもあります。その際は年金事務所や役所で指示されますが、1つでも不足していると受理されませんので、ご注意ください。

障害基礎年金を申請する場合(初診日が国民年金加入中の方)

  • 受診状況等証明書(初診日を証明する用紙)

先天性の知的障害で申請する場合は不要ですが、後天性の知的障害は必要です。

初診と診断書作成医療機関が同じ、かつ、担当科も同じであれば不要です。

同じ医療機関であっても、初診と診断書を作成する科が異なる場合は、初診の科の受信状況等証明書が必要です。

  • 受信状況等証明書が添付できない申立書

初診の医療機関で受信状況等証明書が取れなかった場合、申請者が記入するもの。ただし、この申立書だけでは初診日を証明することにはなりませんので、可能な限り初診日がわかるものを添付します。 

  • 診断書

 障害認定日での請求の場合

1.「障害認定日以降3ヵ月以内の症状」が書かれたもの。

2.初診日が20歳前で障害認定日が20歳の場合=「20歳の誕生日前日の前後3ヵ月以内の症状」が書かれたもの。

3.初診日は20歳前だが障害認定日が20歳を過ぎている場合=「障害認定日の前後3ヵ月以内の症状」が書かれたもの。

 

 事後重症での請求の場合

「申請日以前3ヵ月以内の症状」が書かれたもの。

有効期限は「現症日から3ヵ月以内」です。診断書作成日から3ヵ月以内ではないのでご注意ください。

診断書は障害年金用のものでないと受理されません。病院独自の診断書、障碍者手帳用の診断書、自立支援医療受給者証用の診断書、保険会社提出用の診断書は不可です。

  • 病歴・就労状況等申立書

請求者の受信歴、就労や日常生活の状況を申請者が記入するもの。

  • 年金申請書(様式第107号)

  • 世帯全員の住民票

障害認定日での請求の場合

「障害認定日以降、かつ、請求日から6ヵ月以内」のもの

事後重症での請求の場合

「請求日から1ヵ月以内」のもの

※マイナンバーは現在日本年金機構では取り扱いができないため、マイナンバーが入っていないものをご用意ください。

  • 戸籍謄本

  • 請求者の課税または非課税証明書(初診日が20歳以降の場合は不要です)

障害認定日での請求の場合

障害認定日の年度が現在と異なる時は、障害認定日の年度と現在の年度のものが必要。

事後重症での請求の場合

請求時に取れる直近年度のもの。ただし、請求する月が6月の場合は、前年度と前々年度のものが必要。

  • 子の課税または非課税証明書(加算金の対象となる子がいる⦅いた⦆場合)

障害認定日での請求の場合

障害認定日から現在まで、子が義務教育終了前であれば不要。高等学校等に在籍している(していた)場合は、生徒手帳のコピーで代用可。

事後重症での請求の場合

子が義務教育終了前であれば不要。高等学校等に在籍している場合は、生徒手帳のコピーで代用可。

  • 預金通帳またはキャッシュカードのコピー(年金請求書に金融機関が押した証明印があれば不要)

口座は普通または当座で、請求者本人名義のもの。定期預金口座や貯蓄口座、他人名義の口座は不可。

  • 印鑑

  • 「○○の病気用」という用紙

年金事務所等で「アンケート」と呼ばれているもの。(精神疾患はありません)

  • レントゲンフィルム(呼吸器疾患の場合。CDロムでも可)

  • 心電図のコピー(循環器疾患の場合)

  • 加算対象の子に障害がある場合は、子の障害年金用の診断書

障害の原因が交通事故等の第三者によるものであった場合

  • 第三者行為事故状況届

  • 確認書

  • 自動車安全運転センター発行の事故証明書

  • 損害賠償金が決定されている場合は、その算定書または示談書など賠償額がわかるもの

  • 被害者に扶養されている人がいる場合、その不要の事実がわかるもの

障害厚生年金を申請する場合(初診日が厚生年金加入中の方)

  • 受診状況等証明書(初診日を証明する用紙)

初診と診断書作成医療機関が同じ、かつ、担当科も同じであれば不要です。

同じ医療機関であっても、初診と診断書を作成する科が異なる場合は、初診の科の受信状況等証明書が必要です。

  • 受信状況等証明書が添付できない申立書

初診の医療機関で受信状況等証明書が取れなかった場合、申請者が記入するもの。ただし、この申立書だけでは初診日を証明することにはなりませんので、可能な限り初診日がわかるものを添付します。 

  • 診断書

障害認定日での請求の場合

「障害認定日以降3ヵ月以内の症状」が書かれたもの。

事後重症での請求の場合

「請求日以前3ヵ月以内の症状」が書かれたもの。有効期限は「現症日から3ヵ月以内」です。診断書作成日から3ヵ月ではないのでご注意ください。

診断書は障害年金用のものでないと受理されません。病院独自の診断書、障碍者手帳用の診断書、自立支援医療受給者証用の診断書、保険会社提出用の診断書は不可です。

  • 病歴・就労状況等申立書

請求者の受信歴、就労や日常生活の状況を申請者が記入するもの。

  • 年金申請書(様式第104号)

  • 世帯全員の住民票

障害認定日での請求の場合

「障害認定日以降、かつ、請求日から6ヵ月以内」のもの

事後重症での請求の場合

「請求日から1ヵ月以内」のもの

※マイナンバーは現在日本年金機構では取り扱いができないため、マイナンバーが入っていないものをご用意ください。

  • 戸籍謄本

  • 配偶者または子の課税・非課税証明書(加給年金の対象となる配偶者または子がいる場合)

障害認定日での請求の場合

障害認定日の年度が現在と異なる場合は、障害認定日の年度と現在の年度のものが必要。

事後重症での申請の場合

請求時に取れる直近のもの。

  • 預金通帳またはキャッシュカードのコピー(年金請求書に金融機関が押した証明印があれば不要)

口座は普通または当座で、請求者本人名義のもの。定期預金口座や貯蓄口座、他人名義の口座は不可。

  • 印鑑

  • 「○○の病気用」という用紙

年金事務所等で「アンケート」と呼ばれているもの。(精神疾患はありません)

  • レントゲンフィルム(呼吸器疾患の場合。CDロムでも可)

  • 心電図のコピー(循環器疾患の場合)

  • 加算対象の子に障害がある場合は、子の障害年金用の診断書

障害の原因が交通事故等の第三者によるものであった場合

  • 第三者行為事故状況届

  • 確認書

  • 自動車安全運転センター発行の事故証明書

  • 損害賠償金が決定されている場合は、その算定書または示談書など賠償額がわかるもの

  • 被害者に扶養されている人がいる場合、その不要の事実がわかるもの


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〒859-5363

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社会保険労務士 中村英昭

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