通所介護事業所きやのあ 運営規程
(事業の目的)
第1条 合同会社我逢人が開設する通所介護事業所きやのあ(以下「事業所」という。)が行う指定地域密着型通所介護及び予防専門型通所サービスの事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員、看護職員、機能訓練指導員及び介護職員(以下「生活相談員等」という。)が、要介護状態及び要支援状態にある高齢者又は事業対象者(以下「要介護者等」という。)に対し、適正な事業を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 指定地域密着型通所介護、予防専門型通所サービスの提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、要介護者等が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、いきいき支援センター、居宅介護支援事業者もしくは介護予防支援事業者等、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 通所介護事業所きやのあ
所在地 名古屋市中川区助光三丁目1337番地の1
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
① 管理者 1名(常勤、兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
② 従業者
生活相談員 1名(常勤専従)
介護職員 4名(常勤兼務1名、非常勤専従2名、非常勤兼務1名)
機能訓練指導員 1名(非常勤兼務)
従業者は、サービスの提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
① 営業日 月曜日から金曜日までとする。
ただし、12月29日から1月3日までを除く。
② 営業時間 午前8時00分から午後5時00分までとする。
③ サービス提供時間
1単位目 午前8時50分から午後4時00分までとする。
(利用定員)
第6条 事業所の利用定員は、次のとおりとする。
1単位目 10名
(内容及び利用料等)
第7条 事業の内容は次のとおりとし、その利用料の額は、介護報酬告示上の額もしくは名古屋市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱別表に記載された額とし、当該事業が法定代理受領サービスであるときは、利用者の介護保険負担割合証に記載された割合に応じた額とする。
食事の提供・入浴・日常生活動作の機能訓練・健康チェック・送迎・アクティビティ・介護予防
2 利用者の希望によりサービス提供時間を超えて行った事業の費用は、30分あたり500円を徴収する。
4 食費は、一日600円(内訳:昼食代500円+おやつ・飲み物代100円)を徴収する。
5 おむつ代は、150円を徴収する。
6 日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担すべき費用は、実費を徴収する。
7 前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(緊急時等における対応方法)
第8条 生活相談員等は、事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師等に連絡する等の措置を講じ、管理者に報告しなければならない
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、中川区、中村区、港区、南区、熱田区、西区の区域とする。
(サービスの利用に当たっての留意事項)
第10条 生活相談員等は、利用者に対して従業者の指示に従ってサービス提供を受けてもらうよう指示を行う。
2 生活相談員等は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。
① 気分が悪くなった時は速やかに申し出る。
② 共有の施設・設備は他の迷惑にならないよう利用する。
③ 時間に遅れた場合は、送迎サービスが受けられない場合がある。
(非常災害対策)
第11条 事業所は、防火管理についての責任者を定め、非常災害に関する防災計画を作成し、非常災害に備えるため、定期的に避難・救出訓練等を行う。
(ハラスメント防止対策)
第12条 従事者間または利用者及びその家族・関係機関の従事者との間においてハラスメントが発生しないよう
相談窓口を設置するとともに研修のほか必要な取り組みを行う。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第13条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずる。
① 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
② 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
③ 事業所において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年1回以上)実施すること。
④ 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(その他運営についての留意事項)
第14条 事業所は、生活相談員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後3カ月以内
② 継続研修 年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社我逢人と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和6年10月1日から施行する。