じゅんじゅんを応援する会 会則
第1条 名称
本会は、「じゅんじゅんを応援する会」と称する。
第2条 事務所
本会の事務所は、
〒440-8516 愛知県豊橋市南牛川2丁目1-11 桜丘高校職員室内に置く。
本会の従たる事務所(支部)を必要に応じて設置することができる。
第3条 目的
本会は、岩佐潤のNUT癌に対する治療の実現と、経過観察を含め本疾患及びこれに関連する合併症などあらゆる医療が終了に至るまで、本人及びその家族を支援するために必要な費用について、広く善意の方々からの募金によって援助するため、その活動を企画・実施することを目的とする非営利組織である。
第4条 活動・事業の種類
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を実施する。
1. NUT癌に対する治療に係る医療費、並びに交通・滞在(経過観察を含む)に必要な費用を集める。
2. 金融機関に本会の口座を開設し、募金の管理を行う。
3. 上記の活動を広く周知するため広報活動・集金状況の適切な開示を行う。
4. その他、第2条に定めた目的の達成に必要な活動を行う。
第5条 会員
本会の目的・趣旨に賛同し、本会活動に協力する個人または団体のボランティアにより構成される。
第6条 入会
入会希望者は、本会の趣旨、活動目的、活動内容を理解し同意したうえで、所定の様式に必要事項を記入して、代表宛に提出するものとする。なお、提出された個人情報は、会員本人への連絡のみに使用し、退会または本会解散時に役員が責任をもって破棄する。
第7条 退会
退会は、退会届の提出をもって任意に退会できるものとする。再入会はこれを妨げない。
第8条 除名
本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為等を行った会員は、役員会の決議により除名できるものとする。この場合再入会は認めない。
第9条 役員
(1) 代表 本会統括・メディア対応
(2) 副代表 代表補佐を補佐する
(3) 会計 本会の活動経費管理と募金の管理
(4) 広報 岩佐潤の状況及び本会の活動状況の記録・情報発信
(5) 事務 本会の事務全般を統括
(6) 監査 本会の会計監査
第10条 報酬
本会の役員は報酬を受けることができない。
役員にはその職を執行するために要した費用を弁償することができる。
第11条 職務
(1) 代表は、本会を代表し、会務を統括する。
(2) 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき又は代表が欠けたときは、代表があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
(3) 会計は、本会の会計を担当する。
(4) 広報は、岩佐潤の状況及び本会の活動状況について適切な記録と情報発信を行う。
(5) 事務は、本会の事務のとりまとめを担当する。
(6) 監査は、会の活動及び会計を監査する。
第12条 会計
本会の会計は事務局に置き、本会運営経費の入出金等は役員会の議決により定めた手続きに基づき執行し、役員会の判断により、必要に応じて適切に開示・公表する。
第13条 余剰金の使途
本会目的達成後に余剰金が発生した場合は、本疾患及び本疾患に関連する合併症の医療費その他これに付随する費用として支出できるものとする。余剰金の管理期間は担当医師の診断などを考慮したうえで、役員会の議決により決定する。管理期間経過後は、他の移植や渡航治療を必要とする患者支援団体・支援組織に寄付する。処分結果は、管理期間の経過後もインターネット上で公表しなければならない。該当ページを閉鎖する場合は、あらかじめ公表手段を明示する。
第14条 会則の変更
1. 会則は、変更することができる。
2. 役員は、会則の変更を役員会に提案することができる。
3. 会則の変更は、役員会の議決によって決定される。
4. 変更した会則の施行期日は、役員会で決定する
附則
(1) この会則は、2026年7月1日から施行される。