第2章 初診日について

第2章からは具体的な内容に入っていきます。

Q1 初診日は診断が確定した日?

A1 障害年金でもっとも大事なのは、初診日の証明です。初診日が確定すれば、その日を基準に保険料の納付要件を確認します。それでは、初診日とはいつなのでしょうか?パーキンソン病の方の例を見ていきましょう。

最初は近所の内科に行き震えの症状を伝え、次に膝が痛むので整形外科に行きレントゲンを撮り、次に神経内科に行きMRI等を撮り診断が確定した場合の初診日は、最初の内科に行った日です。診断が確定した神経内科に行った日ではありません。初診日の証明はここがポイントです。

障害年金を請求するときは「受診状況等証明書」という書類(年金事務所で入手できます)を最初の内科医で書いてもらうことから始まります。但し、カルテは5年しか保存が義務付けられていません。

症状が重くなり障害年金を申請しようと思っても、初診日の証明が出来ず断念される方も多く見受けられます。

今はお元気で障害年金は関係ないと思われている方も、この「受診状況等証明書」だけは最初にかかった医療機関で早めに取得されることをお勧めします。いざという時のお守り代わりになる大事な書類です

初診日が確定すると、その日に加入していた保険制度での年金請求となります。具体的にはサラリーマンや公務員といったお仕事をされていて厚生年金や共済年金に加入されていた場合は、障害厚生年金の請求ができます。主婦の方や自営業の方で国民年金に加入していた方は、障害基礎年金の請求となります。

ところで、障害者手帳が無いと申請できないと思われていらっしゃる方がいますが、障害者手帳は無くてかまいません障害年金を受けられる基準は、基本的には障害者手帳の認定基準とは違います。障害年金は若い人でも受けられます。

Q2 障害厚生年金と障害基礎年金とは?

A2 障害基礎年金は1級と2級しかありませんが、障害厚生年金の場合は1級、2級、3級、障害手当金の4種類がありそれぞれ、該当する障害状態により認定されます。障害厚生年金の1級と2級には障害基礎年金も支給されるので手厚い給付になります。