傷病手当金とは、次の4つの要件を満たす必要があります。
①療養中であること
②仕事につけないこと
③4日以上休むこと
④給料の支払いを受けていないこと(給料を受けても傷病手当金より少ない時は差額支給)
傷病手当金の金額は標準報酬月額の1/30の2/3です。
(標準報酬月額とは保険料等を計算するために定められた報酬区分)
※例えば、月給175,000円から180,000円の人は標準報酬月額が18万になるので、18万の1/30=6,000円 6,000円の2/3なので4,000円です。傷病手当金は、この4,000円が1日分として1年6ヶ月の範囲で支給されますので、1年分の障害年金より高い方が多いです。
しかし、失業給付とは
①働く意思があること
②いつでも就職できる健康状態であること
が前提となります。
ハローワークの求職活動ができる健康状態であれば基本手当(失業給付)は受けられますが、そうではない場合医師の意見書を求められることもあります。健康状態に不安がある場合、障害者手帳をお持ちなら障害者雇用という方法もあります。また、失業給付で受給する基本手当は受給期間が1年間ですが、最大4年間延長できますので、ハローワークで相談してみてください。