岡山大学薬友会
岡山大学薬友会
岡山大学薬友会会則
第1章 総 則
第1条 本会は,岡山大学薬友会と称する。
第2条 本会は,会員相互の親睦を厚くし,学識の向上を図ることを目的とする。
第3条 本会は,本部を岡山大学薬学部内に置き,必要の各地に支部を置く。
第2章 会 員
第4条 本会は,次の会員をもって組織する。
1.正会員
イ.岡山大学医学部(薬学科・製薬化学科) 並びに岡山大学薬学部の卒業生。
ロ.岡山大学大学院薬学研究科,岡山大学大学院自然科学研究科並びに岡山大学大学院医歯薬学総合研究科の薬学系の各課程(以下,岡山大学大学院(薬学系))の修了生。
2.学生会員
イ.岡山大学薬学部の学生。
ロ.岡山大学大学院(薬学系)の学生。
ハ.岡山大学薬学部並びに岡山大学大学院(薬学系)の研究生。
3.学内会員
岡山大学薬学部並びに岡山大学大学院(薬学系)の教職員。ただし,正会員は除く。
4.特別会員
イ.かつて岡山大学医学部(薬学科・製薬化学科) 並びに岡山大学薬学部,岡山大学大学院(薬学系) の教職員であった者。ただし,正会員は除く。
ロ.かつて岡山大学薬学部並びに岡山大学大学院(薬学系)の研究生であった者。ただし、正会員は除く。
5.名誉会員
本会に功績のある者の中より,会長の推薦を受け,役員会に置いて承認を受けた者。
6.賛助会員
上記会員以外で本会の趣旨に賛同し,本会に寄付その他の行為を為したもののうち,役員会の承認を受けた者。
第5条 会員が改姓,住所,役職等に変更を生じた場合は,速やかに本会に届出なければならない。
第3章 役 員
第6条 本会には,会長1名及び委員若干名を置く。
第7条 会長は岡山大学薬学部長がこれに当たる。委員は会員の中より会長が委嘱する者がこれに当たる。
第8条 役員の任務を次のとおりに定める。
1.会長 本会を代表し,会務を総括する。
2.副会長 会長を補佐し,会長の職務遂行に支障があるとき会長を代行する。
3.委員 会務を処理し,次の各業務を分担する。
(一) 総務 予算の編成,企画,会計,連絡,その他を行う。
(二) 編集 薬友会誌及び薬友会報の発行,その他を行う。
(三) 厚生 レクレーション,その他を行う。
(四) Web 薬友会ホームページの管理,運営,その他を行う。
(五) 監査 会計の監査を行う。
(六) その他,役員会において適当と認める事業を行う。
4.学生幹事 学生会員を取りまとめ,別途規定する業務を行う。
第9条 前条第3項の役員の任期は12年とする。ただし,再任は妨げない。
第10条 役員は名誉職とし,会務のために要した実費は之を支弁することかができる。
第11条 本会に顧問を置くことができる。顧問は,役員として特に功労のあった者を会長の推薦に基づき役員会に諮って決める。顧問は,本会の発展,運営のため,相談相手となり,同時に援助に当たる者とする。
第12条 本会は,必要に応じて事務員若干名を置き,事務を処理することが出来る。
第13条 前条の事務員は,会長が委嘱する。
第4章 会 議
第14条 会議は,総会及び役員会とする。
第15条 総会は,必要に応じて役員会の議を経て,会長が之を召集する。
第16条 役員会は,会長及び委員を以って組織し,会長が之を召集する。
第17条 役員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(一) 会則及び施行細則の改正に関する事項。
(二) 会務及び業務報告に関する事項。
(三) 決算承認及び予算の議決に関する事項。
(四) 基本財産に関する事項。
(五) その他,役員会において必要と認めた事項。
第5章 会 計
第18条 会費は,以下のように定める。
(一) 正会員は,入会金として 5,000 円を納入し,年会費として 1,000 円を納める者とする。
ただし,学生会員としてすでに入会金 5,000 円を支払った者は,再度入会金を支払う必要は無い。
(二) 学生会員は,入会金 5,000 円を納める者とし,年会費の徴収は行わない。」
(三) 学内会員及び特別会員は,年会費 1,000 円を納める者とし,入会金の徴収は行わない。
(四) 原則として入会金・年会費は返金しない。
第19条 名誉会員,賛助会員からは,会費の徴収は行わない。
第20条 本会の経常費は,会費,基本財産利子及び寄付金を之に当てる。第21条 会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月末日に終わる。
第6章 基本財産
第23条 基本財産の運用は,役員会の議決による。
第7章 支 部
第24条 支部を設置するときは,支部員名簿を会長に提出し,その承認を得なければならない。
第25条 支部運営の経費は,当該支部員の負担とする。
第26条 支部の規約を制定及び改正し,又は支部を分設併合若しくは廃止しようとする時は,会長の承認を得なければならない。
第8章 付 則
第27条 この会則の改正は,役員会の議を経て行う。役員会は,会則の改正を会報に報告する。
第28条 この会則の施行細則は,別に定める。
第29条 この会則は,平成28年4月1日令和4年10月22日から施行する。
岡山大学薬友会施行細則
(平成15年3月改正,令和4年10月改正)
第1条 事務を委嘱した場合は,適当の謝礼をすることが出来る。
第2条 定例役員会は,毎年310月に開催する。
第3条 遠隔の地に在住する役員が役員会に出席する際は,旅費の一部を支給することができる。
第4条 この施行細則は,平成15年4月1日令和4年10月22日から施行する。
補則
第1条 岡山大学医学部薬学科同窓会の会則,並びに昭和56年4月改正岡山大学薬友会会則第19条に基づき納入された会費は,入会金に充当するものとする。