マイナ救急10月1日全国一斉開始!
消防法令違反対象物 公表制度とは
建物を利用する方が、自ら火災の危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用することができるよう,重大な消防法令違反が認められる建物の名称等を公表する制度です。
火災の危険から、自分や大切な家族等を守るため、積極的に活用してください。
(※令和2年4月1日から運用開始)
公表制度の対象となる建物
重大な消防法令違反のある、飲食店、物品販売店、旅館、ホテル、病院や社会福祉施設などの、不特定多数の方が利用する建物
重大な消防法令違反とは
法令により設置義務があるにもかかわらず、次の①~③の消防用設備が設置されていないこと。
① 屋内消火栓設備
② スプリンクラー設備
③ 自動火災報知設備
防火対象物(建物)所有者のみなさまへ
届出のない増築や建物同士の接続、建物用途の変更により、消防用設備の設置等が必要となり、消防法令違反となるケースが多く発生しています。
増築等を行われる場合は、事前にご相談いただきますようよろしくお願いします。
建物を利用する方の安全を守るため、法令順守をお願いします。
このページのお問い合わせ先
笠岡地区消防組合 消防本部 予防課
〒714-0098
岡山県笠岡市十一番町4番地の3
TEL:0865-63-7121
FAX:0865-63-1740
Mail:yobouka@city.kasaoka.lg.jp