琉 球 沖 縄 歴 史 学 会 規 約
(名称)
第1条 本会は、琉球沖縄歴史学会と称する。
(事務局)
第2条 本会の主たる事務局は沖縄県那覇市首里に置く。事務局は会長と幹事で構成する。
(目的)
第3条 本会は、歴史学を中心として、人類学・考古学・民俗学・歴史教育などの諸学問領域における歴史研究の発展をめざし、沖縄・奄美およびその周辺や関連地域などをめぐる様々な事象を実証的かつ理論的に究明すること、その成果を実践すること、教育や普及活動に反映することを目的とする。
(事業)
第4条 前条の目的達成のため、次の事業をおこなう。
(1)研究会・講演会・大会の開催。
(2)学会誌『琉球沖縄歴史』の発行及び頒布。
(3)その他、本会の目的達成に必要なことがら。
(会員)
第5条 本会会員の資格は、本会の趣旨目的を共有でき、関与できるものとする。
(会計)
第6条 本会は、会の運営維持のため、次のことを決める。
(1)会員は会費として年間三〇〇〇円を支払う。ただし、大学生・大学院生は年間一五〇〇円とする。会費は、複数年の会費を事前に支払うことも可能とする。
(2)本会の趣旨目的に賛同する個人または団体からの寄付を受けることができる。
(3)本会の会計年度は九月一日に始まり八月三十一日で終わる。
(事務局)
第7条 本会に次の事務局を置く。
(1)会長一名、幹事一〇名程度、監査二名。
(2)会長は本会を代表し事務局員(幹事および監査)を選任して会務の統轄を図り、幹事は本会の目的達成のための総務・庶務・会計・機関誌編集の事務を分掌し諸企画を執行する。監査は本会の会計監査に当たる。
(3)会長は会員の中から総会で選出し(候補複数の場合は投票)、任期は三年とする。但し、再選を妨げない。
(総会)
第8条 本会の総会を毎年開催し、必要に応じて臨時総会を開くことができるものとする。
付則
(1)本会の規約の改廃は総会で決定する。
(2)本会に入会を希望するものは、本会の事務局に申し出るものとする。
(3)本規約は二〇一八年九月八日より施行する。
(4)本規約は二〇一九年五月一二日に一部改正した。