おたすけ隊規約
宮東町おたすけ隊規約
(名 称)
第1条 本会の名称は、「宮東おたすけ隊」(以下「本会」)という。
(活 動)
第2条 本会は、宮東町内会会員の内高齢者世帯などを対象とした生活支援、孤独感の解消等の地域住民への社会貢献を通じ、会員及び地域住民が安心して住みやすい地域をつくることを目的とする。
2 活動の対象は次のとおりとする。ただし、本会が必要と認める者に限る。
宮東町に住む70歳以上の単身高齢者
宮東町に住む75歳以上でのみで構成する高齢者世帯
宮東町にする身体不自由な者
その他本会が適当を認める者
(構 成)
第3条 本会の会員は、原則として宮東町に居住し町費を納付している者とし、年齢制限は定めない。
2 本会の入退会及び活動休止は自由とする。
(組織と任務)
第4条 本会は、以下の役員と隊員で構成する。
隊長 1名
副隊長 1名
役員 若干名
会計 1名
監査 1名(町代表者が担当)
顧問 1名
隊員 若干名を以て構成する
2 隊長は、本会を代表して会務を統括し、総会の開催や企画運営、対外的な交渉などを行う。
3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長が不在の場合はその職務を代行する
4 会計は、本会の収支管理を行う。
5 監査は、本会の財務を監査する。
6 役員は、依頼事項を審議し、活動の可否を決定する。
7 隊員は、隊長の指示に基づき活動する。
8 隊員は、定例会で自由に意見を出し合い活動を行う。
第5条 宮東おたすけ隊の活動は別表1に定める内容とする。
第6条 本会の活動費用は、宮東町内会からの助成金及び受益者負担金(以下「経費」という)を充てる。
2 活動時の工具は、原則として本会が所有するものを使用する。本会が所持しない種類の場合は隊員が所有するものを使用し、消耗品等の小学の場合は経費で賄うこととする。
3 活動時のお茶などの購入にも経費を使用できるものとする。
4 本会のボランティア保険加入は経費より掛け金を支払う事とする。
5 活動に対して受益者からの負担金と材料代、購入部品、処理費用を徴収し、活動を行った隊員へは費用弁償を医師ラウ。受益者負担金と会員への費用弁済は別表2に定めるとおりとする。
6 その他経費使用に係る疑義が生じた場合、定例会にて競技決定する
(事務所)
第7条 本会の事務所は宮東町内会とし、定例会を行う。
(運 営)
第8条 活動時は事前に依頼者から内容を確認し、役員が実施の可否を決定し作業量から判断して人員体制を整えて安全に留意して活動する。
2 定例会は随時実施する。
3 定例会では活動、収支報告及び意見交換を行うとともに、新規に追加作業を審議決定する。会議議事録を作成し、会員の意思疎通を図る。また、総会を年1回実施する。
4 隊員名簿を作成し事務連絡用と兼ね、スムーズでより緊密な運営を図る。
5 宮東町内会及び地域団体と協力連携し、安心・安全な地域づくりを目指す。
6 宮東町内会からの助成金を受けるため同町内会の監査を受ける。
(総 会)
第9条 総会は定例会で生じた疑義事項等を取りまとめ、本会の運営に係る決定の場とし隊長が開催する。
2 総会において当該年度の事業報告、決算報告、次年度の事業計画、予算計画、役員選出及び規約変更を行う。
(その他)
第10条 本規約に定めのない事項が生じた場合はその都度定例会などで協議し決定する。
附則 本会の規約は令和2年4月1日から実施する。
別表1
おたすけ隊活動内容
火災報知器や照明器具の電池や蛍光灯などの交換といった高齢者で対応が難しい宅内の高所作業。
宅内における大型家具の移動及び取付作業。
宅内から玄関先までの粗大ゴミの搬出及び解体作業。
安全に実施できる範囲での庭木の伐採。
依頼者自身の作業が困難で1時間程度でできる庭の草取り。
作業に伴う宮東町内への運搬、処理作業。
その他緊急を要する依頼については作業を実施し、翌月定例会に報告し了承を得る。
特例:専門業者的な依頼についてはおたすけ隊は業者の紹介までにとどめる。
別表2
受益者負担金(例)
作業、買い出し 1回 30分未満 300円
30分以上 500円/時間
伐採草木、修理 町外 30分未満 300円
部品等の運搬 30分以上 500円/時間
燃料費 往復10km未満 150円
往復10km以上 300円
隊員への費用弁済
作業、買い出し 1回 30分未満 200円
30分以上 300円/時間
伐採草木、修理 町外 30分未満 100円
部品等の運搬 30分以上 200円/時間
燃料費 往復10km未満 150円
往復10km以上 300円
※詳しくは費用見積もりをご依頼ください。