第 1 章 総 則
本会は新田五丁目自治会と称する。
本会の事務所は、会長宅に置く。
本会は、新田五丁目及び市川一丁目の一部に居住する世帯主をもって
会員とする。
本会は、前条の地区居住者の自治機関であって居住者の自由な意思に基づいて作られた団体である。
第 2 章 目 的
本会は、地区並びに市川市発展のため、市その他関係機関と緊密な連絡
協調によって社会文化の向上に努めるとともに居住者相互の福利増進を
図ることを目的とする。
第 3 章 事 業
本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
地区の振興発展に関し市その他の関係機関との連絡協調する事項。
居住者の福利増進に関する事項。
その他本会の目的達成に必要な事項。
本会に次の役員を置く。
会 長 1名、副会長 2名、理 事 若干名、会 計 2名、
監 事 2名
その他特に当会の事業運営に功績顕著であった人には名誉会長、顧問に
推薦する。
前条の役員はつぎの方法により選出する。
会長、副会長は理事会において理事の中より互選する。
理事は総会において選挙する。
会計は理事のなかより会長が委嘱する。
監事は会長の推薦により委嘱する。
役員は次の職務を行う。
会長は本会を代表し会務を総括する。
副会長は会長を補佐し、会長事故のときはその職務を代行する。
理事は会の事業計画、予算、決算及び規約の改定などの重要事項を
企画立案し、理事会の議決を経て事業の執行にあたる。
理事は理事会を組織し、会務を審議決定する。
監事は会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。
会計は会計事務を行う。
第10条 1.役員の任期は2ケ年とする。但し再選を妨げない。
2.役員に欠員が生じた場合は直ちに後任者を選出する。
3.役員は辞任又は任期満了後といえども後任者が就任するまで
その職務を行う。
第 4 章 会 議
第11条 1.本会の会議は総会及び役員会とする。会議は会長が招集
する。
2.総会は定期総会及び臨時総会とする。定期総会は毎年1回、
年度終了後2ケ月以内に開催し、決算の承認、新年度の
事業計画及び予算案その他、重要事項を承認する。
3.臨時総会は会長が必要と認めた場合に招集する。
第12条 1.理事会は会長が必要と認めた場合に招集する。
2.総会の議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数のとき
は議長の決するところによる。
3.総会の議長は出席者の互選とする。
第 5 章 会 計
第13条 本会の会費は会費及び寄付金その他をもってこれにあてる。
第14条 本会の会費は一口百円とし、毎月各戸の加入口数を納入するもの
とする。
第15条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって
終了する。
第16条 本会の規約の改定は総会の議決を経なければならない。
第17条 この規約に定めるもののほか本会の会務運営に必要な事項は
会長が理事会の議決を経て別に定める。
付 則
新田五丁目自治会は昭和27年4月設立
この規約は昭和47年6月3日から施行する。
平成18年4月1日第2条を変更、事務所所在地を会長宅に置くものとする。
第6条3項は平成18年4月1日付をもって廃止、削除とする。
平成18年4月1日、常任理事の廃止を決め、それに伴う事項を削除。
平成24年4月1日、内規会員弔慰金5,000円、役員弔慰金10,000円とする。
平成25年2月役員弔慰金の変更、会長、元会長に対して生花一基、10,000円とする。
平成27年4月12日自治会総会にて自主防災組織規定・組織を承認。