有機質肥料活用型養液栽培研究会 会則
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、有機質肥料活用型養液栽培研究会、略して有機養液栽培研究会と称する。
(目的)
第2条 本会は、独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 野菜茶業研究所(現 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構)の開発した有機質肥料活用型養液栽培及びそれに関連する技術を開発普及させていくとともに、農業の発展、特に日本農業に貢献することを目的とし、以下に掲げる事業を行う。
(1)研究集会・講演会その他会合の開催
(2)技術・ノウハウ等の共有を目的としたWEBサイトの運営および媒体の発行
(3)その他目的の達成に必要な一切の業務
(所在地)
第3条 本会の所在地は、三重県津市安濃町草生360 農研機構 安濃野菜研究拠点 内に置く。
第2章 会 員
(会員)
第4条 本会の会員は、個人会員、団体会員、法人会員、学術会員、学生会員とする。個人会員は本会の趣旨に賛同して入会した個人、団体会員は同じく本会の趣旨に賛同して入会した団体あるいは機関、法人会員は同じく本会の趣旨に賛同して入会した法人とする。学生会員は大学・大学院・大学校などに就学中で、本会の趣旨に賛同して入会した学生とする。
2 会員は、本会の運営するWEBサイトへの参加が認められ、会報等媒体の配布を受ける。また、WEBサイトや媒体への投稿、本会の運営する研究集会、講演会等への研究成果の発表を行うことが出来る。
(入会)
第5条 本会に入会しようとする者は、入会申込書に必要事項を記入し,会費を添えて本会に申し込むものとする。
(会費)
第6条 会員は年会費を前納しなければならない。会費は役員会で審議し、総会において定める。既に納入した会費は返還しないものとする。
(退会等)
第7条 会員が次の各号の一に該当する場合には退会したものとする。
(1)本人より退会届が本会に提出された場合。
(2)会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。
(3)会費の未納分が3年に達した場合。
2 長期にわたる会費の不払いなど会員としての著しい違反等があった場合には、役員会の審議を経て、会員としての権利の一部の停止、退会または除名されることがある。
第3章 役 員
(役員の種別)
第8条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)監査 1名
(4)評議員 若干名
(5)編集委員 若干名
(6)事務局長 1名
2 事務局長が不在の場合は会長が兼任する。
(役員の選任)
第9条 会長は、総会において、個人会員の中から選任する。
2 その他の役員は、会長が個人会員の中から選出し、総会の承認を得て就任するものとする。
3 ただし、本会設立時の役員については、会長が選任することを妨げない。
(役員の職務)
第10条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あったときや長期に渡り不在となる場合に、その職務を代行する。
3 監査は、次に掲げる業務を行う。
(1)本会の会計及び資産の状況を監査すること。
(2)会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること。
(3)会計及び資産の状況又は業務執行について不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求すること。
4 編集委員は、別に定める編集規定に従って、WEBサイト、会報等の媒体に掲載する記事その他情報の編集を行う。
5 評議員は、役員会のメンバーとしてその議決に参加する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
第4章 総 会
(総会の種別)
第12条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の二種とする。
(総会の構成)
第13条 総会は、会員をもって構成する。
2 団体会員または法人会員は、その団体または法人に所属する1名が総会に参加することができる。
(総会の権能)
第14条 本会は、この会則に定めるもののほか、会則の改正、予算の改正、予算の承認、役員の選出、その他本会の運営に関する重要な事項を議決する。
(総会の開催)
第15条 通常総会は、基本的に毎年度開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)第10条第3項第4号の規定により監査から開催の請求があったとき。
(総会の招集)
第16条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から3ヶ月以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の1ヶ月前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第17条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
(総会の議決)
第18条 総会の議事は、この会則に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会員の表決権)
第19条 会員は、総会において、各々一箇の表決権を有する。
(総会の議事録)
第20条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)会員の現在数及び出席者数
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
2 議事録は、役員会の承認を得るものとする。
第5章 役員会
(役員会の構成)
第21条 役員会は、役員をもって構成する。
(役員会の権能)
第22条 役員会は、この会則で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(4)会則の改正案
(役員会の召集等)
第23条 役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。
2 会長は、役員の二分の一以上から会議の目的を明らかにして召集の請求があったときは、その請求のあった日から3ヶ月以内に役員会を招集しなければならない。
3 役員会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の1ヶ月前までに通知しなければならない。
(役員会の議長)
第24条 役員会の議長は、会長がこれにあたる。
(役員会の定足数等)
第25条 役員会には、第18条、第19条、第20条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「会員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
第6章 大 会
(大会の開催)
第26条 大会は研究会大会、講演会等からなり、原則として毎年1回開催する。大会の運営は大会委員長が行う。
(大会委員長)
第27条 大会委員長は役員会の審議を経て、会長が委嘱する。
(団体会員及び法人会員)
第28条 団体会員または法人会員は、その団体または法人に所属する5名までが大会に参加することができる。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第29条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)活動に伴う収入
(3)資産から生ずる果実
(4)その他の収入
(資産の管理)
第30条 本会の資産は、事務局長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。
(経費の支弁)
第31条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第32条 本会の事業計画及び予算は、事務局長が作成し、役員会にて了承し、毎会計年度開始前に、総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
(事業報告及び決算)
第33条 本会の事業報告及び決算は、事務局長が収支計画書として作成し、役員会の承認を受けなければならない。その後、監査による指摘を受け、総会の承認を受けなければならない。
(会計年度)
第34条 本会の会計年度は、10月1日から9月30日までとする。
第8章 会則の変更
(会則の変更)
第35条 この会則は、役員会において出席役員の過半数、総会において出席会員の過半数の議決を得なければ変更することはできない。
(解散)
第36条 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の四分の三以上の承諾を得なければならない。
(残余財産の処分)
第37条 本会の解散のときに有する財産は、総会において総会員の過半数の議決を得て、国内の福祉団体に寄付するものとする。
第9章 雑 則
(備付け帳簿及び書類)
第38条 本会の事務局には、会則、会員名簿、総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(委員および委員長)
第39条 第2条で規定した目的を遂行するために、重要な事業については、それぞれ委員(及び委員長)を置く。委員(及び委員長)は、会長が委嘱する。
(技術顧問)
第40条 会員のうち公的研究機関で研究に従事する研究者あるいは農業技術者は、技術顧問として本会に参加することができる。
2 技術顧問は、役員会において選任する。
3 技術顧問の任期は1年とする。
4 技術顧問は、会員の技術相談に応じる。
5 技術顧問は、役員会において別に定める顧問料を、技術相談の件数に応じて受け取ることができる。
第10章 補 則
第41条 本会の会務執行のために必要な細則は、役員会の審議を経て、別に定めることができる。
第42条 本会の設立年月日は平成22年11月8日とする。
付 則
1.この会則は平成22年11月8日から施行する。
2.この会則の一部改正は平成29年10月25日から施行する。