会則
パソコン学び隊会則 ver2
制定2012年(平成24年)4月14日
改正2018年(平成30年)5月19日
(名称及び所在地)
第1条 この会は、「パソコン学び隊」と称する。
2 この団体を次の所在地に置く。
北海道札幌市■■■■■■■■■■■■■■■■島田静香様方
(目的)
第2条 この会は、日常的なパソコン等の利用についての技術や知識の取得を図ることを目的とする。
(活動)
第3条 この会は、前条の目的を達ずるため、放送大学北海道学習センター実習室を主な活動の場とする。
(会員)
第4条 この会は放送大学の在学生である会員により構成する。
(役員)
第5条
1 この会に、代表、副代表、会計各1名の役員を置く。尚、会計監査は2名の役員おく。また、円滑な運営のため幹事をおくことができる。
2 役員は、会員の互選により定める。
3 役員の任期は、4月1日から1年間とし、再任を妨げない。
4 役員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 この会に金融機関の団体口座を設ける場合は、出納責任者を置き、出納責任者名義の口座を開設するものとする。
6 出納責任者は、前項の団体口座からの出金を行う場合は、代表者の決裁を受けなければならない。
7 出納責任者は、会員の互選により定める。また、代表、副代表、会計の役員との兼任はこれを妨げない。
(財務)
第5条の2 活動に必要な資金については会計が適正に管理を行い、毎月定期に代表者の閲覧を受けるものとする。
(会議)
第6条 役員会は必要に応じて開催し、この会の活動を行うための事項を決定する。
(入退会)
第7条 会員の入退会は、随時認める。
(会費)
第8条
1 この会の活動の経費は、会員からの会費、その他をもって充てる。
2 会費の額等は、役員会において定める。
(個人情報保護)
第9条 会員は、個人情報の保護に十分な注意を払うものとし、本会の事業以外には使用しない。
(会則の変更、会の解散)
第10条
1 会則の変更およびこの会の解散については、総会において決定する。
2 総会は、会員の半数以上の参加によって成立し、決議事項は出席者の半数以上の賛成もしくは半数未満の反対をもって議決するものとする。
3 総会は、パソコン学び隊メーリングリストにより実施することができるものとする。この場合、メーリングリスト参加者が会員の半数以上であることを確認のうえ、メーリングリスト上で総会を開催する旨を北海道学習センター学生控室前掲示板に掲示しなければならない。
4 会の解散時に生じる清算残余金は、放送大学学園又は日本赤十字社への寄付とする。
(細則)
第11条 この会則に定めるもののほか、この会の活動に必要な事項は、役員会において別に定める。
(附則)
1 この会則は、設立許可を待たずに、初回開催時より施行する。
2 最初の役員の任期は第5条の規定にかかわらず、会則施行の日から3月31 日までとする。
(附則)
1 この会則は、平成30年5月19日から施行する。