会則
会則
第1章 総則
第1条 (名称)
本会は、「ライフサイエンス教育研究会」と称する。
第2条 (主たる事務所の所在地)
1. 本会は、静岡県静岡市に主たる事務所を置く。
2. 本会は総会の決議によって、従たる事務所を必要な場所に設置する事が出来る。
第2章 目的及び事業
第3条 (目的)
本会は、将来を担う科学者を育てるために、子供たちやその親世代を対象とし、科学体験と交流を通して科学への正しい理解と関心を高めることを目的とする。
第4条 (事業)
本会は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
① 科学体験を実践するための研究・企画・運営事業
② 科学および科学教育に関する情報提供事業
③ 科学に関する調査・研究啓発事業
④ その他本会の目的を達成するために必要な事項
第3章 会員
第5条 (会員)
本会の会員は、次に掲げるもので、本会設立の趣旨、目的に賛同する者とする。
① 正会員 本会の目的に賛同して積極的に運営に参画する個人及び団体
② 賛助会員 本会の目的に賛同して援助を行う個人及び団体
第6条 (入会)
会員の入会については,特に条件を定めない。会員になろうとする者は、入会申込書を代表宛に提出し、役員会の承認があったときに正会員又は賛助会員となる。
第7条 (退会)
会員は,退会届を代表に提出し任意に退会することができる。
2 会員が,次の各号のいずれかに該当する時は,退会したものとみなす。
(1)本人が死亡し,又は会員である団体が消滅したとき。
(2)会費を2年以上納入しないとき。
第8条 (入会金及び会費)
本会の会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 会費は次の各号に掲げるとおりとする。
(1)正会員 2,000円
(2)賛助会員 無料
第4章 役員
第9条 (役員)
本会は、以下の役員を置く。
代表 1人、副代表1人、会計 1人、監事1人
(選任)
2. 役員は正会員の中から総会の議決により選任する。ただし、監事は、賛助会員から選任する事ができる。
3. 監事は、他の役員を兼ねることができない。
第10条 (役員の職務)
1 .代表は、本会を代表し、総括する。代表に事故がある時または代表が欠けた時には、代表のあらかじめ指定した順序によって、役員がその職務を代行する。
3. 幹事は、会合や行事の企画、運営、連絡や、そのための外部折衝など、本会の活動を円滑に遂行するための職務を行う。
4. 監事は、次にあげる職務を行う。
① 役員の事業執行の状況、財産の状況を監査すること
② 事業執行、財産の状況について、不正の行為または法令もしくはこの会則に違反する重大な事実があることを発見した時には、これを総会に報告すること
④ 前号の報告をするために必要がある時には、臨時総会を集会すること
5. 幹事、会計に事故がある時は、他の役員がその職務を代行する事ができる。
6. 役員において一定量以上の実務が生じると認められるときは、別途報酬を定めることができる。
第11条 (役員の任期)
1. 役員の任期は、選任の翌事業年度に開催される通常総会の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2. 欠員の補充または増員による任期途中からの役員の任期は、前任者又は他の在任役員の任期と同一とする。
3. 役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまで、なおその任にあるものとする。
第5章 総会
第12条 (構成)
総会はすべての会員をもって構成する。
第13条 (総会の開催)
1. 本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2. 通常総会は、年1回、新事業年度開始の日から2ヵ月以内に開催する。
3. 臨時総会は、次の各号の一に該当する時に開催する。
① 代表が必要と認めた時
② 正会員と賛助会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった時
③ 監事が請求した時
第14条 (総会の決議事項)
総会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。
① 収支予算ならびにその変更
② 活動報告及び収支決算
③ その他、代表が必要と認める重要な事項
第15条 (総会の招集)
1. 総会は、この規約に定めるもののほか、代表が招集する。
2. 総会を招集する時は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した通知を少なくとも開催日の1週間前までに通知しなければならない。
第16条 (総会の運営)
1. 総会は、会員の3分の1の出席をもって成立する。
2. 総会の議長は、総会において定める。第13条第3項第2号及び第3号の規定により臨時総会を開催した時も同様とする。
3. 総会の議事は、この規定に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
4. 総会における会員の議決権は、1人1票とする。
5. 総会の議決について特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることはできない。
6. 総会に出席しない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもって表決し、または出席する会員を代理人として表決を委任することができる。
7. 前項の場合において、書面又は電磁的方法をもって表決し、または出席する会員を代理人として表決を委任した会員は、本条第1項及び本条第3項ないし第5項の規定の適用については出席したものとみなす。
第17条 (議事録)
総会の議事については、開催の日時、場所、議事の経過の要領、その結果、その他の事項を記載又は記録した議事録を作成するものとする。
第6章 事業年度
第18条 (事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
第7章 役員会
第19条 (会則の変更)
役員会は,役員をもって構成する。
第20条 (権能)
役員会は,この規則で定めるもののほか,次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第21条 (開催)
役員会は,代表が必要と認めるとき招集する。
第22条 (議長)
役員会の議長は,代表がこれにあたる。
第23条 (議事運営)
役員会には,第 13 条から第 17 条の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「総会」とあ るのは「役員会」と,「会員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
第8章 会計
第24条 (経費)
本会の運営に要する経費は,会費,寄付金及びその他の収入をもってあてる。
第25条 (事業年度)
本会の事業年度は,4月1日から翌年の3月31日までとする。
第26条 (事業計画及び予算)
本会の事業計画及びこれに伴う活動予算は,会長が作成し,総会の議決を経なければならない。
第27条 (事業報告及び決算)
本会の事業報告及び決算に関する書類は,毎事業年度終了後,速やかに,会長が作成し,総会の議決を経なければならない。
第9章 雑則
第28条(会則の変更)
この会則は、総会において出席した会員の2分の1以上の議決を経なければ変更することができない。
附則
この会則は、2024年4月1日から施行する。