各項目の本文リンク先から、現状の就業規定の該当部分に飛びます。より詳しく知りたいときにご活用ください。
(現状、読み込みに少し時間が掛かっています)
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所定の勤務時間は9時-18時(12時から1時間の休憩)ですが、必要に応じて変わることもあり、外勤先にもよります。詳しくは「雇用契約書(兼)就業条件通知書」をご確認ください。
勤務時間の体系は3つあり(1ヶ月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制)、手続きを踏めば変えることもできます。
休憩時間は自由に使ってください。働く時間が6時間以上なら45分以上、8時間以上なら1時間以上の休憩を取るルールになっています。
以下の理由であれば、休憩を増やすことができます。増やした分は無給です。
リツアン外勤社員の休日は外勤先カレンダーで決められています。詳しくは「雇用契約書(兼)就業条件通知書」をご確認ください。
業務上の理由で外勤先企業が休日を振替るときには、前日までに代わりの休日も決めて知らせます。
4週のうち4日は法定休日、それ以上の休日は所定休日です。
法定休日に働くと割増賃金(0.35倍を加算)です。
なお、割増賃金等につきましては賃金規定に詳しく記載する予定です。
原則、1日に8時間、1週間に40時間法定労働時間を超えて働かせてはいけません。
法定時間外・法定休日・深夜に働かせる場合は、「時間外労働・休日労働に関する協定届」や「災害時の勤務」の限度でないといけません。賃金規程にある割増賃金が払われます。
妊娠中/産後1年未満/18歳未満のリツアン社員は原則を越えて働かせられません。
災害など臨時の必要がある場合も、法定の基準を超える場合は、所轄労働基準監督署長の許可を、事前に・できなくても事後に取る必要があります。
1. 年次有給休暇
出勤したことになる休みで、勤続年数に伴って増えます。使うときは7日前までに上司に連絡します。有給は1年繰り越せます。
労使協定で定めた場合、有給が5日以上残っているときには、リツアンが決めて休ませることができます。
2. 特別休暇
特別休暇は冠婚葬祭と出産などを理由に休むことです。あらかじめ連絡をし許可を得れば、出勤日の場合、基本給をもらった上で休むことができます。
3. 産前産後休業
出産に伴う、母親の体を保護するための休業です。
希望すれば、出産予定日の6週間前から休めます。双子以上の妊娠では、14週間から休めます。
出産の翌日から8週間は就業できませんが、産後6週間以降に本人希望と医師承諾があれば働けます。
期間中は無給ですが、出産手当金がもらえます。期間中は健康保険・厚生年金保険の料金は免除されます。
4. 生理休暇
生理日に働くのが難しい人は、無給ですが休めます。
5. 育児・介護・子の看護のための休暇
育児介護休業規程(本文リンク)で決められています。
6. 母性健康管理のための休暇等
妊娠中か出産後1年以内のリツアン社員から、保健指導や健康診査のために、通院のためのお休みの希望があったら、一定頻度で休めます。
出勤と退勤はタイムカードを用い、自分で記録してください。給料に直結する最重要業務です。仕事場にはふさわしい状態で来てください。
遅刻、早退、私用外出、欠勤は、該当時間は無給になります。必ずできるだけ早く相談してください。
リツアン社員が、無断で出退勤の決まりを破った場合、心配するだけでなく外勤先企業での重要な業務が遅れ、リツアン内勤社員は外勤先企業に謝罪せねばならず、個人としてもリツアン全体としても信用を失い、派遣の契約自体が打ち切られることもあります。誰も得をしないので、相談してください。