新田神社奉賛会規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本会の名称は、新田神社奉賛会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を市川市新田1丁目3-1に所在する新田胡録神社社務所内に置く。
(目的)
第3条 本会は、新田春日神社及び新田胡録神社の御祭神の御神徳に基づいて神社を護持し、会員相互の親睦に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)新田春日神社及び新田胡録神社の神事への参加奉仕
(2)総代会その他神社関係諸団体への協力
(3)本会の目的を達成するために必要な事項
第2章 会員、神社委員及び役員
(会員)
第5条 新田春日神社及び新田胡録神社の氏子をもって会員とする。
(神社委員)
第6条 本会に神社委員若干名を置く。
2.神社委員は、自治会会長の推薦を受けて会長が選任する。
3、神社委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4.神社委員の任務は、第4条に掲げる事業を遂行するために参加奉仕する。
5.神社委員は、書面を以って会長に辞任を申し出ることができる。
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)会計 1名
(4)監事 2名以内
(5)庶務 若干名
(役員の選任及び任期)
第8条 会長は、神社総代会の推薦により、神社委員会の承認を得て選出する。
2.副会長、会計、監事及び庶務は、会長が選任する。
3.役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(役員の任務)
第9条 (1)会長は、本会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐する。
(3)会計は、本会の会計を処理する。
(4)監事は、本会の会計を監査する。
(5)庶務は、本会の庶務を処理する。
第3章 会議
(招集)
第10条 本会の役員会及び神社委員会は、会長が招集する。
(会議)
第11条 役員会及び神社委員会に附議する事項は、次に掲げる事項とし、会議の招集にあわせて会長が定める。
(1)役員の選任
(2)事業報告及び決算の承認
(3)事業計画及び予算の承認
(4)その他本会の運営に必要な事項
2.役員会及び神社委員会の会議は、過半数の出席をもって開会することができる。
3.役員会及び神社委員会の会議は、出席者の過半数をもって議決する。
第4章 会計
(収入支出)
第12条 本会の会計は、奉納金及びその他収入を以って奉賛会の運営費に充てる。
(会計年度)
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31に終わる。
補則 1.本会の役員は、神社総代を兼ねることができる。
附則
この規約は、平成28年5月1日から施行する。