元加賀小学校PTA会則

令和5年5月12日改正

第1章 名称・事務所

第1条

本会は江東区立元加賀小学校 PTA という。

第2条

事務所は江東区立元加賀小学校内におく。


第2章 目的

第3条

本会は次のことを目的とする。


第3章 方針

第4条

本会は教育振興のための民主団体として活動する。

第5条

本会は非営利的、非宗教的、非政党的である。

第6条

本会は児童の福祉のために活動する他の社会的団体及び機関と協力する。

第7条

本会は学校に意見を具申するが、直接に学校管理や人事に干渉するものではない。


 第4章 会員

第8条

本会の会員となることができるものは児童の保護者、校長、教職員とする。
特に教育に関心をもつものは希望により入会を認め、特別賛助会員という。

第9条

すべての会員は第 2 章の目的達成のために活動するものとする。


 第5章会計

第10条

本会の経費は会費、特別賛助費、事業収益及び自発的な寄付金をもって支弁する。

第11条

会費は児童一人につき月額 450 円とし、会員が納める。

第12条

本会の資産は第 2 章の目的達成のために使用する。

第13条

本会の会計年度は 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終わる。

 第6章 役員

第14条 

本会は次の役員をおく。

*役員の任期は一年とする。(当該年度総会から次年度総会まで)

第15条

役員の選出及び就任は次のとおりとする。

第16条

役員の兼任は認めない。
*役員及び各実行委員の部長は、各クラブの部長を兼任することはできない。

第17条

実行委員(学級委員、学級代表、学年委員長)の選出は、次のとおりとする。

第18条

本会に参与をおくことができる。参与は実行委員会ではかり、会長から委嘱する。

第7章 役員・学級委員・教職員・参与の任務

第19条

役員の任務は次のとおりである。

第20条

学級委員と教職員の任務は次のとおりである。

第21条

参与は随時各種集会に出席し、意見を述べることができる。

 第8章 集会

第22条

集会には次のものがある。
総会・役員会・実行委員会・常置部会・学年部会・学級部会・地区集会・卒業対策委員会

第23条

総会には定期総会と臨時総会がある。総会は次の事項を審議し、承認する。

第24条

(削除)

第25条

役員会は、各種事業原案の立案をし実行委員会にはかる。

第26条

常置部会には学級代表部、校外部、広報部、ウィークエンドスクール部がある。

*常置部会の任務は次のとおりである。

◇学級代表部

PTA の運営母体である学級の充実をはかるため、きめの細かい活動を行い、より以上の教育効果を上げる手助けを行う。

◇校外部

児童の校外生活の安全を計画指導し、社会道徳教育を推進する。

◇広報部

会員意識の昂揚並びに本会事業の周知理解を深めるための広報活動を行う。

◇ウィークエンドスクール部

週末における児童の余暇活動を地域から支援し、異なる遊び、地域学習、自然体験などを行い、子どもたちの健全育成を図る。

第27条

実行委員会には本会の役員、各常置部会の正副部長、各学年委員長及び各学年より選ばれた教職員 1 名(ただし書記の出ている学年は除く)によって構成される。

*実行委員会の任務は次のとおりである。

*実行委員会は委員(委任者を含む)の過半数の出席により成立する。

第28条

学年部会、学級部会は児童教育の促進並びに学校と家庭の連絡に協力する。

第9章 会則改正

第29条

会則は総会の承認を得て改正することができる。