マイナ救急10月1日全国一斉開始!
火災の「り災証明書」とは,火災に遭われた方(り災者)が保険会社に火災保険を請求される場合や市役所の手続きに必要となる証明書のことで,火災により損害を受けた事実を証明するものとなります。
※出火原因や損害額,収容物を個々にその損害を証明するものではありません。
※消防署の調査員により現場確認したものに限り「り災証明書」の交付ができます。
【り災証明書の交付について】
「り災証明書」が必要になった場合は次のとおり申請してください。
1 損害申告書を消防署又は出張所へ提出してください。
※損害申告書を提出されてもすぐには,り災証明書は交付できません。
2 笠岡地区消防組合では消防本部警防課で受付及び交付をしています。
来られる前に,必ずご連絡をお願いします!!
事前に連絡をいただけるとスムーズな発行ができますので,ご協力をお願いします。
3 消防本部警防課の受付で「り災証明願」に必要事項を記入していただきます。提出された内容を確認したのち,り災証明書を交付します。
4 お越しの際には次のものをご用意ください。
・本人確認書類(運転免許証,マイナンバーカード等)
・り災者の同居親族以外が代理人として申請される場合には,委任状(り災者の方の署名が必要)又は戸籍抄本等が必要になりますのでご注意ください。
・り災者が法人の場合には,社員,従業員の方が申請される場合には,社印のある委任状が必要になります。
・り災証明書の発行には手数料1通240円がかかります。
※笠岡地区消防組合ではり災証明書の電子申請手続きはできません。
5 窓口
笠岡地区消防組合消防本部警防課
住所:岡山県笠岡市十一番町4-3
電話:0865-63-7122
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜日,日曜日,祝日,年末年始を除く)