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新田神社奉賛会 

新田神社奉賛会規約

第1章 総則

 

(名称)

第1条      本会の名称は、新田神社奉賛会と称する。

 

 (事務所)

第2条      本会は、事務所を市川市新田1丁目3-1に所在する新田胡録神社社務所内に置く。

 

 (目的)

第3条      本会は、新田春日神社及び新田胡録神社の御祭神の御神徳に基づいて神社を護持し、会員相互の親睦に寄与することを目的とする。

 

 (事業)

第4条      本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)新田春日神社及び新田胡録神社の神事への参加奉仕

(2)総代会その他神社関係諸団体への協力

(3)本会の目的を達成するために必要な事項

 

  第2章 会員、神社委員及び役員

 

 (会員)

第5条      新田春日神社及び新田胡録神社の氏子をもって会員とする。

 

 (神社委員)

第6条      本会に神社委員若干名を置く。

2.神社委員は、自治会会長の推薦を受けて会長が選任する。

3、神社委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4.神社委員の任務は、第4条に掲げる事業を遂行するために参加奉仕する。

5.神社委員は、書面を以って会長に辞任を申し出ることができる。

 

 (役員)

第7条      本会に次の役員を置く。

(1)会長  1名

(2)副会長 若干名

(3)会計  1名

(4)監事  2名以内

(5)庶務  若干名

(役員の選任及び任期)

第8条      会長は、神社総代会の推薦により、神社委員会の承認を得て選出する。

2.副会長、会計、監事及び庶務は、会長が選任する。

3.役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

 

 (役員の任務)

第9条      (1)会長は、本会を代表し、会務を総括する。

(2)副会長は、会長を補佐する。

(3)会計は、本会の会計を処理する。

(4)監事は、本会の会計を監査する。

(5)庶務は、本会の庶務を処理する。

 

  第3章 会議

 

 (招集)

第10条 本会の役員会及び神社委員会は、会長が招集する。

 

 (会議)

第11条 役員会及び神社委員会に附議する事項は、次に掲げる事項とし、会議の招集にあわせて会長が定める。

(1)役員の選任

(2)事業報告及び決算の承認

(3)事業計画及び予算の承認

(4)その他本会の運営に必要な事項

2.役員会及び神社委員会の会議は、過半数の出席をもって開会することができる。

3.役員会及び神社委員会の会議は、出席者の過半数をもって議決する。

 

  第4章 会計

 

 (収入支出)

第12条 本会の会計は、奉納金及びその他収入を以って奉賛会の運営費に充てる。

 

 (会計年度)

第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31に終わる。

 

補則 1.本会の役員は、神社総代を兼ねることができる。

 

  附則

この規約は、平成28年5月1日から施行する。


春日会 

新田5丁目春日会の概要

 

1.名 称   新田5丁目春日会

2.場 所   新田5丁目春日神社 社務所内

3.会員資格  60歳以上の方、男女を問わず

4.会 費   年会費 一人 2,000円

5.会員数   3月現在 41名

6.会の年間行事(ご自分のお好きな所にお出かけ下さい)

 ① お花見会、総会、新年会、敬老の日のお祝い

 ② 毎週 月曜日 10:00~ みんなで体操

 ③ カラオケ、研修旅行など

 ④ 各種スポーツ(ボーリング、輪投げ、グランドゴルフ、

          ニチレクボール、囲碁、将棋など)

 ⑤ 千葉県及び市川市、主催の各種イベントに参加

 

問い合わせ 会長 島﨑 代志江

 電話 047-325-1775


市川第二地区自治会 

市川第2地区自治会連合会

 1.新田1丁目自治会
 2.新田2・3丁目自治会
 3.新田4丁目自治会
 4.新田五丁目自治会
 5.平田町会
 6.大洲自治会
 7.市川南自治会
 8.大和田自治会
 9.稲荷木自治会
10.市川サンハイツ自治会
​11.ザ タワーズ ウェスト自治会
​ 

​市内地区別自治会連合会

​ 1.市川第1地区
 2.市川第2地区
 3.国府台地区
 4.真間地区
 5.八幡地区
 6.菅野・須和田地区
 7.曽谷地区
 8.宮久保・下貝塚地区
 9.市川東部地区
10.国分地区
11.大柏地区
12.信篤・二俣地区
13.行徳地区
​14.南行徳地区


新田五丁目自治会ホームページ
連絡先:047-323-0567 安倍
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