シニアクラブ
シニアクラブ
三島シニアクラブ会則
(名称)
第1条 この会は、三島シニアクラブと称する。
(会員)
第2条 この会の会員は、原則として三島学区内に居住する60歳以上の加入希望者とする。
(事務所)
第3条 この会の事務所は、会長宅に置くものとする。
(目的)
第4条 この会は、会員相互の親睦を図るとともに、健全にした豊かな老後の生活をすすめ、広く老人福祉の推進に寄与することを目的とする。
(行事)
第5条 この会は、前条の目的を達成するために次の行事を行う。
研修会・講演会・座談会などの開催
囲碁・将棋・詩吟・民謡・おどり・カラオケなどの開催
視察・見学・親睦旅行などの実施
社会奉仕活動の実施(公共の広場などの清掃・除草等)
健康増進のための運動(ウオーキング・グランドゴルフ・体操等)
その他会の目的を達成するための行事
(役員)
第6条 この会に役員を置くことができる。
会長 1 名
副会長 2 名
会計 1 名
監事 1 名
幹事 若干名
女性代表 若干名
顧問 1 名
(任期)
第7条 この会の役員は、会員の互選としその任期は2年とする。再任は妨げない。補欠役員は、前任者の在任期間とする。
(会議)
第8条
会長は、この会を代表し、会務を統括する。
副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは会務を代理する。
会計は、この会の会計経理を担当し処理する。
監事は、この会の事業と会計を監査する。
幹事は、この会の運営に参画する。
(総会)
第9条
定時総会は、毎年4月中に開催する。また必要に応じて臨時総会を開催することができる。役員会は、必要に応じて開催する
議事は、会長が議長となり出席者の過半数をもって決定する。
会則の改正、事業計画、予算決定は総会の議決をようする。
(経理)
第10条 この会の経費は、会費、補助金、寄付金とする。
会費は会員1人年間額1,000円とする。
資金は、三島シニアクラブ会計名義をもって預金し会計を保管する。
(書類)
第11条 この会は、次の帳簿を備える。
会則・役員名簿・会員名簿・会計簿・証書・議事録・文書綴り。
(慶弔)
第12条 会員の、長寿の祝いと、死亡に対しては次ぎによる。
その年度中(4月1日~翌年3月31日)満年齢88歳(米寿)の誕生日をむかえられた会員に対して祝意を表し、定時総会の日に記念品を贈呈する。但し、会員資格取得後3年間は対象としない。
会員が死亡した場合、弔慰金は3,000円とする。
(会計年度)
第13条 この会の、会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
附則 この会則は、平成11年4月1日から施行する。
附則 この会則は、平成16年4月1日から施行する。
附則 この会則は、平成17年4月1日から施行する。
附則 この会則は、平成22年4月1日から施行する。
附則 この会則は、平成26年4月1日から施行する。
附則 この会則は、平成28年4月1日から施行する。
附則 この会則は、令和2年5月1日から施行する。