町内会
町内会
認可地縁団体法人
宮東町内会規約
第1章 総 則
(目 的)
第1条 本会は、以下に掲げる地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。
会員相互の親睦と福利厚生
清掃、美化等区域内の環境整備
集会施設の維持管理
回覧板回付等、区域内の住民相互の連絡
防災、防犯及び交通安全
その他本会の目的達成のために必要なこと
(名 称)
第2条 本会は、宮東町内会と称する。
(区 域)
第3条 本会の区域は、別紙による区域とする。
(主たる事務所)
第4条 本会の主たる事務所は、町総代宅に置く。
第2章 会 員
(会 員)
第5条 本会の会員は、第3条に定める区域に住所を有する個人とする。
2 本会の活動を賛助する法人及び団体等は、賛助会員となることができる。
(会 費)
第6条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(入 会)
第7条 第3条に定める区域に住所を有する個人で本会に入会しようとする者は別に定める入会申込書を町総代に提出しなければならない。
2 本会は、前項の入会申し込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒んではならない。
(退会等)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には退会したものとする。
第3条に定める区域に住所を有しなくなった場合
本人より別に定める退会届が町総代に提出された場合
2 会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。
第3章 役 員
(役員の種別)
第9条 本会に次の役員を置く。
町総代 1名
副総代 3名以内
会計 1名
その他の役員 15名 以内
監事 1名
(役員の選任)
第10条 役員は、総会において会員の中から選任する。
2 監事と町総代、副総代、会計及びその他の役員は相互に兼ねることはできない。
(役員の職務)
第11条 町総代は、本会を代表し会務を統括する。
2 副総代は、町総代を補佐し、町総代に事故があるとき又は町総代が欠けた時は町総代があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。
3 会計は、本会資産の収支を掌る。
4 監事は、次に掲げる業務を行う。
本会の会計及び資産の状況を監査すること。
町総代、副総代、会計及びその他の役員の業務執行状況を監査すること。
会計及び資産の状況又は業務執行について不整の事実を発見した時は、これを総会に報告すること。
前号の報告をするために必要があると認める時は、総会の招集を請求すること。
(役員の任期)
第12条
1 町総代、副総代、会計、監事及びその他役員の任期は2年とする。
2 町総代は再任しないものとする。但し役員会、総会において承認を得た時に限り、再任を認める。
3 その他の役員については再任を認める。
補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第4章 総 会
(総会の種別)
第13条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の二種とする。
(総会の構成)
第14条 総会は、会員をもって構成する。
(総会の権能)
第15条 総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
(総会の開催)
第16条 通常総会は、毎年度決算終了後3箇月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
町総代が必要と認めたとき。
総会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
第11条第4項第4号の規定により監事から請求があったとき。
(総会の招集)
第17条 総会は、町総代が招集する。
2 町総代は、前条第2項第2号及び第3号の規定による請求があった時はその請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する時は、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して開会の日の5日前までに文書をもって通知しなければならない。
(総会の議長)
第18条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第19条 総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
(総会の議決)
第20条 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(会員の議決権)
第21条 会員は、総会において、各々1箇の表決権を有する。
(総会の書面表決等)
第22条 止むを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面を以って表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における第19条及び第20条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第23条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければらない。
日時及び場所
会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
開催目的、審議事項及び議決事項
議事の経過の概要及びその結果
議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。
第5章 役員会
(役員会の構成)
第24条 役員会は、役員をもって構成する。
(役員会の機能)
第25条 役員会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
総会に付議すべき事項
総会の議決した事項の執行に関する事項
その他総会の議決に要しない会務の執行に関する事項
(役員会の招集等)
第26条 役員会は町総代が必要と認めるとき招集する。
2 町総代は、役員の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、その請求があった日から30日以内に役員会を招集しなければならない。
3 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、5日前までに通知しなければならない。
(役員会の議長)
第27条 役員会の議長は、町総代がこれに当る。
(役員会の定足数等)
第28条 役員会には、第19条、第20条、第22条及び第23条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と「会員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第29条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
別に定める財産目録記載の資産
会費
活動に伴う収入
資産から生じる果実
その他の収入
(資産の管理)
第30条 本会の資産は、町総代が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。
(資産の処分)
第31条 本会の資産で第29条第1号に掲げるもののうち別に総会において定めるものを処分し、又は担保に供する場合には、総会において3分の2以上の議決を要する。
(経費の支弁)
第32条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第33条 本会の事業計画及び予算は、町総代が作成し、毎会計年度開始前に、総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、会計年度開始後に予算が総会において議決されている場合には、町総代は、総会において予算が議決されるまでの間は、前年度の予算を基準として収入支出することができる。
(事業報告及び決算)
第34条 本会の事業報告及び決算は、町総代が事業報告書、収支決算書、財産目録等を作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後3箇月以内に総会の承認を受けなければならない。
(会計年度)
第35条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第36条 この規約は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得、かつ、岡崎市長の認可を受けなければ変更することができない。
(解 散)
第37条 本会は、地方自治法第260条の20の規定により解散する。
2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。
(残余財産の処分)
第38条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において総会員の4分の3以上の議決を経て、本会と類以の目的を有する団体に寄付するものとする。
第8章 雑 則
(備付け帳簿及び書類)
第39条 本会の主たる事務所には、規約、会員名簿、認可及び登記等に関する書類、総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(委任)
第40条 この規約の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、町総代が別に定める。
附則 この規約の施行のため必要な細則は、役員会の決議を得て総代が定める。
附則 この規約は平成13年4月1日から施行する。
附則 この規約は平成16年4月1日から施行する。
附則 この規約は平成17年12月4日から施行する。
附則 この規約は平成25年4月1日から施行する。
附則 この規約は平成28年4月1日から施行する。