(昭和37年水産学部の長崎市移転に伴い鶴水会発足)

(昭和39年3月22日 一部改正)

(昭和46年5月 一部改正)

(昭和47年6月4日一部改正)

(昭和52年6月3日一部改正)

(昭和55年5月30日一部改正)

(昭和57年6月12日一部改正)

(昭和63日6月18日一部改正)

(平成8年7月27日一部改正)

(平成10年7月25日一部改正)

(平成12年7月29日一部改正)

(平成18年7月29日一部改正)

(平成24年7月28日一部改正)

(平成26年7月26日一部改正)

1.鶴 水 会 会 則

第1章 総 則

第 1 条

本会は、鶴水会と称する。

第 2 条

本会は、本部を長崎市文教町1-14に置く。

第 3 条

本会は、会員相互の親睦をはかり、知識を交換し交誼を厚くし、かつ母校発展のために尽力し、進んで産業の進展に寄与することを目的とする。

2.前項において母校とは次に掲げる組織をいう。(以下同じ)

長崎大学水産学部

同大学大学院水産学研究科

同大学大学院生産科学研究科博士前期課程水産学専攻

同大学大学院水産・環境科学総合研究科博士前期課程水産学専攻

第 4 条

本会は、前条の目的を達するため次の事業を行う。

(1)母校の事業協力及び連絡強化

(2)会報及び会員名簿の発行

(3)会員相互の連絡及び親睦会の開催

(4)会員の就職斡旋及び就職開拓

(5)会員の慶弔に関する事項

(6)その他必要と認めた事項

第2章 会 員

第 5 条

本会は、次の4種の会員で組織する。

(1)正 会 員 母校の卒業生、修了生。

(2)準 会 員 国立大学法人長崎大学水産学部に在学する者。

(3)特別会員 母校の現教員及び旧教員。ただし、正会員を除く。

(4)賛助会員 本会の趣旨に賛同する者で理事会が推薦する者。

第3章 役 員 等

第 6 条

本会に次の役員を置き、総会で正会員の中から選ぶ。(1)会長(1名) (2)副会長(2名) (3)理事(若干名) (4)監事(2名)

第 7 条

役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。又欠員が生じた場合は理事会にはかって補充し、これによって就任した者の任期は前任者の残任期間とする。

第 8 条

役員は、それぞれ次の任務をもつ

(1)会 長 本会を代表し会務を統轄する。

(2)副会長 会長を補佐し会長に支障のある時は代理する。

(3)理 事 会務を処理する。

(4)監 事 会務を監査する。

第 9 条

本会に顧問を置くことができる。

2.顧問は会長の推載による。

3.顧問は本会役員会で意見を述べることができる。

第 10 条

第10条 本会に名誉会長を置き、正会員のうち本会の発展に顕著な功績があると理事会で認められた者及び母校学部長を推戴する。

2.名誉会長は、会務の遂行に対し意見を述べる。

第 11 条

本会に相談役を置くことができる。

2.相談役は、会長が理事会の承認を得て正会員の中から委嘱する。

3.会長が必要と認めたときに相談役の意見を聞くことができる。

第4章 会 議

第 12 条

本会の会議は、総会、理事会及びその他の会議とする

第 13 条

第13条 総会は、最高の決議機関とし、原則として、2年に1回開く。但し臨時総会は必要に応じて開くことができる。

第 14 条

総会は、会長が召集し、その決議は出席会員の過半数によって決める。

2.準会員、特別会員、賛助会員は総会に出席し意見を述べることができる。

第 15 条

総会において処理する事項は次のとおりとする。

(1)会務報告

(2)予算決算の承認

(3)本会の運営全般に亘る意見の開陳

(4)その他必要な事項

第 16 条

理事会は、第6条に定める役員で構成する。

2.理事会は、会長が召集し、会務の遂行について審議する。

第 17 条

会長は、必要に応じて相談役会等を召集することができる。

第5章 支 部

第 18 条

本会は、支部を便宜の地に置く。

第 19 条

支部は、鶴水会何々支部とし、支部長その他必要な役員を置く。

2.支部長は、支部を統轄して本部との連絡に当たる。

第 20 条

支部結成にあたっては、役員名簿、支部会員名簿等を提出し、理事会の承認を得なければならない。

第6章 会 計

第 21 条

本会の運営には、入会金、会費、寄付金及びその他の収入をあてる。

2.新たに会員となる者(特別会員、賛助会員を除く)は、20,000円を入会金として入学時に納入するものとする。ただし、他学部からの大学院入学者の入会金は徴収しない。

3.正会員は、毎年会費を納入しなければならない。金額については別途に定める。

第 22 条

本会は、特別会計を設けることができる。特別会計の運用については別途に定める。

第 23 条

本会に次の帳簿をそなえる。

(1)会則及び規約

(2)会員名簿

(3)役員名簿

(4)会 議 録

(5)事業記録

(6)会 計 簿

(7)予算及び決算書類

(8)会 報

(9)その他必要と認める帳簿等

第 24 条

本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

第7章 改 正

第 25 条

本会会則の改正及び変更は総会で決める。

第8章 附 則

第26条

本会則は、昭和37年7月15日より施行する。

2.本会則の改正は、平成26年7月26日より施行する。