各項目の本文リンク先から、現状の就業規定の該当部分に飛びます。より詳しく知りたいときにご活用ください。
(現状、読み込みに少し時間が掛かっています)
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リツアン社員に仲間入りするためには、必要書類を提出して、採用選考を通過してください。
採用された人は、労働条件を確認してもらい、雇用契約を結びます。
採用後にも必要書類を提出しないと、辞退扱いになることがあるのでご注意ください。
身元情報が変わる場合は7日以内に教えてください。身元保証人が変わったときは連絡してください。
入社後最初の3カ月は試用期間です。嘘をついたり、働かなかったりすると解雇になることもあります。
<詳しく解説:入社時の手続き>
『リツアン社員 マイページ』を開設する予定です。必要事項に記入し、IDをリツアン内勤社員が発行し、パスワードはご自身で設定します。
提出書類のうち、特に以下の4つが重要です。
個人番号(マイナンバー)
健康診断書(入社日より3か月以内に受診したもの)
源泉徴収票(中途採用者の方のみ)
車検証および自動車保険の任意保険証のコピー(通勤に自家用車をご利用の方のみ)
<詳しく解説:雇用契約>
『雇用契約書(兼)就業条件通知書』を発行して、リツアン外勤社員の皆さんと雇用契約を結んでいます。
リツアン外勤社員の多くは外勤先企業で働くことになり、就業場所、業務内容、所定労働時間や残業など、ひとりひとりで異なります。
また、契約の更新および終了、契約内容の変更などの際には、その都度変更し、通知しています。仮に外勤先企業との契約が終了したとしても、リツアンとの雇用契約は継続します。
入社後最初の3カ月は試用期間です。試用期間があるのは、新しく採用したリツアン社員が外勤先企業でトラブルを起こし、リツアン全体の評価を下げ、他のリツアン社員に迷惑が掛かるのを防ぐためです。
給料は雇用契約通知書で通知されます。
<詳しく解説:採用取り消し>
本採用が取り消されるのは以下の場合です。
履歴に重大な詐欺・改ざんがあったとき
出勤率が悪く、試用期間中の全出勤日数の90%にも満たないとき
無断欠勤を3日以上繰り返すとき
上司や外勤先企業の指示に従わない、また周りとの協調性を著しく欠いているとき
督促しても必要書類を提出しないとき
健康状態が悪く、今後の業務に耐えられないとき
解雇事由に該当するとき
以下の場合は取り消しになりません。
リツアン社員の責任でなく、外勤先企業との契約終了になったとき
傷病で出勤率が著しく低下してしまったとき
怪我や病気が30日以上治らない/心の病気などに該当し、リツアンが命じたときに、雇用を継続したまま休ませるのが休職制度です。休職中は無給です。期間には目安がありますが相談しましょう。
<詳しく解説:休職期間>
リツアンの判断で、上記の原則期間を延長する場合があります。
病気やケガで連続4日間仕事を休むと、4日目から健康保険の傷病手当金が、最大1年6か月支給されます。過去一年の平均賃金の3分の2が支給されています。
復職は「休職前の業務が、通常通り行える健康状態に回復したかどうか」が判断基準になります。
<詳しく解説:復職の流れ>
担当のリツアン内勤社員へ連絡後、開設予定の『リツアン社員 マイページ』の案内に従って「復職願」に必要事項を記入し、主治医による「治癒証明書」を提出してください。(システムを導入予定です)
復職希望者と担当のリツアン内勤社員が面談して判断します。復職希望者の同意を得て、主治医との面談や、産業医の確認を行うことがあります。主治医と産業医の意見が分かれた場合は、産業医の意見を採用します。
休職期間が終了しても復職できない場合には、休職期間が終わった日が退職日になります。
能力不足などで役割を果たせない場合、解雇することがあります。30日前に予告するか、平均賃金の30日分を支給します。
予告や手当なしで解雇するのは以下の時です。
・試用期間中で採用後14日以内の人
・行政に解雇予告しなくてよいと認定されたとき(労働者の責任での解雇か、非常災害等で事業不能での解雇)
解雇には制限があります。基本的に休業期間とその後30日には解雇しません。育児休業や介護休業をしたこと、女性社員が結婚・妊娠・出産したことを理由にして、解雇や不当な扱いを決してしません。
リツアンから借りたものや、データを返してください。情報について誓約書を書いてもらいます。情報は辞めた後も漏らさないでください。社宅に住んだ人は、明け渡し・清算・返却をしてください。
リツアンに申請すると退職の証明書が出されます。解雇理由の証明書は退職までにお願いしてください。