第一条【名 称】: 本会は神戸大学史学研究会と称する。
第二条 【目的】:本会は歴史学研究及び歴史教育の発展と会員相互の親睦を目的とする。
第三条 【会員】:本会の会員は神戸大学文学部、人文学研究科(旧文学研究科、文化学研究科)の史学関係の教員、学生、卒業生、その他、会則を認め所定の会費を納入した個人とする。本会から退会したい者は、本会事務局に退会の旨を郵送やメールで届け出なければならない。なお、会員は会費の滞納が、年度末に 9,001 円を超えることが確定した時点で、退会扱いとする。
第四条【総会】:①総会は毎年一回開催する。ただし必要と認められた場合には臨時総会を開くことがある。
②総会は第五条に規定する役員を選出する。
第五条【役員】:①本会に運営委員と会計監査委員を置く。
②運営委員は、日本史、東洋史、西洋史の専攻全体から教員一名、学生六名、必要に応じて卒業生も含めたその他の会員若干名とする。
③運営委員は運営委員会を組織し、総務、会計等の会務を担当する他、編集委員会を組織する。なお、編集委員会規定は別に定める。運営委員会は運営委員長を選出し本会を代表する。
④会計監査委員は二名とする。会計監査委員は運営委員を兼ねることはできない。
⑤各役員の任期は一年間とし、再任をさまたげない。
第六条【活動】:本会は、会報の発行及び研究会の開催などをおこなう。
第七条【事務局】:本会の事務局は、神戸市灘区六甲台町 1-1 神戸大学大学院人文学研究科史学院生共同研究室(1)に置く。
第八条 【会費】:別に定める。会計期間は 8 月 1 日から翌年 7 月 31 日を基本とする。なお、総会の開催日程により会計期間は変動する場合がある。
付 則: 会費の変更は総会の議決を経ておこなう。
〔第一条、第三条、第五条2項及び5項一部改正(平成十一年七月総会議決)〕
〔第二条、第三条、第五条2項及び3項一部改正(平成十六年七月総会議決)〕
〔第三条及び第七条一部改正(平成二十六年七月総会議決)〕
〔第三条、第五条 2 項、第七条及び第八条一部改正 (令和六年七月総会議決) 〕
【図】パルテノン神殿(Wikimedia Commonsより)