法人規則

一般社団法人 国立沖縄自然史博物館設立準備委員会定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は,一般社団法人 国立沖縄自然史博物館設立準備委員会 と称する。

(主たる事務所)

第2条 この法人は,主たる事務所を東京都文京区に置く。

(従たる事務所)

第3条 この法人は、理事会の議を経て必要な地に従たる事務所を置くことができる。

  2 従たる事務所については細則で定める。

第2章 目的及び事業

(目的)

第4条 当法人は、日本で初めての国立自然史博物館を沖縄に設立することを目指して活動し、それによって自然史科学を振興・普及し社会に貢献することを目的とする。

(事業)

第5条 この法人は,前条の目的に資するため,次の事業を行う。

(1) 自然史科学に関する調査、研究及び普及

(2) 国立沖縄自然史博物館設立に関する広報、支援、協力及びその他の活動

(3) 自然史博物館に関する意見の表明

(4) 前各号に附帯または関連する事業

第3章 会員

(入会、会員区分)

第6条 当法人の会員は2種とする。

(1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人または団体

(2) 賛助会員 当法人の趣旨に賛同して、賛助を行う個人または団体

2 前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とす

 る。

(会員の資格取得)

第7条 この法人の会員になろうとする者は,別に定めるところにより申込みをし,代表理事の承認を受けなければならない。

(入会金及び会費)

第8条 会員はこの法人の活動に必要な経費に充てるために、社員総会において定める会費規程に基づき入会金および会費(以下「会費等」という。)を支払わなければならない。

  2 既納の会費は、いかなる場合でもこれを返還しない。

(退会)

第9条 会員は,退会届を提出することにより,任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1) この定款その他の規則に違反したとき。

(2) この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。

(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第11条 前2条の場合のほか,会員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。

(1) 第8条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。

(2) 総会員が同意したとき。

(3) 当該会員が死亡し,又は解散したとき。

第4章 社員総会

(構成)

第12条 社員総会は,全ての社員をもって構成する。

(権限)

第13条 社員総会は,次の事項について決議する。

(1) 会員の除名

(2) 理事及び監事の選任又は解任

(3) 理事及び監事の報酬等の額

(4) 計算書類等の承認

(5) 定款の変更

(6) 解散

(7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第14条 社員総会は,定時社員総会として毎事業年度末日の翌日から3か月以内に開催するほか,臨時総会として必要がある場合に開催する。

(招集)

第15条 社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき代表理事が招集する。代表理事に事故若しくは支障があるときは,あらかじめ定めた順位により他の理事がこれを招集する。

第16条 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は,代表理事に対し,社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して,社員総会の招集を請求することができる。

(議長)

第17条 社員総会の議長は,当該社員総会において社員の中から選出する。

(議決権)

第18条 社員総会における議決権は,社員1名につき1個とする。

(決議)

第19条 社員総会の決議は,法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き,総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し,出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

  2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,総社員の半数以上であって,総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1) 社員の除名

(2) 監事の解任

(3) 定款の変更

(4) 解散

(5) その他法令で定められた事項

(議事録)

第20条 社員総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。

  2 議長及び出席した理事は,前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)

第21条 この法人に,次の役員を置く。

(1) 理事3名以上5名以内

(2) 監事2名以内

  2 理事のうち1名を代表理事とする。

  3 代表理事以外の理事のうち2名を業務執行理事とする。

(役員の選任)

第22条 理事及び監事は,社員総会の決議によって選任する。

  2 代表理事及び業務執行理事は,理事会の決議によって理事の中から選定する。

  3 この法人の理事のうちには,理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が,理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 

  4 この法人の監事には,この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む)及び法人の使用人が含まれてはならない。また,各監事は,相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

(理事の職務及び権限)

第23条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行する。

  2 代表理事は,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人を代表し,その業務を執行し,業務執行理事は,理事会において別に定めるところにより,この法人の業務を分担執行する。

(監事の職務及び権限)

第24条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。

  2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第25条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

  2 監事の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

  3 補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の了する時までとする。

  4 増員により選任された理事の任期は,他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

  5 理事又は監事は,第21条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第26条 理事又は監事は,社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第27条 理事及び監事はその職務執行の対価として,社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を,社員総会の決議を経て,報酬等として支給することができる。

第6章 理事会

(構成)

第28条 この法人に理事会を置く。

  2 理事会は,全ての理事をもって構成する。

  3 監事は理事会に出席し,必要があると認めるときは,意見を述べなければならない。

(権限)

第29条 理事会は,次の職務を行う。

(1) この法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)

第30条 理事会は,代表理事が招集する。

  2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは,あらかじめ定めた順位により,他の理事が理事会を招集する。

(議長)

第31条 理事会の議長は,代表理事がこれに当たる。ただし,代表理事に事故若しくは支障があるときは,理事会であらかじめ定めた順位により,他の理事がこれに代わる。

(決議)

第32条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。

  2 前項の規定にかかわらず,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは,理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第33条 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。

  2 出席した代表理事及び監事は,前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)

第34条 この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(剰余金の分配の禁止)

第35条 当法人は剰余金の分配をすることができない。 

(事業報告及び決算)

第36条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,代表理事が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を経て,定時社員総会に提出し,第1号の書類についてはその内容を報告し,第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 貸借対照表

(3) 損益計算書(正味財産増減計算書)

  2 前項の規定により報告され,又は承認を受けた書類のほか,監査報告を主たる事務所に5年間,また,従たる事務所に3年間備え置くとともに,定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第37条 この定款は,社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第38条 この法人は,社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第39条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告)

第40条 当法人の公告は、電子公告により行う。事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載して行う。

附則

(設立時社員の氏名及び住所)

第41条 この法人の設立時社員の氏名及び住所は,以下のとおりとする。

岸本 健雄

馬渡 駿介

(設立時理事及び監事)

第42条 この法人の設立時理事及び監事は次のとおりとする。

設立時理事 岸本健雄

設立時理事 馬渡駿介

設立時理事 長濱嘉孝

設立時監事 松浦啓一

(設立時代表理事)

第43条 この法人の設立時代表理事は次のとおりとする。

岸本健雄

(最初の事業年度)

第44条 この法人の最初の事業年度は,法人成立の日から平成30年3月31日までとする。

(法令の準拠)

第45条 この定款に定めのない事項については,すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令の定めるところによる。

平成29年9月11日 作成

平成29年9月20日  最終更新  

会員規程

一般社団法人国立沖縄自然史博物館設立準備委員会 会員規程

 

一般社団法人国立沖縄自然史博物館設立準備委員会(以下「本会」という。)定款第3章に基づき、本会の会員の資格の得喪および会費を以下のように定める。

 

(会員の資格取得)

第1条 本会に会員として入会を希望する者は、理事会が定める入会申込書により入会手続きを行わなければならない。

2 入会は、理事会の議決を受けて、代表理事が承認する。

 

(会費)

第2条 正会員の年会費は10,000円とする。正会員は入会にあたって、入会金1,000円を支払うものとする。

 

第3条 賛助会員の年会費は一口10,000円とする。

 

(会費の減免)

第4条 減免すべき相当の事由があると認められる会員については、前二条の規定にかかわらず、理事会の議決により会費を減免することができる。

 

(会費の納入)

第5条 会員は年会費(会費1年分)を毎年3月末日までに前納しなければならない。

 

(退会及び会員資格喪失)

第6条 本会を退会しようとする会員は、理事会が定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

2 会員の除名及び会員資格の喪失については、本会定款第10条及び第11条の規定による。

 

(改廃)

第7条 本規程の改廃は、一般社団法人国立沖縄自然史博物館設立準備委員会社員総会で行う。

 

(付則)

本規程は、令和2年2月28日よりこれを施行する。

沖縄部会設置規程 

一般社団法人国立沖縄自然史博物館設立準備委員会 沖縄部会設置規程

(設置)

第1条 一般社団法人国立沖縄自然史博物館設立準備委員会(以下「本会」という。)は、定款所定の目的及び事業の遂行のため、沖縄部会(以下「部会」という。)を設置する。

2 部会の設置・運営等については本規程による。

 

(目的)

第2条 部会は、沖縄を起点とした本会の活動について、代表理事の諮問に応じるほか、必要な活動を行う。

 

(構成及び組織)

第3条 部会は、代表理事が委嘱した部会員で構成する。

2 部会員には、本会の理事と正会員のそれぞれを1名以上含むものとするが、正会員以外の者を含むことができる。

3 部会長は、部会員の中から代表理事が委嘱する。

4 部会長は、部会を代表し、その運営を統括する。

5 部会の業務遂行上必要な場合、部会員以外の者の協力を求めることができる。

6 部会が特に必要と認めたときは、ワーキンググループ等の活動のための小グループを置くことができる。


(議事)

第4条 部会長は部会を招集し、その議事を主宰する。

2 部会の議事については、テレビ会議システム、電話会議システム及びメール等の電磁的方法によることができる。

3 部会の議事録は、部会長が作成するものとする。


(内部規定)

第5条 部会は、本会の定款その他の規定に反しない限りにおいて、当該部会の内規を定めることができる。

2 前項の内部規定を定めた時には、遅滞なく理事会に報告するものとする。


(廃止)

第6条 部会は、理事会の決議により廃止することができる。


(規程の変更)

第7条 本規定は、理事会決議により変更することができる。

 

(付則)

本規程は、令和2年3月2日よりこれを施行する。

 

機関誌編集委員会設置規程 

一般社団法人国立沖縄自然史博物館設立準備委員会 機関誌編集委員会設置規程

(設置)

第1条 一般社団法人国立沖縄自然史博物館設立準備委員会(以下「本会」という。)は、定款所定の目的及び事業の遂行のため、機関誌編集委員会(以下「編集委員会」という。)を設置する。

  2 編集委員会の設置・運営等については本規程による。

 

(目的)

第2条 編集委員会は、本会の活動の一環として、機関誌を編集する。

 

(構成及び組織)

第3条 編集委員会は、編集長、副編集長、編集幹事及び編集委員で構成する。

  2 編集委員会には、本会の全正会員を含むものとするが、正会員以外の者を含むことができる。

  3 編集長は、理事会の議をへて、編集委員の中から代表理事が委嘱する。

  4 副編集長及び編集幹事は、編集長の指名に基づき、代表理事が委嘱する。

  5 編集長は、編集委員会を代表し、その運営を統括する。

  6 編集委員会の業務遂行上必要な場合、編集委員以外の者の協力を求めることができる。

  7 編集委員会が特に必要と認めたときは、ワーキンググループ等の活動のための小グループを置くことができる。


(議事)

第4条 編集長は編集幹事会と編集委員会を招集し、その議事を主宰する。

  2 編集幹事会と編集委員会の議事については、テレビ会議システム、電話会議システム及びメール等の電磁的方法によることができる。

  3 編集幹事会及び編集委員会の議事録は、編集長が作成するものとする。


(内部規定)

第5条 編集委員会は、本会の定款その他の規定に反しない限りにおいて、当該編集委員会の内規を定めることができる。

  2 前項の内部規定を定めた時には、遅滞なく理事会に報告するものとする。


(廃止)

第6条 編集委員会は、理事会の決議により廃止することができる。


(規程の変更)

第7条 本規定は、理事会決議により変更することができる。

 

(付則)

本規程は、令和2年9月30日よりこれを施行する。

 (付則)(令和5年8月3日)

本規程は、令和5年8月3日よりこれを施行する。